行政書士が【永住者の子】出生時の「取得永住」&在留資格取得申請を解説
2025年10月02日
永住在留資格一般
行政書士が【永住者の子】出生時の「取得永住」&在留資格取得申請を解説

内容
1. 「取得永住」とは?日本生まれの赤ちゃんだから、特別な永住許可申請
2. 「在留資格取得許可申請」を「永住許可申請」に ―入管法根拠を解説
永住者であるご両親にとって、日本で生まれた大切なお子様の在留資格は、最初の大きな関心事ではないでしょうか。
「この子も、私たちと同じように永住者になれるの?」
「手続きは何をすればいい?いつまでに?」
そんな疑問にお答えするのが、「取得永住」という特別な手続きです。
このページでは、永住許可申請を専門とする私たちが、お子様のための「取得永住」について、その仕組みから必要書類、よくある疑問まで、どこよりも分かりやすく解説します。
1. 「取得永住」とは?日本生まれの赤ちゃんだから、特別な永住許可申請
「取得永住」とは、永住者の子として日本で生まれたお子様が、出生後すぐに行う「永住許可申請」のことを指す、行政書士の間での通称です。
通常、外国籍の方が日本で永住権を得るには、原則10年以上の在留歴など厳しい要件がありますが、永住者の子として日本で生まれたお子様には、この在留歴の要件が免除されます。
これにより、お子様は在留資格を得る最初の段階で「永住者」となり、将来にわたって在留資格の更新や変更の心配なく、日本で安定した生活を送る基盤を築くことができます。
2. 「在留資格取得許可申請」を「永住許可申請」に ―入管法根拠を解説
「出生後30日以内に『在留資格取得許可申請』が必要だと聞いたけど?」というご質問をよくいただきます。確かに、これは入管法で定められた基本ルールです(入管法第22条の2)。
しかし、永住者の子の場合、このルールには特例的な運用が認められています。
ポイント:出生後30日以内に行う「永住許可申請」が、「在留資格取得許可申請」を兼ねるものとして扱われます。
これは、永住許可申請の公式な手続き概要にも「出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請」と明記されており、国が認めた正規の手続きです。
<もし永住が不許可になったら?>
ご安心ください。通常は、永住許可が認められなかった場合でも、お子様がオーバーステイになることはありません。
その場合、出入国在留管理庁の判断により、ご両親の状況に応じた「永住者の配偶者等」など、他の適切な在留資格が与えられるのが一般的です。
ただし、この見込みがあることが必須です(入管法別表第二の在留資格に必ず該当することを事前に参照することになります)
3. 「取得永住」のよくあるご質問(Q&A)
Q1. 生まれたばかりで在留歴が1年もありません。「10年在留」や「1年在留」の要件を満たさなくても本当に大丈夫ですか?
A1. はい、全く問題ありません。これが「取得永住」の最大の特例です。
永住許可の審査基準を定めた「永住許可に関するガイドライン」には、特例として「その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」という記述があります。
しかし、この「1年在留」という要件は、主に海外で生まれた永住者の子が来日した場合などを想定したものです。
永住者の子として「日本国内で出生」した場合は、日本との結びつきが最も強いと判断され、この1年要件すらも免除されます。 したがって、出生後すぐに申請が可能です。
対象者 | 在留年数の要件 |
一般の外国人 | 原則10年以上 |
永住者の実子(海外出生後、来日) | 緩和され、1年以上 |
永住者の実子(国内出生) | 免除(在留年数は問われない) |
Q2. 申請にあたって、親の側で注意すべき点はありますか?
A2. はい、お子様に代わり、ご両親(世帯)の状況が審査されます。
お子様自身の要件は免除されますが、その扶養者であるご両親の状況は重要な審査ポイントです。
- 安定した収入・資産があること: 世帯として、日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。
- 公的義務の履行: 税金(住民税など)や年金、健康保険料の支払いをきちんと行っていることが極めて重要です。
- 身元保証人: 通常、日本人または永住者の方に身元保証人になっていただく必要があります。
4. 「取得永住」申請の4ステップと準備
お子様の誕生後は、何かと慌ただしくなるものです。出産前から計画的に準備を進めることを強くお勧めします。
【ステップ1】ご相談・事前準備(出産前がおすすめ)
まずは当行政書士法人にご相談・ご依頼ください。スタートを余裕をもって進めないと間に合いません。ご両親の状況をヒアリングし、オーダーメイドで最適な必要書類リストをご提示します。
例:住民税の課税・納税証明書や在職証明書など、ご両親に関する書類のほとんどは出産前に準備可能です。
【ステップ2】お子様のご誕生後(出生後すぐ)
ご出産後、市区町村役場に出生届を提出し、以下の書類を取得します。
- 出生届受理証明書
- お子様が記載された世帯全員の住民票
【ステップ3】入管への申請(出生後30日以内)
すべての書類を整え、当法人が申請書一式を完成させます。そして、出生日から30日以内に、管轄の出入国在留管理庁へ申請を代行いたします。
【ステップ4】審査結果
申請から数ヶ月後(期間は変動します)、結果が通知されます。許可が下りれば、お子様の在留カードが交付され、晴れて「永住者」となります。
まとめ:未来への一番の贈り物は、安心できる在留資格から
「取得永住」は、永住者であるご両親から、日本で生まれたお子様への「最初の素晴らしいギフト」です。
この手続きを確実に行うことで、お子様は生涯にわたり日本での安定した法的地位を得ることができます。
出生前後の大切な時期、煩雑な手続きは私たち専門家にお任せください。
ご家族の新しい門出を、私たちが全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
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- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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