4月入社に間に合わせる!日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生新卒採用のビザ申請スケジュール管理術
2025年06月25日
特定活動コンプライアンス技術・人文知識・国際業務
4月入社に間に合わせる!日本の大学・大学院を卒業する外国人留学生新卒採用のビザ申請スケジュール管理術

~3月卒・9月卒で異なる在留資格変更と企業の対応フローを徹底解説~
はじめに
外国人留学生の新卒採用は「在留資格変更」が成否の分かれ道[
年々増加している外国人留学生の新卒採用。企業にとって多様な人材を迎える貴重なチャンスです。特に日本国内の大学・大学院を卒業する外国人は、日本語能力や文化理解に優れており、即戦力人材として高く評価されています。就職に際しては在留資格「留学」から「就労可能な在留資格」への変更手続きが必須となり、卒業する時期によって企業の対応スケジュールや申請戦略は大きく異なるため一定の専門性とスケジュール管理が求められます。
内容
ケース1.【3月卒業】4月入社の外国人新卒の在留資格変更スケジュール
ケース2.【9月卒業】翌年4月入社の外国人新卒の在留資格スケジュールと対応
まとめ:外国人新卒採用は「卒業時期×在留資格」で成功が決まる
ケース1.【3月卒業】4月入社の外国人新卒の在留資格変更スケジュール
◆ 概要
- 日本の多くの大学で採用されている標準的な卒業スケジュール。
- 就職も通常の日本人新卒と同様に4月1日入社を想定。
- 卒業前に「技術・人文知識・国際業務」など就労系在留資格への変更申請が必要。
必要な在留資格手続き
項目 | 内容 |
在留資格 | 留学 → 技術・人文知識・国際業務 など |
手続きの種類 | 在留資格変更許可申請(出入国在留管理局へ申請) |
必要書類 | 雇用契約書、業務内容説明書、卒業見込証明書、成績証明書、企業パンフレットなど |
スケジュール例
時期 | 手続き内容 |
10月〜12月 | 内定通知・雇用契約書の発行、在留申請準備 |
12月 | 在留資格変更申請の提出 (前年12月からの申請が可能で、その後は混雑し審査長期化しうる。) |
翌年3月 | 許可通知 → 新在留カードの交付 |
翌年4月1日 | 入社・勤務開始 |
⚠ 注意点
- 3月卒業証明書の発行が遅れる大学もあるため、見込証明書で早めの申請を推奨。
- 審査期間は通常2〜4週間。繁忙期のため、できる限り前年12月中の申請が理想です。
ケース2.【9月卒業】翌年4月入社の外国人新卒の在留資格スケジュールと対応
◆概要
- 秋入学制の大学や大学院に多い「9月卒業」。
- 卒業から入社(翌年4月)まで半年程度のブランクが発生するため、在留資格の対応が複雑になります。
対応パターンと必要な在留資格手続き
パターン | 内容 |
① 就職活動継続中の場合 | 卒業後、特定活動(就職活動)ビザへ切替 → 企業内定後に「技術・人文知識・国際業務」等へ変更 |
② 就職内定済みだが4月入社待機 | 卒業後、特定活動(内定待機)ビザに切替 → 4月入社前に就労ビザへ変更 |
③ すぐに切替可能なケース | 卒業時点で雇用契約が整っていれば、直接「技術・人文知識・国際業務」へ切替し、その状態で4月入社を待機 |
【②の詳細】特定活動(内定待機)ビザとは?
対象者
- 日本の大学・大学院を卒業した外国人で、就職先が決定済みだが、就労開始が先(例:4月)の場合。
要件
- 雇用契約済であること(契約書や内定通知書で証明)
- 卒業証明書、企業資料などを提出
- 大学または入管の判断により、3ヶ月〜6ヶ月の在留期間が付与される
申請のタイミング
- 9月卒業後すぐに申請 → 在留期間中に就労資格へ切替申請
スケジュール例(9月卒 → 翌年4月入社)
時期 | 手続き内容 |
8月 | 内定通知・雇用契約書の発行 |
9月 | 卒業、特定活動(内定待機)または特定活動(就職活動)へ変更申請 |
10月 | 在留申請準備:就労予定企業と連携して、就労系在留資格(技術・人文知識等)への変更準備。 |
12月 | 在留資格変更申請の提出。 |
翌年3月 | 許可通知 → 新在留カードの交付 |
翌年4月1日 | 入社・勤務開始 |
企業対応のポイント(外国人 採用 企業 対応)
- 卒業時期に応じた個別対応が必要
- 書類準備(業務内容説明・雇用契約書等)は早期に整備
- 「技術・人文知識・国際業務」への適合性を事前に確認(専攻内容と職務内容の整合性)
外国人 ビザ申請 代行サービスの活用でスムーズな入社支援を
当法人では、外国人新卒採用スケジュールに基づいた的確な支援を行っており、以下のようなサービスを提供しております:
- 在留資格変更申請書類の作成・提出代行
- 卒業時期に合わせた個別戦略の立案
- 入管対応、補足書類対応までトータル支援
- 特定活動(内定待機)に関する入管への事前相談代行も可能
企業の採用計画を在留資格面から支援し、4月入社に間に合わせる体制を整えます。
まとめ:外国人新卒採用は「卒業時期×在留資格」で成功が決まる
卒業時期 | 必要な在留資格対応 |
3月卒業 | 留学 → 技術・人文知識・国際業務などへ変更 |
9月卒業 | 特定活動 → 技術・人文知識などへ変更、または直接変更 |
外国人留学生のスムーズな採用と入社のためには、企業と本人が早期に計画を立て、法的手続きを漏れなく進めることが不可欠です。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他