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外為法事前届の「特別の関係にあるもの」で記載すべき範囲

2025年10月28日

会社設立、投資

外為法事前届の「特別の関係にあるもの」で記載すべき範囲

事前届出で「特別の関係にあるもの」とは、どういう関係者を記載するのでしょうか。

これは上場会社等が発行会社の場合に記載します(非上場は不要)。要点は、届出者と“特別の関係”にある者(直投令2条19項の列挙)による同一発行会社の「所有等株式」と「実質保有等議決権」を純計(重複控除)で書くこと。

特別の関係”の主な例

  • 届出者である企業が50%以上支配する会社あなたを50%以上支配する会社兄弟会社(共通の50%超親会社)
  • 合算で50%以上となるような共同支配関係の会社(複数の関係会社の保有分が合算で50%超になるパターン)
  • あなたや上記会社の役員配偶者直系血族
  • 政府・公的機関等との関係者に該当する場合
  • 特定組合等(ファンド)のケースでは業務執行組合員や、それを本人とみなした場合に上記に該当する者

記載の方法(数え方の実務)

  • 数量・比率は“純計”:届出者自身の保有分と重複する分は除いて関係者分だけを記入します。
  • 出資比率・議決権比率は、届出後(または一任運用後)の発行済株式総数/総議決権に対する割合で書きます。
  • 種類株式無議決権株式がある場合は、手引の用語(「実質株式」「実質保有等議決権」)に沿って実質ベースでパーセンテージを算出します。

簡易な例:

  • 届出者Aが増資で30%取得予定、Aの特別の関係者Bがすでに5%保有の場合、「7 特別の関係にあるもの」にはBの5%のみ純計で記載します(Aの30%はA自身分なので重複控除)。
  • 併せて、株式数議決権数ベースの比率も書きます(上場会社等のみ)。

事前届出書の「特別の関係にあるもの」記載根拠箇所

記載要領は以下の通りです。

「7 届出時に届出者と特別の関係にあるものが所有等をする同一発行会社の株式及び議決権の数量等」欄については、発行会社が上場会社等である場合において記入すること。この場合において、同欄中「数量」欄及び「出資比率・議決権比率」欄については、届出者が本届出書により発行会社の株式、議決権又は議決権行使等権限を取得しようとするときにあつては、届出者と特別の関係にあるもの(届出者を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第26条第1項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)をいう。以下この記入要領において同じ。)が所有する同一発行会社の所有等株式の数(所有等株式のうち届出者が所有する発行会社の所有等株式(すなわち、「2 取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「⑶ 数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の出資比率」の対象とする所有等株式)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)及び当該届出者と特別の関係にあるものが保有する発行会社の実質保有等議決権の数(議決権のうち届出者が保有する発行会社の実質保有等議決権(すなわち、「2 取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「⑶ 数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決権)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)並びに当該株式の数及び当該実質保有等議決権の数の当該発行会社の発行済株式の総数及び総議決権に占める割合を記入し、届出者が本届出書により発行会社の株式への一任運用をしようとするときにあつては、届出者と特別の関係にあるものがする一任運用(同条第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。)の対象とされる発行会社の株式の数及び当該届出者と特別の関係にあるものの実質保有等議決権の数(議決権のうち届出者が保有する実質保有等議決権(すなわち、「2 取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「⑶ 数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決権)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)並びに当該株式の数及び当該実質保有等議決権の数の当該発行会社の発行済株式の総数及び総議決権に占める割合を記入すること。    

出典:「外為法Q&A」

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


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・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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