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コラム
2024年10月25日 コラム
工業製品製造業で雇用可能な外国人就労ビザのすべて
内容
現場系と専門職系(管理職や上級職)で就労ビザの種類が異なる。… 1
1. 技術・人文知識・国際業務ビザ:工業製品製造業の業務… 3
Q1. 工業製品製造業では、どのような就労ビザで働くことができるのでしょうか。
Q2. 各就労ビザには、どのような業務内容などの違いがあるのでしょうか。
A. 工業製品製造業で就労ビザにより外国人雇用をする場合は、在留申請を出入国在留管理局に提出する前、あるいはその書類を苦労して作成しても、要件のチェックが必要です。もし不適合の場合、やり直しや不許可ということになります。したがって、就労ビザについては、工業製品製造業において可能な職務などの活動や、要件をチェックしたうえで、適切な就労ビザの選定が重要です。
現場系と専門職系(管理職や上級職)で就労ビザの種類が異なる。
現場系では、工業製品製造業は特定技能や育成就労の検討が可能です。特定技能や育成就労ビザに該当しない業務の場合、例えば、工業系の学校卒業で専門性が高い場合、他の就労ビザを検討します。例えば、管理職や上級職の場合、そのような選択肢があります。
なお、経営ビザについては「管理」がありますが、これは工場長などの限られたものがあります。
特定活動については告示46号や研究なども含めれば、さらに可能性が広がりますが、そのようなものも含めて、個別事案については専門行政書士にお声がけください。
以下のとおり、工業製品製造業に従事する場合に考えられる代表的なビザの種類とその条件についての詳細を説明してまいります。
工業製品製造業で可能な就労ビザの類型別表
以下の通り、現場系と専門職系で職務と要件や、家族帯同などの類型を整理しました。
専門職系:工業製品製造業で可能な就労ビザのまとめ表
ビザの種類 |
職務内容 |
主な条件 |
学歴/職歴条件 |
その他 |
技術・人文知識・国際業務ビザ |
製造業のエンジニアリング、設計、品質管理、プロジェクト管理など |
日本の製造業で技術的な業務に従事すること |
工学系の学位または10年以上の実務経験 |
日本国内の企業との雇用契約。 |
高度専門職ビザ: |
製造技術の研究・開発、オペレーションマネジャーなど |
ポイント制による評価(学歴、年収、実務経験などがポイント化される) |
大学卒業や実務経験その他でポイント計算が求められる |
高度なスキル、年収・学歴などにより評価 |
経営・管理ビザ |
工場長など |
事業所と、所属機関の規模要件 |
無。但し管理の場合は3年以上の実務経験または学歴 |
家族の帯同が認められる |
企業内転勤ビザ |
技術・人文知識・国際業務ビザと同じ活動 |
所属機関の資本など関係 |
申請人の経験1年以上と現在の在籍 |
家族の帯同が認められる |
特定活動 |
研究や、日本語など、類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
現場系:工業製品製造業で可能な就労ビザのまとめ表
技能ビザ |
特定の技能職(例:精密機械修理、工業用技術) |
特定の技能や熟練工としての職務に従事すること |
実務経験が評価される場合あり |
特定の技術・技能に対する証明が必要 |
特定技能1号ビザ |
生産ラインでの作業、機械操作、品質管理 |
技能試験・日本語能力試験に合格する必要あり |
技能実習良好修了や試験に合格することが前提 |
更新しながら通算5年の滞在が可能 |
特定技能2号ビザ |
熟練技能を要する業務 |
熟練技能が必要、無期限の滞在が可能 |
特定技能1号のあとに試験に合格することが前提 |
家族の帯同が認められる |
育成就労ビザ |
生産ラインでの作業、機械操作、品質管理 |
団体型と単独型でそれぞれ異なり、所属機関の欠格事由などの基準なども充足 |
日本語能力試験に合格する必要あり |
更新しながら通算3年の滞在が可能 |
特定活動 |
研究や、日本語など、類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
類型ごとに異なる |
1. 技術・人文知識・国際業務ビザ:工業製品製造業の業務
このビザは、日本国内で文系、理系の大学卒業者などが、技術職や幹部職、あるいは「国際業務」に就く外国人のための一般的な就労ビザです。特に、工業製品の製造に関わるエンジニアや技術者の場合、以下の条件を満たすことが求められます。
技術・人文知識・国際業務ビザの条件:工業製品製造業
職務内容: 工業製品製造に関連する設計、エンジニアリング、品質管理、プロジェクト管理などの技術的な業務を行う必要があります。これには機械工学、電気工学、化学工学、材料工学など、製造業の多岐にわたる分野が含まれます。
学歴/職歴: 大学で工学系の専攻を修了しているか、同等の技術的な知識・技能を持つ必要があります。あるいは、実務経験が10年以上ある場合も認められることがあります。
なお国際業務の場合は、3年以上の経験が必要です。
雇用先: 日本国内に拠点を持つ製造業の企業で、雇用契約が結ばれていることが必要です。
2. 技能ビザ:工業製品製造業の業務
技能ビザは、特定の技術や技能を持つ外国人が取得できるビザで、金属ジュエリーなどの熟練技能や特定の分野に特化した技能職が該当します。ただし、工業製品製造業の一般的な業務では、技能ビザは少し適用範囲が限定されております。
技能ビザの条件:工業製品製造業
職務内容: 一般的な製造業務ではなく、特定の技術や熟練工としての業務が必要です。特に職人や外国特有の工芸品の制作に関わる技術者が対象となることが多いです。
3. 特定技能ビザ:工業製品製造業の業務
日本政府は、特に外国人労働者が不足している産業分野に対して「特定技能ビザ」を導入しています。工業製品製造業もその一つの対象分野です。このビザは、特に生産ラインでの作業や機械操作、品質管理などの業務に従事する場合に適用されることがあります。
特定技能は、法令上の「業務区分」の範囲が指定されます。その範囲を主たる業務として就労可能です。「業務区分」は次のものです。
1.「機械金属加工」
2.「電気電子機器組立て」
3.「金属表面処理」
4. その他:RPF、段ボール、梱包などが追加
特定技能ビザには2種類があります:
特定技能1号: 日本国内で最長5年間就労できるビザ。工業製品製造業における現場作業や熟練作業が対象で、特定技能評価試験と日本語検定の合格、または技能実習良好修了(通常、技能検定は一部合格)する必要があります。
特定技能2号: より高度な技能を持つ場合に取得できるビザで、無期限での就労や家族の帯同が認められるのが特徴です。
特定技能ビザの条件: 工業製品製造業
試験の合格: 技能水準や日本語能力を証明する試験(日本語能力試験や技能試験)に合格する必要があります。
標準産業分類の要件: 工業製品製造業は「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」が該当し、これらの業界での技能や知識が求められます。
4. 育成就労ビザ:工業製品製造業の業務
標準産業分類と業務区分は「特定技能」における類型から基準を定められ、その中から指定されます。
育成就労ビザの条件:工業製品製造業
特定技能ビザと異なり試験合格は日本語検定N5レベルでよいとされます。
5. 高度専門職ビザ:工業製品製造業の業務
高度専門職ビザは、特に高い技術や専門的な知識を持つ外国人に対して発給されるビザです。
高度専門職は1号と2号に分かれ、2号は複合的な活動がより認められ、永住のように更新の必要がありません。
ポイント制を用いた評価に基づいて加算の上70点以上の要件が必要です(高度専門職省令にポイント計算の法令根拠)。工業製品製造業に従事する場合、製造技術の研究、管理職など幅広い優秀な学歴者などのキャリアが評価対象となります。
高度専門職ビザの条件: 工業製品製造業
学歴・職歴・年収: 大学の学位や実務経験が高く評価され、年収や研究・開発業務の従事経験もポイントに反映されます。
雇用形態: 高度専門職としての年収は最低300万円です。業務内容としては高度専門職はイ、ロ、ハに分かれます。
それぞれ業務内容が異なりますが、主に技術研究、エンジニアや管理業務に従事することが求められます。
工業製品製造業の就労ビザまとめ
工業製品製造業で働くために取得できるビザは複数ありますが、どのビザが適切かはあなたの職務内容やスキルに依存します。特に「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」が頻発ですが、高度なスキルや経験を持っている場合は「高度専門職ビザ」も検討できます。
もし具体的なビザ申請に関するアドバイスや必要な書類について知りたい場合は、谷島行政書士法人グループにいつでもご連絡ください。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他