「高度専門職ビザ」在留申請
「高度専門職ビザ」の申請
「高度専門職ビザ」の難易度
1. 高度ポイント計算により優遇される上場企業・研究機関等のケース
上場企業や研究機関、大学などの法人が「高度専門職」ビザの対象者を採用する場合、給与・職位・学歴などが高ポイントとなりやすく、制度上の優遇措置も多いため、審査は比較的スムーズです。
とくに「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」に該当する場合は、ポイントが安定的に加算され、在留期間5年付与や永住への短縮要件などが得られることも多くあります。
ただし、書類上のポイントが70点以上でも、業務内容が高度性に欠けていると判断されれば不許可となるため、職務内容の専門性の説明資料は必須です。
2. 中小企業での高度専門職採用・独立開業目的のケース
一方で、中小企業やベンチャー企業、独立起業者が高度専門職ビザを活用する場合、要件適合性の説明や補足書類が多く求められます。
たとえば、給与や学歴で70点以上となる場合でも、業務内容が一般職と区別しにくかったり、実務に即した職務計画・貢献内容が不明瞭である、開業予定者であれば事業計画や拠点が不確定であると、審査が厳しくなる傾向があります。このような場合は、高度人材制度の趣旨に即した立証方針が不可欠です。
- ・派遣元法人と派遣先法人の資本関係や事業関係の説明
- ・派遣の必要性(業務内容の専門性・継続性)の立証
- ・派遣社員の報酬や処遇が日本基準に適合しているかどうか
「高度専門職ビザ」の審査期間
地方入管にもよりますが、高ポイント保持者の場合は4から6週間ほどです。
開業目的や中小企業での採用など説明資料が多い場合は、2から3カ月が多いケースですが、入管が混んでいる時期は4から6カ月ほどみておくと安全です。
「高度専門職ビザ」の必要書類
「高度専門職」は、「高度人材ポイント制」という独自の評価基準によって審査されます。特別加算制度や永住許可短縮制度を含めて戦略的にアドバイスできるか、職務内容の高度性・専門性を審査官向けに翻訳できるか、高度専門職の申請に慣れているかがポイントとなります。
基本資料:活動内容やカテゴリー、事案ごとに異なります。
| 共通 | 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) 3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 4.本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料。 こちらから確認できます。 ※本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料が必要です。 ・ポイント計算表 ※活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものが必要です。 ・ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 ※ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。 |
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出典元:法務省・出入国在留管理局HPから独自に作成
共通資料・追加資料
上記の基本資料においても、「その他」や「~を明らかにする資料」というものが多くあります。それらを案件の着手時から予測し、対応できる行政書士が、経験および理論を備えていると判断でき、ほとんどの作成可能な書類作成や手続代行を依頼できます。
さらに、申請完了後も、入管から多くの追加資料を求められる場合があります。そもそも先に想定して、追加を求められる前に提出することで、許可率および審査のスピードを上げることができます。
基本資料を出せない場合の代替資料や、申請後つまり審査中もどのような資料が追加で求められるか、その予測は、谷島行政書士法人のプロセスで重要視しており「プランニング」と呼んでおります。これが行政書士毎に異なるスピードや成功率向上のポイントです。
| 関連資料 | 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 |
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| 案件に応じて追加を求められる頻発資料 | ・ポイント該当の補足説明書(役職や業務内容に関する追加説明) ・配偶者・子ども同伴の場合の家族資料(戸籍・出生証明等) ・特別加算の適用根拠(学術研究、政府支援事業の採択書等) ・経営者の場合の財務の説明 ・その他 |
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また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
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