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コラム
2024年04月17日 コラム
特定技能改正で急増した産業分野、業務区分とは?(令和6年3月閣議決定)
特定技能改正で急増した産業分野、業務区分とは?(令和6年3月閣議決定)
Name | 形式 | お勧めしたい層 | キーワード・タグ(大区分,中区分) |
特定技能改正で急増した産業分野、業務区分とは?(令和6年3月閣議決定) |
制度解説 | #人事 #経営者 #登録支援機関 #監理団体:技能実習 #特定技能外国人 |
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Level | Who | When | What :困りごと(解説の項目区分) | How:解決案、具体的なフォーカス等 |
2 | 外国人雇用企業全般:人事担当、経営者その他 |
外国人を雇用する前と、その後 |
外国人雇用で,法令,実務面で気を付けることや,よくわからないことが多い |
外国人雇用企業全般:人事担当、経営者その他 |
特定技能改正による産業分野
2024年4月5日時点、特定技能の令和6年3月閣議決定により、大幅に産業分野が増加しました。新たな産業分野の編成は次の通りです。
1. 介護分野 2. ビルクリーニング分野 3. 工業製品製造業分野 4. 建設分野 5. 造船・舶用工業分野 6. 自動車整備 7. 航空分野 8. 宿泊分野 9. 自動車運送業分野 10. 鉄道分野 11. 農業分野 12. 漁業分野 13. 飲食料品製造業分野 14. 外食業分野 15. 林業分野 16. 木材産業分野 |
特定技能改正による業務区分とは?
新たな業務区分が増えることにより、特定技能外国人が働くことができる作業分野が広がりました。さらに元々の業務区分が統合や分割がされました。
具体的には、産業分野と業務区分はそれぞれ次の通り整理できます。
介護分野の特定技能
介護 |
介護:施設系 |
訪問介護 |
|
その他介護:他の在留資格で検討 |
ビルクリーニング分野の特定技能
ビルクリーニング |
ビルクリーニング:建築物内部の清掃 |
その他ビルクリーニング:他の在留資格で検討 |
|
|
工業製品製造業分野の特定技能
工業製品製造業 –標準産業分類の要件あり:素形材など |
機械金属加工 |
金属表面処理 |
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電気電子組立て |
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紙器・段ボール箱製造 |
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コンクリート製品製造 |
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RPF製造 |
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陶磁器製品製造 |
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印刷・製本 |
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紡織製品製造 |
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縫製 |
|
その他工業製品製造業:他の在留資格で検討 |
建設分野の特定技能
建設 |
土木 |
建築 |
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ライフライン・設備 |
|
その他建設:他の在留資格で検討 |
造船・舶用工業分野の特定技能
造船・舶用工業 |
造船 |
舶用機械 |
|
舶用電気電子機器 |
|
その他造船・舶用工業: 他の在留資格で検討 |
自動車整備分野の特定技能
自動車整備 |
自動車整備:点検・特定整備 |
その他自動車整備業:他の在留資格で検討 |
航空分野の特定技能
航空 |
空港グランドハンドリング |
航空機整備 |
|
その他航空業:他の在留資格で検討 |
宿泊分野の特定技能
宿泊全般 |
宿泊:フロント、企画・広報、接客、レストラン等 |
その他宿泊業:他の在留資格で検討 |
自動車運送業分野の特定技能
自動車運送業
|
トラックドライバー |
タクシードライバー |
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バスドライバー |
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その他運送業:他の在留資格で検討 |
鉄道分野の特定技能
鉄道
|
軌道整備 |
電気設備整備 |
|
車両整備 |
|
車両製造 |
|
運輸係員 |
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その他鉄道:他の在留資格で検討 |
農業分野の特定技能
農業 |
耕種農業 |
畜産農業 |
|
その他農業:他の在留資格で検討 |
漁業分野の特定技能
漁業 |
漁業 |
養殖業 |
|
その他漁業:他の在留資格で検討 |
飲食料品製造業分野の特定技能
飲食料品製造業 – 日本標準産業分類の要件あり: 2024年、スーパーマーケットのバックヤード等も追加 |
飲食料品製造業(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保 |
その他飲食料品製造業:他の在留資格で検討 |
外食業分野の特定技能
外食業 |
外食業全般 |
その他外食業:他の在留資格で検討 |
林業分野の特定技能
林業 |
林業(育林、素材生産等) |
その他林業:他の在留資格で検討 |
木材産業分野の特定技能
木材産業 |
木材産業(製材業、合板製造業等に係る木材の加工等) |
その他木材産業:他の在留資格で検討 |
特定技能改正による上乗せ告示:標準産業分類とは?
上記の産業分野の特定技能であって、その業務区分に該当する職務でも、各分野ごとの上乗せ告示による要件が多くあります。
例えば、特定技能の産業分野に該当する場合、その要件として、各分野の協議会に入会登録をする必要があります。その中で、一定の産業分野においては標準産業分類に該当しない場合、受入機関つまり企業としての要件に合致しません。具体的には、工業製品製造業および飲食料品製造業などが該当し、受入ができる産業分類が列挙されています。
今回の改正では、それらから外れる産業もいくつか追加されました。
例:スーパーマーケットのバックヤードにおける飲食料品製造
その理由は、さらなる人手不足の産業分類や、技能実習および技能実習廃止後の「育成就労」制度との整合を図ることとされます。
特定技能改正による上乗せ告示:事業許認可とは?
上記のように、標準産業分類が要件とされるもののほか、事業許認可が適合しないと、受入が出来ないものが多くあります。
この点、谷島行政書士法人グループでは、建設業許可等をはじめとした許認可に強い専門家が多いため、事業許認可についてもワンストップ対応が可能です。
例1:建設
建設業を行う場合、建設業許可が必須でない請負工事を行う事業者であっても、許可が必要。
例2:宿泊
旅館業法に基づく、ホテルや旅館の営業許可が必須。つまり、簡易宿所の営業許可や住宅宿泊事業法に基づく民泊許可は認められない。
特定技能の要件を満たさなくなっているときに就労した場合の法的問題
特定技能は人手不足において非常に役立つ制度です。しかし、職務範囲だけでなく、企業の要件および本人の要件について、多くの法令要件適合の確認が必要となる複雑な制度です。
さらに、特定技能は技能実習と異なり、常に要件適合が求められる項目がほとんどである制度です。申請時に適正であったということでは受入停止処分を避けられないことになっております。以下の要件は50~150程度の項目になり、重要な項目については一つでも適合しない場合は、受入停止になりえます。
1. 在留資格該当性:活動の範囲 2. 通常の上陸基準適合:本人等の要件 3. 雇用契約、支援計画、支援体制における特定技能基準省令適合 財務や、有給、離職その他の状況まで含まれます。 4. 分野上乗せ告示による、標準産業分類や許認可、協議会誓約事項など 地方から都市部への引抜き制約、ハローワーク募集適合性その他 |
谷島行政書士法人グループができる法律サービス
以上のリスクは法律専門家が関与しない登録支援機関においては、コンプライアンスがほとんど機能しておらず、例えば、人材会社は法律専門家でないため、複雑な法令はわからないまま申請資料や届出などを作成しております。営業的な動きを重視し、コンプライアンスは中々適切にされておりません(受け入れ停止は、受入企業が処分を受けます)。
したがって、企業が違法になり又は外国人が不法就労状態になってしまう職務範囲や支援、手続が行われている現状があります。
現在はSDGsの流れと人手不足によって、あらゆる分野において外国人雇用による多様性実現を多くの企業が行っておりますが、そこで生じる法的な問題は避けられません。
谷島行政書士法人グループは、特定技能の法律専門家として適正な手続や顧問コンプライアンス対応を通して、企業や登録支援機関のクライアントのご負担を軽減いたします。コンプライアンスやサプライチェーンの適正なども含め企業としての適切に営業できるよう、社員一丸となって尽力いたします。お困りごとがあれば、ぜひお声掛けください。
結論
2024年の改正(令和6年3月閣議決定)により、産業分野と業務区分、さらに標準産業分類が急増しました。
特定技能は、2019年の制度開始から毎年のように見直しがされ、産業分野も幅広くなってきました。例えば、建設業においては、「とび」などが最初は存在しませんでしたが、今はほとんどすべての建設業がカバーされております。そのため、人手不足に対応し乗り越える制度として発展し利用が急増しております。
さらに年々、外国在住者によるニーズも高まっており、ここ数年は特に顕著です。また、技能実習がある分野においては、特定技能に転換したいニーズも多いことと思います。
そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。
弊社は、そのようなコンプライアンス対応から包括的な外国人材戦略および人材紹介を連携してほしいというクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひごお声がけください。
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この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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