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2024年11月06日 成功事例
建設特定技能のFITS立入検査と帳簿や提出資料対応
FITSによる特定技能の受入企業に対する巡回指導の事例を解説します。FITSとは、建設特定技能や技能実習の適正就労監理機関とされる「国際建設技能振興機構」であり、「フィッツ」と呼ばれます。
これは違反があるかを確認し、指導を行う点で、建設特定技能に特有の立入検査と言えます。
特定技能外国人の準備資料
指導時には、特定技能外国人3名の書類を提出することになりました。特定技能外国人を3名以上雇用している企業でしたが3名について実施されました。
提出方法
まず、PDFやExcelの回答票をメールで提出することになります。
抜き打ち検査、追加資料の注意点
1 巡回指導は、必要に応じて、事前連絡せず(抜き打ち)又は訪問直前連絡により実施することがあること
2 点検をする書類以外のものについても確認を求める場合あり
特定技能外国人の面談と通報
直接面談を求められた場合、同席できないことがあります。以下のポイントを指導されます。
1.特定技能外国人と面談することとされ、当機構から依頼する面談の設営依頼があれば、特定技能所属機関の方の同席は不可
2.面談を受けた特定技能外国人が特定技能所属機関から不当な取扱いを受けるような事態が万一生じた場合には、当機構より国土交通省に対し通報されうる
特定技能外国人の受入企業に係る巡回指導の事例
以下の通り、弊社の顧問先に通知が届き、備え付け帳簿や資料を準備することになりました。
特定技能外国人の受入企業に係る巡回指導 準備書類一覧
受入企業の皆様へ 巡回指導では下記の書類を点検しますので、特定技能外国人3名分 (3名以下の場合は全員)についても対象箇所のコピーをご提出願います。 書類の種類 □2.雇用契約書および雇用条件書 □3. 賃金台帳 □4. 給与明細書 □5. 出勤簿,出面帳等 □6.「変形労働時間制に関する 協定届及びカレンダー □7. 時間外・休日労働に関する協定届(36協定) □8.特別教育修了証(写)および実施証明(写) □9.技能講習修了証 □10.労働者死傷病報告書及び入管庁に提出した労働災害が発生した際の状況及び対応の詳細を記載した理由書 |
致命的な問題への対応
入管法や労働法令違反があれば、仮に失踪、つまり会社に来なくなり連絡がつかなくなった場合、特定技能外国人の受入停止処分がされます。
結果
本件事例では、巡回指導(検査)に対応し、資料の検査も問題なく完了しました。
この記事の監修者
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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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