「企業内転勤ビザ」在留申請
「企業内転勤ビザ」の申請
企業カテゴリー
1. 上場企業・大手企業の場合
上場企業や日本法人・海外現地法人を多数有するグローバル企業においては、社内制度が整備されているため、提出資料が簡略化される傾向があります。
たとえば、転勤の辞令や派遣契約、報酬条件などが社内標準書式で運用されており、文書の整合性が取りやすいため、審査も比較的スムーズに進むことが多いです。
ただし、転勤の実態が研修中心であったり、職務内容が明確でない場合には、「転勤」ではなく「研修・教育」目的とみなされ、不許可となるリスクがあります。職務の専門性・継続性を明記することが重要です。
2. 中小企業・日系スタートアップによる海外拠点からの転勤の場合
中小企業や海外拠点を設立したばかりの企業が、現地法人から日本法人へ社員を転勤させるケースでは、より詳細な立証資料が求められる傾向があります。
とくに下記の点が審査上のリスクとなりやすいため、補足資料の準備が不可欠です。
- ・派遣元法人と派遣先法人の資本関係や事業関係の説明
- ・派遣の必要性(業務内容の専門性・継続性)の立証
- ・派遣社員の報酬や処遇が日本基準に適合しているかどうか
審査期間
地方入管にもよりますが、カテゴリー1、2の場合は2~4週間前後です。
カテゴリー3,4は、2から3カ月が多いケースです。
なお、入管が混んでいる時期は4か月から6か月ほどみておくと安全です。
必要書類
「企業内転勤」ビザは一見するとシンプルに見えますが、企業間関係や職務内容の立証方針によって結果が左右される繊細な申請です。とくに外資系企業の新規日本進出や、中小企業の駐在員派遣などでは、豊富な経験をもつ行政書士の存在が成功の鍵となります。したがって多数のノウハウがあるか、属人的なのか組織化されているのかにより、業務の効率化が図られればコストパフォーマンスは良くなります。
効率化の上で、成功率ももちろん重要な要素です。行政書士ごとに大きく差が出るのは「適切に法令要件への立証方針をプランニングして、クライアントの負担と不安をやわらげ、不許可や審査長期化を防ぐことができるかどうか」です。
基本資料:カテゴリーや事案ごとに異なります。
| 共通 | 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) 3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
|---|---|
| カテゴリー1 | ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) |
| カテゴリー2 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) (1)法人を異にしない転勤の場合 ・転勤命令書の写し ・辞令等の写し (2)法人を異にする転勤の場合 ・労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。 ・会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し ・会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 (1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 ・申請人の経歴を証明する文書 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 (3)登記事項証明書 ・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 |
| カテゴリー4 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)を除く機関の場合 ・給与支払事務所等の開設届出書の写し 次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) (1)法人を異にしない転勤の場合 ・転勤命令書の写し ・辞令等の写し (2)法人を異にする転勤の場合 ・労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。 ・会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し ・会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 (1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 ・申請人の経歴を証明する文書 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 (3)登記事項証明書 ・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 |
出典元:法務省・出入国在留管理局HPから独自に作成
共通の追加資料
| 案件に応じて追加を求められる頻発資料 | ・雇用予定書:雇用予定を立証 ・雇用でない場合の各条件書(例:辞令の条件) ・本国の実務経験の詳細説明書 ・提携等の各種契約書(会社の資本関係がわかる書類) ・その他 |
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