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特定技能(飲食料品製造業)

特定技能「飲食料品製造業」
現場就労人材不足も、生産性向上も、外国人材雇用で解決
特定技能「飲食料品製造業」とは?
飲食料品製造業分野における深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。この制度により、企業は専門的な知識と技能を持つ外国人材を、安定的かつ長期的に雇用することが可能になります。

•対象となる事業者様:
o 食料品製造業
o 清涼飲料製造業
o 茶・コーヒー製造業
o 製氷業
o 菓子・パンの製造小売業(いわゆるベーカリーや菓子店など)
o 豆腐・かまぼこなどの加工食品の製造小売業
o スーパーマーケットの惣菜部門やバックヤード(精肉・鮮魚加工など)

•雇用形態:フルタイム(パート・アルバイトは不可)

•受け入れ人数:制限なし

どのような仕事が任せられるのか?
特定技能「飲食料品製造業」の外国人は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工から安全衛生管理まで、幅広い業務に従事できます。

【具体的な業務内容】
• 製造・加工:パン、惣菜、弁当、冷凍食品、菓子、清涼飲料などの製造・加工全般
• 処理・加工:精肉、鮮魚の処理・加工(カット、パック詰めなど)
• 衛生管理:HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、清掃、機械の洗浄・殺菌
• 関連・付随業務:原料の受け入れ・検品、製品の仕分け・梱包・納品、在庫管理など

単純作業だけでなく、一定の判断を要する専門的な業務を任せることが可能です。

「関連業務」として、原料の調達や製品の納品なども可能ですが、これらの業務がメインとなることは認められません。

採用できる外国人の要件
採用する外国人は、以下の試験に合格している必要があります。これにより、業務に必要な知識・スキルと、コミュニケーション能力が担保されています。

① 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格者
oHACCP等の衛生管理、食品表示、労働安全衛生に関する知識が問われます。
② 日本語試験:以下のいずれかの合格者
o国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
o日本語能力試験(JLPT)のN4以上
<試験免除のケース>
飲食料品製造業分野の「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、上記の技能試験・日本語試験が免除されます。多くの経験を積んだ人材を、よりスムーズに採用することが可能です。

受入れ企業(特定技能所属機関)の要件
外国人材を受け入れる企業様は、以下の要件を満たす必要があります。

① 労働・社会保険・税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていないこと
③ 外国人への支援体制が確保されていること(※弊社のような登録支援機関に委託可)
④ 「食品産業特定技能協議会」に加入すること

特に重要なのが「④食品産業特定技能協議会」への加入です。これは、農林水産省が組織する団体で、制度の適正な運用を目的としています。弊社では、この協議会への加入手続きもしっかりとサポートいたします。

谷島行政書士法人グループが可能にする、3つのワンストップサービス
煩雑な手続きや慣れない採用活動は、すべて私たちにお任せください。ビザの専門家である行政書士が、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案します。
 

1.特定技能ビザ取得のフルサポート

複雑で時間のかかる在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)や、在留資格変更許可申請(国内在住者を採用する場合)の書類作成、出入国在留管理局への申請をすべて代行します。

2.貴社のニーズに合う人材紹介

国内外の豊富なネットワークから、飲食料品製造業のスキルと経験を持つ優秀な人材をご紹介します。面接の設定から採用条件の調整まで、貴社の採用活動を全面的にバックアップします。

3.登録支援機関として採用後も手厚く支援

よくある問題として、企業が内定後に、「申請準備を苦労して進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しくわかっていなかった。」となることは最悪です。

特定技能ビザ診断サービス

まず、自社支援か、登録支援機関を使うかを問わず、企業と外国人の要件の双方をチェックする必要があります。顧問先様が慣れてないことで不法就労助長等になるからです。そのため専門行政書士がリーガルチェックをします。

よくある質問

Q, 給与水準は、どのくらいで設定すればよいですか?
A, 特定技能外国人には、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を支払うことが法律で定められています。地域や業務内容に応じた適切な給与設定をアドバイスいたします。
Q, 受入れ人数の上限はありますか?
A, 飲食料品製造業分野において、特定技能外国人の受け入れ人数に上限はありません。事業規模に応じて必要な人数を採用することが可能です。
Q, 「食品産業特定技能協議会」への加入はいつまでに行えばよいですか?
A, 原則として、初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入する必要があります。ただし、最近の運用では在留資格申請前の加入が求められるケースもありますので、早めの手続きが安心です。もちろん、手続きは弊社がサポートします。
Q, 技能実習生との違いは何ですか?
A, 技能実習が「国際貢献のための技術移転」を目的とするのに対し、特定技能は「人手不足の解消」を目的とした就労のための在留資格です。そのため、業務範囲が広く、転職も可能です(同一分野内)。
Q, 技能実習から特定技能1号への移行も対応可能ですか?
A, 可能です。技能試験免除でも企業要件や外国手続等も異なるため、個別ケースを確認し、最短ルートで移行できるよう、申請書類作成と手続をすべて代理します(監理団体や登録支援機関の書類作成は行政書士法で禁止されております)。
特定技能、その他就労ビザ
アドバイザリー顧問
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現場系で活躍できる、弊社独自の「紹介保証有」外国人紹介サービス。希少な分野の「特定技能」もご相談可能
登録支援機関が必要な受入企業とは?
自社支援切り替えとアウトソーシング比較もこちら
業務の流れ
当法人グループは、求人、ビザ、相談・支援を分断せずワンストップに、ほとんど代行させて頂きます。クライアントは、必要資料の準備等をお伝え致します。以下は一番人気のMiddleプランの例です。
無料人材紹介がある場合:求人票作成
どのような職種で、どのような労働条件か、ビザに応じ提案可能。行政書士から、仕事内容に応じたビザ提案を行い、求人方針決定
グループの公益法人で日本や外国の経験者等を募集・マッチング
1
プランニング
ご入金確認から3営業日以内に、担当者決定と方針を連絡致します。
方針決定:難解事案であっても、多数の実績から類似事例や行政先例の調査まで行い、許可事例と不許可事例をピックアップすることで成功率を高めることができます。
2
ディレクション
プランニングに基づいた依頼者様専用の「確認リスト」、「sign・押印資料」等をすぐに送ります。これに基づき資料をご送付頂きます。
その他の資料は、原則こちらで出来るものをすべて作成・収集します。窓口担当とやり取りしてほしい場合、おっしゃってください。
3
資料等の受領、確認、作成
1,資料一式作成
ヒアリングした内容や収集資料に基づき、書類の作成を行います。
2,公文書等の収集
収集可能な公文書収集を無料で代行できます。
3,実質的な確認
送付資料等を受領し、内容を確認します。内容に不明または不備その他の場合、別の提案、別の資料をお願いすることもございます。
4
提出前チェックと申請予約等スケジューリング再決定
整ってきた提出資料等をご確認いただく必要がある場合はメールその他でお送りします。内容にご了解いただけましたら、申請等の予定日を決めます。提出前には、所内のチームによるWチェックも行います。
5
申請、届出等
完了次第、すぐに報告させて頂きます。
6
追加、補正等
通常はすべて先回りし追加が不要になるよう手続できます。したがって、必要がある場合のみ対応をお願いすることがあります。
7
結果の通知と受領
受領に行く前の段階でも、すぐに報告させて頂きます。
8
資料の返戻
提出資料や、お預かり原本類をお返しします。依頼者様専用ファイルもおつくりします。
9
完了後説明
次回の手続に向けて準備すべきこと他注意点を無料でお伝えします。
Office: 六本木駅・六本木一丁目駅すぐ
守秘義務も安心の個室完備、あらゆる面でクライアントの安心を重視しております。
・六本木一丁目駅(東京メトロ南北線:西改札から「六本木通り・グランドタワー方面」出口)徒歩1分
・六本木駅(東京メトロ日比谷線、都営大江戸線6番出口)徒歩5分
・溜池山王駅(東京メトロ銀座線・南北線12,13出口)徒歩9分
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