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特定技能と登録支援機関に強い行政書士の顧問・支援対応事例

2024年11月06日 成功事例

特定技能と登録支援機関に強い行政書士の顧問・支援対応事例

特定技能と登録支援機関のビザ・届出、生活支援の計画・実施は、相互に関連し、多様な問題が生じます。この点、谷島行政書士法人グループは、特定技能制度開始から、問題やイレギュラー対応に相談や手続の事例があります。以下の通り一例を紹介します。行政書士顧問や登録支援機関の支援の参考にしてください。

 

 

特定技能及び支援の事例

特定技能申請及び支援の事案並びにそれらの問題解決の例は次の通りです。

 

事例①:言語対応について

在留諸申請において、登録支援機関の登録時に体制整備していない母国語の者への支援の可否

 

事案:

その母国語が登録支援機関として体制整備していない場合でも在留許可されるか?

 

問題:
変更の場合、日本語堪能な外国人への対応が多い。しかし、本来は、母国語などが体制にない言語の場合、当該言語対応者が必須と指導されるはず。

対応例:
N1などの場合、日本語を中心として対応することも可能と判断。理由書で疎明する。

 

考察:
登録支援機関で登録していない言語の国籍者の場合でも申請可能。
もちろん追加受けてしまう可能性が高いが、必須の制約となっていない。
「十分理解できる言語」とは「母国語」に限られない。余すことなく理解できればよい。
しかし、合理的であっても、登録支援機関の変更届は追加必須

事例②:生活オリエンテーションなどの時間の妥当性

事案:
日本語堪能な特定技能外国人は許可後に気が緩み、予定通り来ない(いわゆる「バックれ」)、またはやる気がない。

 

問題:
許可後、支援であるオリエンテーションを行う際、日本語が問題ない方の場合、ガイダンス時点で能力もわかる。不要な方にも時間がかかりすぎること
8時間すべて行うことは日本語が可能な外国人からすると嫌がられる。
  
対応例:
 時間を短くすることも可能と判断。
 計画で、本当にかかりそうな適切な時間数を見積り、外国人の能力に応じて、時間をかけて行うかどうか判断し、下記の手続をする。
なお、いずれにしてもオリエンテーションの必要範囲はすべて行う。早く終わるかどうかの問題。

 

 二つないし三つの方法
①. 許可前対応(計画的に行う)
 事前ガイダンスとの違い
  計画提出及び実施済であるため、その書面の言語などにより、対応が変わる。
  日本語中心で対応する場合、以下、二つの方法を選択
  A、 「日本語」のみで問題がなく合理的である理由書を提出する。
  B、 Aを提出せず、事後的に追加通知を受けてから理由書提出する。
    

補正・追加通知の事例:
「計画においてオリエンテーションは少なくとも8時間が必要です。本件はそのように記載されていないので、その根拠を説明ねがいます。なお日常生活の日本語対応が可能なことのみでは不十分です。」

 

 ②. 8時間で行う計画で見込んで、許可後、実際に変わったら実態に即した時間数に帳簿も変更し、届出作成と提出をする。そうでないと義務不履行となる。
ただし、義務不履行は事後だと生じやすいので、特定技能所属機関と登録支援機関の双方で検討すべき。
逆に言えば、事後に変更すればとりあえず可能。しかしリスクあり

考察:
① -Bでやると追加通知を受けることが多い。
しかし、特定技能の特徴として、追加資料通知無しでいきなり不許可ということが少ない。反証の機会があるため、追加を受けてからの事後対応もありえる。
ただし、特定技能所属機関には、許可がでないと稼働までに時間がかかるという不利益を考えると事前提出がベスト。
いずれにしても、Bの場合は適切か否かは許可申請時に判定されず、事後届出はあくまで義務であり適法性の確認でないため、更新などを考えると①-A or -Bがお勧め。
 

事例③:支援計画と実施の整合に対する追加資料通知

在留諸申請における事前ガイダンスなどの計画と、実施済資料との整合性は厳密か?

 

事案:
在留諸申請時の添付する計画書について疑義があるとの追加書類提出通知を入管から受けた事例

 

問題:
 通常通り、登録支援機関登録申請におけるオリエンテーション等の実施は「十分に理解できる言語」により「対面」および「書面交付」としている。
しかし、特定技能所属機関は、支援計画書を企業と外国人の要望により「日本語3時間」などで提出していたので、追加通知がきた。

 

対応例:
 提出した支援計画における言語対応の計画を曲げない(訂正しない)場合、理由書で代替対応する。ここで曲げると、今後の運営でも趣旨を外れた無駄が増えてしまう。それであっても、外国語併記の労働条件通知書等最低限は対応すべき。

 

考察:
 整合が必須であるが、書面交付の言語を日本語及び中国語で計画しておきながら、実際は日本語で済んだことについての不整合は、要件裁量で個別判定されるので、可能と思われる。

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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