ホテルの外国人就労チェックポイント?必要な在留資格一覧と業務内容を解説
2025年06月04日
宿泊
ホテルの外国人就労チェックポイント?必要な在留資格一覧と業務内容を解説

近年、インバウンド(訪日外国人旅行者)は増加しており、 2025年4月の訪日外客数は390万8900人となり過去最高を記録しています。
出典:独立行政法人 国際観光振興機構
https://www.jnto.go.jp/news/_files/20250521_1615.pdf
一方、日本のホテル業界では深刻な人手不足を背景に、外国人人材の採用ニーズが年々高まっています。外国人をホテルで雇用する場合、必ず適切な在留資格が必要です。それを正しく理解していないと、企業側が知らないうちに法令違反に問われる可能性があります。
この記事では、ホテル業界で外国人が働くために必要な在留資格と、認められる業務内容をわかりやすく解説します。
内容
1. 外国人がホテルで働けるのはどんな業務?
外国人が日本のホテルで働く場合、すべての業務が対象となるわけではありません。
在留資格ごとに認められる業務内容が決まっているため、採用側はそれを正確に理解する必要があります。
■ 認められる業務例
- フロント業務(受付、予約管理、会計)
- 外国語対応(通訳、翻訳、海外顧客対応)
- マーケティング業務(外国市場向けプロモーション)
- 企画・広報業務
- 外国料理専門の調理業務
- 宿泊業務全般(特定技能1号の場合のみ)
注意!
単純労働(ベッドメイキング、清掃、荷物運び、皿洗いなど)は、
通常の就労系在留資格では認められません。
ただし、現場系が可能な「技能実習」、「育成就労」、「特定技能」、または就労制限のない身分系在留資格であれば可能です。
2. ホテル業界で活用できる在留資格の一覧と特徴
ここでは、ホテル業界で外国人が働ける主な在留資格を一覧にまとめます。
採用担当者が現場で必要な比較情報として、ぜひご活用ください。
在留資格名 | 定義・対象業務 | 主な採用対象 |
技術・人文知識・国際業務、高度専門職 | 専門的知識・技術が必要な業務(例:フロント、企画、通訳) | 大卒・専門卒の外国人(関連分野) |
特定技能 | 人手不足分野(宿泊業)における一定技能を持つ人材 | 宿泊業務全般(清掃、ベッドメイキング含む) |
技能 | 外国料理専門の調理師等、熟練した技能を持つ人材 | 原則10年以上の実務経験 |
留学の資格外活動許可(資格変更も可能) | 週28時間以内。ただし、日本の大学・専門学校を卒業後、就労資格へ変更すれば40時間など可能。 | 日本国内の留学生 |
家族滞在の資格外活動許可 | 週28時間以内。 | 外国人の配偶者など |
永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者 | 就労制限なし、全業種・全職種可能 | 身分系資格保持者 |
3. 在留資格ごとの受入基準、メリット・デメリット
採用現場の実務で特に重要なポイントを、以下の表に詳しくまとめました。
4. 資格外活動のアルバイトについて
ホテル側が外国人をアルバイトとして採用する場合、特に注意が必要なのが資格外活動許可です。
これは、もともと就労が認められていない在留資格(例:留学、家族滞在等)の人が、副業的にアルバイトをするために必要な特別な許可です。
■資格外活動許可とは?
例えば:
- 留学ビザ → 学業が目的だが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能。
- 家族滞在ビザ → 家族としての滞在が目的だが、資格外活動許可を得ればアルバイト可。
■ホテル側の確認ポイント
①資格外活動許可の有無を確認
- 在留カード裏面に「資格外活動許可」スタンプの有無をチェック。
②労働時間制限を守る
- 学期中は週28時間以内。
- 長期休暇中は1日8時間、週40時間以内。
③認められる業務内容
- 資格外活動の場合、単純労働も可能(フロント補助、清掃、レストラン補助など)。
■注意点
- 無許可のアルバイトは不法就労となり、本人だけでなく雇用主側も不法就労助長罪に問われる。
- 短時間のバイトでも必ず許可が必要。
- 特定活動(インターンシップ等)の場合は別のルールが適用されるので個別確認が必要。
5. 採用担当者が注意すべき法的ポイント
外国人採用では、以下の点に特に注意が必要です。
■ 採用時チェックリスト
- 在留カードの確認
有効期限、在留資格、就労制限の有無を確認。 - 契約書の作成と説明
雇用条件(仕事内容、勤務時間、賃金、勤務地)を明確に記載し、本人に説明。 - 入管への届出義務
新規雇用・退職の際は入管へ届出が必要(外国人雇用状況届出制度)。 - 不法就労の回避
在留資格の範囲を超えた業務に従事させると、雇用主側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
6. まとめ
日本のホテル業界では、外国人採用がますます重要な課題となっており、そのためには、適切な在留資格を理解し、受入基準をクリアすることが必要不可欠です。
採用前に業務内容と適切な在留資格の確認が必須となり、専門知識のある行政書士法人に相談することで、採用側のリスクを最小化し、安定した外国人雇用を実現できます。
谷島行政書士法人グループでは、採用前からのご相談、ビザ申請、その後の在留資格の管理までワンストップでのサポートが可能です。
外国人のホテル業界採用に関するご相談は、当グループまでお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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