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2024年06月07日 成功事例
「経営・管理」:会社設立前&事業所賃借の前にビザが取れる創業活動(国家戦略特区:東京都)
「経営・管理」:会社設立前&事業所賃借の前にビザが取れる創業活動(国家戦略特区:東京都)
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「経営・管理」:会社設立前&事業所賃借の前にビザが取れる創業活動(国家戦略特区:東京都) | 許可事例 | #経営者 #外国人経営者 #創業者 #東京都 #非居住者 #行政書士 | #外国人 #現業 #経営ビザ #創業活動特区 #事務所・事業所 #会社設立前 |
回答(「経営・管理」:会社設立前&事業所賃借の前にビザが取れる創業活動(国家戦略特区:東京都):
経営・管理の在留資格は、外国人が日本に上陸後、事業所を確保し、会社設立の上、在留申請を日本の入管に申請することが通常です。
しかし、法令上、事業所の確保ができていない場合でも許容されるいくつかの例外があります。この点、東京都の場合は国家戦略特区として創業活動が制度化されており、6カ月の在留資格「経営・管理」を許可されえます。
その後、在留期間更新許可申請を行い、許可されれば1年以上の通常の「経営・管理」となります。
以下、そのような事例を説明いたします(架空の氏名などにしております。)
経過
申請人は対日ビジネスを開始するために会社設立を検討したが、在留カードがないと事務所を借りにくいこと、また銀行口座を作りにくく、信頼できる日本居住パートナーがいない結果、設立を頓挫してしまっていた。
そして、弊所に来所され、相談の結果、特区の創業活動を提案した。これで在留カードを先行して取得し、会社設立まで出来るスキームを提案し、進めることになった。
主な論点、立証すべき事実
創業特区の運用として、例えば、事務所要件は不要であったが、すでに確保し解約を検討していた事務所の解約を延期することで有利にすることを提案した。預金についても、資本金を充分出資できることを残高証明書等で立証した。
考察
この時は、2~3か月かかった。各申請の審査に標準で1,2か月と伝えることが多いが、あくまで標準としておくことで理解を得る。
スムーズな手続のために、具体的には、委任状の記載(7条の2の代理人になる場合)や、ワンストップセンターの担当との意思疎通にも準備し対策すべき。また、6ヶ月後の更新に備え、報告対応などのコンサルティングが重要。
現在は状況報告のシートもある。
この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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