特定技能(飲食料品製造業)


•対象となる事業者様:
o 食料品製造業
o 清涼飲料製造業
o 茶・コーヒー製造業
o 製氷業
o 菓子・パンの製造小売業(いわゆるベーカリーや菓子店など)
o 豆腐・かまぼこなどの加工食品の製造小売業
o スーパーマーケットの惣菜部門やバックヤード(精肉・鮮魚加工など)
•雇用形態:フルタイム(パート・アルバイトは不可)
•受け入れ人数:制限なし
【具体的な業務内容】
• 製造・加工:パン、惣菜、弁当、冷凍食品、菓子、清涼飲料などの製造・加工全般
• 処理・加工:精肉、鮮魚の処理・加工(カット、パック詰めなど)
• 衛生管理:HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、清掃、機械の洗浄・殺菌
• 関連・付随業務:原料の受け入れ・検品、製品の仕分け・梱包・納品、在庫管理など
単純作業だけでなく、一定の判断を要する専門的な業務を任せることが可能です。
「関連業務」として、原料の調達や製品の納品なども可能ですが、これらの業務がメインとなることは認められません。


① 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格者
oHACCP等の衛生管理、食品表示、労働安全衛生に関する知識が問われます。
② 日本語試験:以下のいずれかの合格者
o国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
o日本語能力試験(JLPT)のN4以上
<試験免除のケース>
飲食料品製造業分野の「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、上記の技能試験・日本語試験が免除されます。多くの経験を積んだ人材を、よりスムーズに採用することが可能です。
① 労働・社会保険・税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていないこと
③ 外国人への支援体制が確保されていること(※弊社のような登録支援機関に委託可)
④ 「食品産業特定技能協議会」に加入すること
特に重要なのが「④食品産業特定技能協議会」への加入です。これは、農林水産省が組織する団体で、制度の適正な運用を目的としています。弊社では、この協議会への加入手続きもしっかりとサポートいたします。


1.特定技能ビザ取得のフルサポート
複雑で時間のかかる在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)や、在留資格変更許可申請(国内在住者を採用する場合)の書類作成、出入国在留管理局への申請をすべて代行します。

2.貴社のニーズに合う人材紹介
国内外の豊富なネットワークから、飲食料品製造業のスキルと経験を持つ優秀な人材をご紹介します。面接の設定から採用条件の調整まで、貴社の採用活動を全面的にバックアップします。

3.登録支援機関として採用後も手厚く支援
よくある問題として、企業が内定後に、「申請準備を苦労して進めたのに、どのビザで働ける職務か詳しくわかっていなかった。」となることは最悪です。
特定技能ビザ診断サービス
まず、自社支援か、登録支援機関を使うかを問わず、企業と外国人の要件の双方をチェックする必要があります。顧問先様が慣れてないことで不法就労助長等になるからです。そのため専門行政書士がリーガルチェックをします。
よくある質問
グループの公益法人で日本や外国の経験者等を募集・マッチング
ヒアリングした内容や収集資料に基づき、書類の作成を行います。
2,公文書等の収集
収集可能な公文書収集を無料で代行できます。
3,実質的な確認
送付資料等を受領し、内容を確認します。内容に不明または不備その他の場合、別の提案、別の資料をお願いすることもございます。
・六本木駅(東京メトロ日比谷線、都営大江戸線6番出口)徒歩5分
・溜池山王駅(東京メトロ銀座線・南北線12,13出口)徒歩9分


