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コラム

2024年11月08日 コラム

建設業で採用できる外国人材は、どんな在留資格の人?

日頃使っているオフィス、いろんな施設、家などの建物で快適に過ごし、道路などのインフラ設備などを不都合なくスムーズに移動できたりするのは、建設業の方々が日々現場で働き、設計・計画で限りなくミスを少なくしてくださっています。そのような仕事にも外国の方が多く働いています。

今回は、建設業で採用できる外国人材についてお伝えします。

 

 

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。

 

◆「技術・人文知識・国際業務」の場合

大学等で学んだことや、過去の職歴と関連性のある専門的な業務であれば、就労できる可能性があります。
基本的にはデスクワーク等の専門的な業務となります。建設現場での就労は単純労働や作業とされ、入管は厳しく審査します。
会社での業務内容(施工管理、設計、技術、翻訳など)、その外国人の方にどんなバックグラウンドがあるのかがポイントです。

 

既に技人国ビザを持っている場合は、転職の場合かと思いますので、「就労資格証明」をとっておくと、次の更新の時にも安心です。

 

◆「技能実習」の場合

建設現場でみられる外国人はこの在留資格をもっていることが多いです。建設業のほか、介護や製造業に多くの技能実習生がいます。ほとんどが団体監理型の形態です。

技能を身に付けて母国へ持ち帰ることが制度の趣旨であり、1年目、3年目に技能検定の受検をします(1年目の検定に合格しないと2年目以降へすすむことができません)。職種が合致しているという条件のほかに、受入前に技能実習責任者などの選任や、労働条件の整備などいろいろと手間と感じることも多いと思いますが、日本人雇用でも同様に活かせることですので、整備のいい機会として受入を検討されてみてもいいのではないでしょうか。

 

※技能実習制度は廃止され、2027年を目標として育成就労制度が施行されます。

 

◆「特定技能1号」の場合

建設業でこの在留資格をもっている人材の多くは「技能実習」で同じ職種の実習をしています。技能実習の所属機関で特定技能へ資格変更をするか、帰国していたところから再度働くために来日します。
特定技能評価試験、日本語能力試験に合格し、特定技能1号の在留資格を取得する人材も少しずつ増えてくると思います。
この人材には、定期面談などの「支援」をすることが必要となります。

 

会社も、特定技能ビザの要件を満たしているのかのチェックも必要です。
特定技能は転職ができますが、在留資格変更手続が必要となり、時間がかかることとなります。

 

◆「留学、家族滞在」の場合

デスクワーク、現場どちらでも幅広い業務に就くことができます。
週28時間の資格外活動許可をとっていることが条件です。
この時間以上に働くことはできないので、注意しましょう。

 

◆「永住者、日本人の配偶者等 など」の場合

これら身分系と呼ばれる在留資格の場合、日本人同様、仕事の種類や業務内容に制限なく働くことができます
建設現場での経験があったり、CADなどを得意としているなどがあれば、その方の経験を活かした仕事をつくることができるといいですね。

 

 

在留資格により個別でクリアすることがあり、現場の仕事に加えて、いろいろと難しいと感じられるかもしれませんが、一度クリアしてしまえば、高いパフォーマンスを発揮してくれる仲間となる可能性があります
国に関係なく、一緒に楽しく働ける一員として迎え入れられるよう体制を整えていきましょう。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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