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ミャンマー人の特定技能受入の手続 【行政書士が徹底解説】

2025年08月28日

行政法実務特定技能

ミャンマー人の特定技能受入の手続 【行政書士が徹底解説】

内容

ミャンマー側での手続きの全体像

受け入れの際の重要ポイント

まとめ

 

特定技能制度を利用してミャンマー人を受け入れる場合、日本の出入国在留管理庁での手続きだけでなく、ミャンマー側での独自の手続きも必要となります。これらの手続きを正確に理解し、計画的に進めなければ、人材の受け入れが大幅に遅れる、あるいは不可能になる可能性もあります。

本ページでは、行政書士の視点から、ミャンマー人特定技能外国人材を受け入れる際の、ミャンマー側での必要な手続きについて、公式情報に基づき詳しく解説します。

ミャンマー側での手続きの全体像

ミャンマー在住のミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる場合、ミャンマー政府が定める独自の手順を踏む必要があります。日本側の手続きと並行して、以下の流れでミャンマー側の手続きを進めます。

出典: ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて(法務省)

1.ミャンマー政府認定の送出機関との契約

まず、ミャンマー在住の方を採用する場合、認定送出機関の利用をします。日本の受入機関(企業)は、ミャンマー政府が認定した現地の送出機関と契約を結ぶ必要があります。

    2.求人票(デマンドレター)の提出と承認

    受入機関が作成した求人票(デマンドレター)を、契約した送出機関を通じてミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)へ提出し、承認を得ます。この承認プロセスには、在日ミャンマー大使館やミャンマーの関連委員会による内容の確認も含まれ、一定の時間を要します。

      3.人材の募集・面接

      求人票が承認されると、送出機関が候補者の募集を開始します。面接はオンラインで行われるのが一般的です。

        4.雇用契約の締結

        候補者が決まったら、受入機関と候補者の間で特定技能雇用契約を締結します。

          5.日本側での在留資格認定証明書(COE)の申請

          雇用契約締結後、日本の出入国在留管理庁へ**在留資格認定証明書(COE)**の交付申請を行います。

          このステップは日本側の手続きですが、後述のミャンマー側の手続きと並行して進めることが重要です。

            6.海外労働身分証明カード(OWIC)の発行申請

            ミャンマー人本人がミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に対して、海外労働身分証明カード(OWIC / Smart Card)の発行を申請します。このカードは、ミャンマー政府が海外で就労することの許可証明です。長ければ、取得に数ヶ月かかる場合もあるとされ、受け入れ全体のスケジュールに最も影響を与える重要なステップです。

              7.査証(ビザ)の発行申請

              日本でCOEが交付されたら、その原本をミャンマーの本人へ郵送します。本人は、交付されたCOEと取得したOWICを持って、在ミャンマー日本国大使館で査証(ビザ)の発行を申請します。

                8.出国・入国

                査証が発給されれば、出国準備は完了です。ミャンマーを出国する際には、空港でOWICの提示が必要となります。

                  受け入れの際の重要ポイント

                  • 送出機関の求人票利用が必須の場合:ミャンマー在住者を受け入れる際は、ミャンマー側の認定送出機関を通す必要があります。
                  • OWICの取得期間に注意:海外労働身分証明カード(OWIC)の取得には時間がかかります。在留資格認定証明書(COE)の有効期限(発行から3ヶ月)が切れてしまわないよう、COEの申請と並行して、早期にOWICの申請手続きを開始することが不可欠です。
                  • 日本在住のミャンマー人を採用する場合:既に日本に留学や技能実習などで在留しているミャンマー人を採用する場合は、ミャンマーの送出機関を通す必要はなく、手続きも簡素化されます。ただし、パスポートの更新手続きなどで在日ミャンマー大使館での手続きが必要になる場合があります。

                  出典: ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて(法務省)

                  まとめ

                  ミャンマーからの特定技能外国人の受け入れは、両国での手続きを正確に、そして効率的に進めることが成功の鍵となります。特に、ミャンマー側の手続きは、現地の送出機関との連携が不可欠であり、OWICの発行期間など、時間的な制約を十分に考慮したスケジューリングが求められます。

                  谷島行政書士法人グループでは、日本の出入国在留管理庁への申請はもちろんのこと、信頼できる現地の送出機関と連携し、複雑なミャンマー側の手続きについてもワンストップでサポートいたします。

                  ミャンマー人の特定技能人材の受け入れをご検討の際は、ぜひ一度、当法人までお気軽にご相談ください。

                   

                  この記事の監修者

                  谷島亮士
                  谷島亮士

                  谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
                  外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


                  - 講師実績
                  行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

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                  特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


                  - 略歴等

                  ・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
                  ・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
                  ・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
                  ・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


                  - 取引先、業務対応実績一部

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