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経営・管理ビザで3年や5年ビザの許可基準と、4カ月に短縮されるリスク対応の事例

2024年10月25日 経営・管理ビザ

経営・管理ビザで3年や5年ビザの許可基準と、4カ月に短縮されるリスク対応の事例

内容

在留期間の決定について「経営・管理ビザ」の通常の基準とは

要件適合による1年、3年、5年の期間と、4カ月の違い

法令要件不適合の疑いによる4か月や3か月への短縮

在留期間の判定で必要な「活動」の「安定性・継続性」とは

財務基準:「事業」の「安定性・継続性」

黒字でも納税がない場合は不利益になりえるか

その他の「経営・管理ビザ」特有要素

 

 

Q. 「経営・管理ビザ」申請で3年や5年ビザが許可される基準はありますか?

また4カ月に下げられるリスクはあるのでしょうか?

 

行政書士「通常の基準の他に、「経営・管理ビザ」の特有要素があります。その経営・管理ビザの特有要素は、以下の事例と行政規則の通りです」。

 

在留期間の決定について「経営・管理ビザ」の通常の基準とは

以下の通り、どの在留資格でも多く適用される基準があります。しかし、経営・管理ビザについては事業についても安定性・継続性などが求められる特徴があります。したがって、以下のステップで検討し、それぞれの不適合や有利な事実に強弱をつけて申請することが重要です。

1.まず、活動の事業の安定性・継続性の観点が重要です。

2.次に、事業の安定性・継続性の観点が重要です。

3.さらに、入管法の届出の履行が必要です。

4.そのうえで、1年、3年、5年、さらに4月と3月に分かれ、それらごとに基準があります。

 

2については、財務諸表は事業の観点になるので、会社と経営者間の貸し借りなども不利にならないよう、決算前に行政書士がチェックした方が良いです。

 

3は、離職や転職、設立などにおいて、届出を出すべきです。これは外国人自身の義務と、企業からの努力義務についてそれぞれ制度がありますが、外国人自身の方が重視されます。

 

4については、例えば5年を狙う場合、学齢期つまり義務教育中の子がいることが有利になります。このことはあえて理由書で説明することも審査官が気付きやすいため有益です。

 

要件適合による1年、3年、5年の期間と、4カ月の違い

上記の通り、安定性・継続性が高い場合、5年等を許可される有利な要素があります。一方で経営・管理ビザで4か月という期間もあります。しかしこれは基本的に更新では許可決定されません。中長期在留者から外されるからです。4か月は在留資格認定証明書交付申請つまり上陸時に、日本での会社設立などを容易にするための趣旨です。かつては、日本に住所がない代表取締役は法人設立ができませんでした(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)。今はできるとされ、4か月の利点が少なくなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

 

法令要件不適合の疑いによる4か月や3か月への短縮

 4カ月については、上記の理由から、不許可となりえる法令要件不適合の疑いなどは、3年ビザであれば1年にされることはありますが、通常、4カ月にまで短縮されることはありません。

 

 3か月は、元から「中長期在留者」ではないため、在留カードを所持できません。したがって、通常の更新でそのように短縮されることはありません。

 

在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは、具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない外国人です。

 

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人

(2)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(3)特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)

(4)「短期滞在」の在留資格が決定された人

(5)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)

若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

(6)在留資格を有しない人

出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_index.html

 

 

在留期間の判定で必要な「活動」の「安定性・継続性」とは

役員報酬が低いまたは不安定

従業員より低い場合は、不許可になることもある(審査要領)

 

 

財務基準:「事業」の「安定性・継続性」

以下の2通りは、3年ビザをとりにくい原因となります。

1.赤字

2.債務超過

 

役員報酬を抑えすぎて、黒字を保っていても活動の面で不利益になります。

 

黒字でも納税がない場合は不利益になりえるか

上記の通常の財務基準の他、黒字でも、繰越損失による納税額がないことは不利益になりえます。これを検討すれば、いつまでも3年許可がされない事態を防ぐことができるかもしれません。

 

その他の「経営・管理ビザ」特有要素:

行政書士の経験則と審査要領等の理論上、下記の不安要素に当てはまらないことが重要です。

あてはまる場合は、不許可や審査長期化を避けるために特別な事情の説明が重要です。

 

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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