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申請書の処分歴と在留資格取消しリスク【資料編】:交通違反罰金と虚偽記載

2025年10月02日

在留資格一般

申請書の処分歴と在留資格取消しリスク【資料編】:交通違反罰金と虚偽記載

このページは、過去の在留期間更新許可申請において申告をしていなかったことで、永住許可申請をする際の不許可リスクや、在留資格取消しリスクの程度分析や、リカバリーのための解説です。

反則金のみで終了した」、「交通違反が送致されたが不起訴になった」、「罰金刑(略式命令)を受けた」などのケースごとに、提出資料をまとめたものです。

ただし、次の更新許可申請で説明・申告するか、あるいは永住許可申請で立証した方が良い場合もあります。

(そのまま真似すると、「不実」とされる可能性があるため、)
必ず、実行する前に行政書士にご相談ください。

内容

1. 反則金、罰金などの類型毎の準備(まず何をそろえるか)

2. 記載例(申請書「犯罪を理由とする処分」欄)

3. 説明書(申述書)テンプレート(共通ベース)

4. 「前回未申告があった」場合の追記(C向け差分)

5. 添付資料チェックリスト(状況別)

6.よくあるミスと回避策

1. 反則金、罰金などの類型毎の準備(まず何をそろえるか)

  • A 不起訴(罰金なし)
    1. 在留期間更新許可申請書 …「犯罪を理由とする処分」欄=
    2. 任意提出:説明書(申述書)(送致~不起訴の経過を1行ずつ)
    3. 任意添付:ゴールドの運転免許証コピー、運転記録証明(直近3~5年)、反則金納付書控、送致や不起訴の連絡がわかる書面(可能な範囲)
  • B 反則金のみ(青切符)
    1. 申請書 …当該欄=
    2. 任意提出:説明書(交通反則通告制度で刑事手続に移行せず
    3. 任意添付:運転記録証明、その他の違反がない場合、運転記録証明
  • C 罰金刑あり(赤切符→略式命令)
    1. 申請書 …当該欄=
    2. 説明書(必須)
    3. 略式命令謄本・納付書の写し(必須)、その他の違反がない場合、運転記録証明
    4. 前回申請で未申告があった場合:理由・再発防止の記載を追加

2. 記載例(申請書「犯罪を理由とする処分」欄)

  • A 不起訴:チェック /備考(任意例)

【YYYY/MM/DD】交通違反で送致→【○○地検】にて【不起訴(起訴猶予/嫌疑不十分)】。刑事処分は受けていません。任意説明書を添付します。

  • B 反則金のみ:チェック /備考(任意例)

【YYYY/MM/DD】交通反則行為。反則金を納付し刑事手続に移行していません。任意説明書を添付します。

  • C 罰金刑あり:チェック /備考(必須例)

【YYYY/MM/DD】道路交通法違反(【内容】)。【○○簡裁】【YYYY/MM/DD】略式命令、罰金【金額】円。事件番号【令和○年(略)第○号】。謄本等添付。

3. 説明書(理由書)テンプレート(共通ベース)

宛先:出入国在留管理庁【○○】出入国在留管理局 御中
件名:在留期間更新許可申請における「犯罪を理由とする処分」欄の記載について(理由書)

申請人
氏名:【漢字/ローマ字】 生年月日:【YYYY/MM/DD】
国籍・地域:【 】 在留資格/期間:【 】/【 】
連絡先:【電話/メール】

1.申述の趣旨
本申請に関し、交通違反の事実経過を下記のとおり申述いたします。

2.事実経過(タイムライン)

  • 【YYYY/MM/DD】 【場所】にて交通違反(【内容】)。
  • 【YYYY/MM/DD】 【○○警察署/高速隊】にて手続。
  • 【YYYY/MM/DD】 【処理区分:A/B/C いずれかを記載】。
    • A 不起訴:【○○地検】にて【不起訴(起訴猶予/嫌疑不十分 等)】。罰金等の刑事処分は受けていません
    • B 反則金のみ:交通反則通告制度により反則金を納付刑事手続には移行していません
    • C 罰金刑あり:【○○簡裁】にて【YYYY/MM/DD】略式命令、罰金【金額】円(事件番号【令和○年(略)第○号】)。

3.申請書の記載方針
在留期間更新許可申請書の「犯罪を理由とする処分」欄は、刑事処分(罰金・懲役等)の有無を問う趣旨と理解しております。

  • A 不起訴B 反則金のみ刑事処分に該当しないため「無」と記載のうえ、疑義防止として本書を任意添付します。
  • C 罰金刑あり刑事処分に該当するため「有」と記載し、関係資料を添付します。

4.再発防止・遵法姿勢
【運転記録証明(過去○年分)を取得】【安全運転講習の受講】【社内運転ルールの見直し】等を実施し、再発防止に努めます。

5.添付資料(写し)

  1. 【A 不起訴】不起訴の連絡・通知等(入手可能な範囲)
     【B 反則金のみ】反則金納付書控/領収印写し
     【C 罰金刑あり】略式命令謄本・納付書
  2. 運転記録証明(過去【3】~【5】年)
  3. 在職証明/身元保証書(任意)

以上
【YYYY/MM/DD】 申請人【署名】(押印任意)

4. 「前回未申告があった」場合の追記(C向け差分)

〔追加例〕

前回申請時に当該事実を申告しなかったのは、【反則金と罰金の区別】【処分欄の趣旨】についての理解不足によるもので、故意の隠匿ではありません。以後は本申述書のとおり正確に申告し自己点検を徹底します。

〔再発防止の具体策例〕

  • 運送業などであれば、申請前に会社の「処分歴セルフチェック表」で有無を二重確認
  • 行政書士担当者が様式原案をレビューし、備考の文言を調整

5. 添付資料チェックリスト(状況別)

共通(可能な範囲で提出)

  • □ ゴールド運転免許証、運転記録証明(過去【3】~【5】年)
  • □ 在職証明/身元保証書(任意)
  • □ 申請人パスポート・在留カードの写し(身分事項確認用)

A 不起訴

  • □ 不起訴の連絡・通知(写し可/入手可なら)
  • □ 事件関係書面の写し(可能な範囲)

B 反則金のみ

  • □ 反則金納付書控(領収印があればベター)
  • □ 反則行為通知の写し(あれば)

C 罰金刑あり

  • 略式命令謄本(必須)
  • 罰金納付書の写し(必須)
  • □ 反省文(任意)

6.よくあるミスと回避策

  • × 反則金を「罰金」と誤記用語表を申請書の表紙に同封
  • × 不起訴を「処分あり」と誤記 → 「処分=刑事処分」の注釈を備考に一行
  • × 罰金ありなのに「無」で提出 → 申請前セルフチェックで事件番号・金額の空欄を確認
  • × 写しの氏名・日付が見切れている → スキャン前に余白3mm確保
  • × 連絡先未記載で照会が遅延 → 申述書に担当者直通を記載

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
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- 資格等

特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

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