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就労ビザ(在留資格)と建設業許可の関係:特定技能、育成就労/技能実習

2024年10月25日 特定技能育成就労技能実習

就労ビザ(在留資格)と建設業許可の関係:特定技能、育成就労/技能実習

 

内容

1. 建設業で雇用可能な外国人の就労ビザ:「特定技能」その他の在留資格

2. 建設業許可

3. 就労ビザと建設業許可の関係

4. 外国人雇用時の注意点

建設業許可維持のための就労ビザ(在留資格)の特徴例

建設業許可と就労ビザのまとめ

 

Q. 特定技能や技能実習のほか、就労ビザで外国人を雇用するためには建設業許可は必要ですか?

 

A. 建設業許可を維持しなければならない就労ビザは「特定技能ビザ」などいくつか存在します。以下の通り、その特徴からコンプライアンス対応を説明させていただきます。

 

1. 建設業で雇用可能な外国人の就労ビザ:「特定技能」その他の在留資格

外国人が日本で働くためには、日本の在留資格(いわゆる「就労ビザ」)が必要です。建設業に従事する場合でも、その業務内容に適した就労ビザを取得する必要があります。建設業に関わる就労ビザとしては、以下の在留資格が考えられます:

 

① 技術・人文知識・国際業務ビザ

建設業の中でも、技術者や管理職など、専門知識やスキルを要する職種に従事する場合に該当します。

② 特定技能ビザ

日本国内での労働力不足に対応するために設けられた資格です。「特定技能1号」は特に建設業の現場作業員などに多く適用されます

③ 技能実習/育成就労ビザ

技術や技能を学び、母国に帰国後その技術を活かすことを目的とした制度で、建設業も対象業種の一つです。

 

2. 建設業許可

一定規模以上の建設業を営む企業や個人は、「建設業法」に基づいて建設業許可を取得する必要があります。

 ・専門工事および土木一式工事:500万円以上の税込み請負工事

 ・建築一式工事:1500万円以上の税込み請負工事

建設業許可を得るためには、事業主(法人の場合は代表者や役員)が一定の要件を満たす必要があります。具体的な要件としては、経営業務管理責任者や専任技術者が必要であり、その技術者が建設に関わる適切な資格や実務経験を有していることが求められます。

 

3. 就労ビザと建設業許可の関係

就労ビザと建設業許可は一つの法律で直接的にリンクしているわけではありませんが、外国人が日本の建設業で働く際には両方が適切に許可され維持されることが重要です。

 

① 就労ビザの要件:外国人が建設業に従事するためには、その業務内容が取得する在留資格(就労ビザ)の活動範囲に合致していることが必要です。例えば、単純作業に該当する仕事の場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できませんが、「特定技能」ビザであれば可能です。

 

② 建設業許可の要件:企業が外国人を雇用する場合、建設業許可を持つ企業が外国人を適法に雇用し、その従事する職種に合わせた適切な在留資格を取得しているかが重要です。

 

4. 外国人雇用時の注意点

建設業に外国人を雇用する場合、以下の点に注意が必要です:

① 在留資格の確認:外国人が持つ在留資格が、従事する業務内容に合致しているかを確認すること。特に特定建設業許可業者は元請としての義務が多くあります。

② 適切な雇用契約:雇用契約の内容が、日本の労働法に基づいて適正に締結されているか。労働法違反が、建設業許可や外国人雇用の取消しに直結する法規制があるため、そのような取消しや受け入れ停止処分事案があります。

③ 特定技能の活用:特定技能ビザの取得には「試験」や「技能実習の修了」などの条件があり、建設業分野では、特定技能外国人の受け入れが可能です。

以上のように、就労ビザと建設業許可はそれぞれ独立した制度ですが、外国人を雇用して建設業を営む際には、両方の要件を満たすことが必須です。

 

建設業許可維持のための就労ビザ(在留資格)の特徴例

建設業許可と外国人の就労ビザは別の法令ですが、外国人雇用のためには建設業許可が必要とされる在留資格があります。

建設業法違反は外国人雇用において、許可の維持ができなくなる場合に、外国人受入停止処分になるため致命的な連鎖となります。

一方、在留資格の特徴を捉えず外国人雇用のコンプライアンス違反により建設業許可が許可取消しなどの行政処分がされると、外国人受入停止処分になるため致命的な連鎖が起きます。そのため、特定技能などの在留資格の観点を抑えることが重要となります。

① 建設業許可の維持が必要とされる在留資格

特定技能

育成就労

技能実習

 (「経営・管理」は事業の適正性の観点で必要とされることがあります)

 

② 技術・人文知識・国際業務ビザ

建設業の技術者や管理職が就労する際に取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」の該当例:

 a. 専門知識を活用した設計や管理業務

 b. 施工管理

単純作業を中心とした現場作業は除外されます。

 

③ 特定技能ビザ

「特定技能ビザ」が建設業でも活用されている理由と特徴

 a. 日本の大学を卒業していなくても許可される

 b. 労働者不足が深刻な分野で取得できるビザ

 c. 特定技能二号になれれば、更新をすることで永続的に日本で働ける

 d. 日本語検定の合格が必要で、一定の経験者が多い。

 

④ 技能実習/育成就労ビザ

「技能実習ビザ」や「育成就労ビザ」の目的としてよくあるもの

  1. 日本で育成され、または実習をおこない、その後、特定技能へのキャリアアップを目指す。
  2. 技能実習は、日本で技能を学び、母国に帰国後にその知識を活かすため

 

建設業許可と就労ビザのまとめ

以上の通り、建設業許可と外国人雇用は、それぞれの方向からコンプライアンス対応が必須となります。その違反が致命的な法令違反なのかどうかは、専門家に対応や体制を相談しながら事業展開をすることが必須です。

一方で、建設業許可と外国人ビザの双方に強い行政書士は限られます。

この点、谷島行政書士法人グループは、外国人雇用と建設業許可を15年以上、二本柱で堅実に実績を積み上げてまいりました。かかりつけの行政書士をお探しでしたら、谷島行政書士法人グループを一つの選択肢としてください。

 

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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