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コラム

2024年12月04日 コラム

工業製品製造業の特定技能の協議会入会手続の徹底解説(2024年改正対応)

工業製品製造業の特定技能外国人を雇用する場合、在留申請も大変ですが、その前の要件である経済産業省協議会に入れない場合は、特定技能外国人をいつまでも雇用できないことになります。

 

 

製造業特定技能外国人材受入れ協議会の要件の総則

 工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れる場合、オンラインの届出画面で、特定技能外国人の業務内容が日本標準産業分類に該当することを示唆されます。しかし、重要なのは、事業所が「工業製品製造業」で指定されるいわば「人手不足分野である日本標準産業分類の該当産業に該当することが第一に確認すべきことです。

 

「日本標準産業分類」の内、「工業製品製造業」で認められる一定の産業分類である「事業所」の判定

特定技能の工業製品製造業の場合、要件確認を事業所ごとに行います。
要件を整理すると以下の三つを順番に主に確認して、経済産業省の特定技能受入協議会への加入申請を行います。
1. 日本標準産業分類に該当
2. 工業製品製造業で認められている産業分類に該当
3. 特定技能外国人を受け入れる事業所ごとに行うこと
 事業所単位で届出が必要です。つまり企業ごとではありません。

 

日本標準産業分類は事業所の要件で、業務区分は特定技能外国人の要件

事業所の「産業分類」と、特定技能外国人が行う「業務」の区分とを分ける必要があります。それらは日本標準産業分類と、業務区分と呼ばれます。

 

日本標準産業分類の中で「工業製品製造業」に該当する産業分類とは

事業所ごとの事業は日本標準産業分類のうち、特定技能受入協議会で認めている分類かどうかを検討します。
特定技能の工業製品製造業で、協議会の要件である日本標準産業分類の「製造業」は、以下の該当が必要です。

11-繊維工業
141-パルプ製造業
1421-洋紙製造業
1422-板紙製造業
1423-機械すき和紙製造業
1431-塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
1432-段ボール製造業
144-紙製品製造業
145-紙製容器製造業
149-その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
15-印刷・同関連業
18-プラスチック製品製造業
2123-コンクリート製品製造業
2142-食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
2143-陶磁器製置物製造業
2194-鋳型製造業(中子を含む)
2211-高炉による製鉄業
2212-高炉によらない製鉄業
2221-製鋼・製鋼圧延業
2231-熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232-冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2234-鋼管製造業
225-鉄素形材製造業
2291-鉄鋼シャースリット業
2299-他に分類されない製鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
235-非鉄金属素形材製造業
2422-機械刃物製造業
2424-作業工具製造業
2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
2441-鉄骨製造業
2443-金属製サッシ・ドア製造業
2446-製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
245-金属素形材製品製造業
2461-金属製品塗装業
2462-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465-金属熱処理業
2469-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
2499-他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
25-はん用機械器具製造業  (ただし、2591-消火器具・消火装置製造業を除く。)
26-生産用機械器具製造業
27-業務用機械器具製造業 (ただし、274-医療用機械器具・医療用品製造業 及び276-武器製造業を除く。)
28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
29-電気機械器具製造業 (ただし、2922-内燃機関電装品製造業を除く。)
30-情報通信機械器具製造業
3295-工業用模型製造業
3299-他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
484-こん包業

 

特定技能受入に可能な標準産業分類でない企業の事業の場合

上記から外れている標準産業分類は、人手不足が深刻でないなどの理由があります。
しかしそれでも外国人雇用が必要な業務もあるかと思います。可能性を見出したい場合は適法な相談に乗りますので、谷島行政書士グループにお申し付けください。

 

修理業などの解決

上記標準産業分類として認められるものに修理業はありません。修理業は標準産業分類において原則「製造業」ではないのです。別のセクションに修理業の標準産業分類があるからです。
そうすると、企業の事業所が申請する事業が「修理業」の場合、製造業とされない日本標準産業分類であると協議会に判断されると該当しないことになり実質不許可となります。
しかし、修理を行う場合であっても可能性を見出すことができる場合があります。
そのように難解事案でも、法令調査からコンサルティングまで行う粘り強さは専門の行政書士でも限られております。

 

行政書士による標準産業分類の選定と代行届出

この点、谷島行政書士グループでは、そのような一見該当しないような標準産業分類であっても可能性を見出すことができます。
仮に、不許可になっても、再申請のほか、特定行政書士は行政不服審査による審査請求など、あらゆる選択肢を提示します。
そのアドバイザリー顧問の実績と、受入協議会の手続代行を行い、さらに製造業の特定技能外国人の紹介から在留申請、支援にいたるまでワンストップで対応いたします。お困りの工業製品製造業の方はぜひお声掛けください。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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