Page Top

                   トピックス

特定技能在留申請の追加提出通知事例と不備が多い書類【分野共通、建設】

2024年11月06日 成功事例

特定技能在留申請の追加提出通知事例と不備が多い書類【分野共通、建設】

 

Q1. 特定技能の申請で不備が多い書類や、建設分野など分野ごとに気を付けるものはありますか?
Q2. また、自社支援で気を付ける書類はありますか?

A. 行政書士「特定技能の許可申請は、在留資格の中でも類型が細かく決まっており、割と決まった添付資料が多いことが特徴です。さらに、類型ごとに資料が変わるので、以下の要素を組み合わせてパターン化できます。」

 

提出資料が変わる場合や追加資料のパターン化要素

1. 自社支援か登録支援機関への委託か
支援責任者・支援担当者の経歴等確認資料
組織図:中立性がわかるように立証できるもの

2. どの分野か
 分野毎の協議会誓約書
建設分野の場合、国土交通大臣への建設特定技能受入計画の申請がキーになります。

3. どの類型の企業か
 上場企業などは提出資料が省略可能です。

4. 受入企業は2人目以降の申請か
 省略可能な公文書等があります。

 

特定技能1号の追加提出通知の事例

2023年頃には、地方入管局においても特定技能1号の審査事例が多くなり、概ね頻発の不備や、追加資料通知が典型的となっております。その事例を網羅した通知の例が以下の通りです。

 

2023年3月30日

●(申請人)、●(企業) 殿

2023年4月13日(必着)までに、下記の提出先まで送付又はご持参下さい。
①郵送の場合: 本状を必ず同封し、封筒の表に申請日と申請番号を明示してください。
② 持参の場合: 就労カウンターへお越しください。

訂正の有無に関わらず、送付した原本は必ず返送願います。また、提出期限の延長はできません。

 

申請人について
□ 健康診断個人票及び受診者の申告書

□ 令和 年度個人住民税の課税証明書及び納税証明書

□ 令和 年度国民健康保険料の納付証明書

□ 被保険者記録照会 (納付ⅱ) 及び被保険者記録照会回答票

□ 公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)

□ ベトナム政府が発行する推薦者表(特定技能外国人表)

□ タイ大使館の認証を受けた雇用契約書及び雇用条件書

□ カンボジア労働職業訓練省が発行する登録証明書

特定技能所属機関等について

□ 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

□ 社会保険料納付状況回答票

□ 令和 年度国民健康保険料の納付証明書

□ 被保険者記録照会 (納付ⅱ) 及び被保険者記録照会回答票

□ 税務署発行の納税証明書(その3) ※以下の税目について記載があるもの
 □ 源泉所得税及び復興特別所得税 □法人税
 □消費税及び地方消費税
 □ 申告所得税及び復興特別所得税 □相続税 □贈与税

□ 公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)

□ 特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(所属機関登録支援機関)

□ 特定産業分野における協議会の構成員であることの証明書(所属機関登録支援機関)

- 建設分野
□ 建設特定技能受入計画の認定証の写し

- 自社支援
□ 企業組織図

注意:

1 請求された書類が上記期日までに提出されないときは、特別な事情があると認めた場合を除き、現に提出された書類によって許否を決定します。また、原則として、提出された資料は返却できません。

2 本通知書に記載されている資料のうち、すべての書類を提出期限までに提出することが難しい場合は、用意できた書類から順次提出していただいて結構です。また、提出期限までに提出できない書類については、任意の様式で、提出できない理由及び提出の目途を記載した理由書を提出してください。

 

 

 

追加資料の提出期限

設定された期限はタイトなものが多く、おおよそ10日から14日以内に追加資料を提出しなければなりません。

 

期限までに提出できない場合

期限に間に合わない場合や、提出資料の収集が困難な場合などは理由書を提出します。

ただし、期限延長は注意点があります。

在留者の場合、期限を経過している場合は延長をお願いできないことがあります。特例期間つまり中長期在留者が在留期限前に申請して、審査中の場合は、本来の在留期限から2カ月以内に許可や不許可の処分を通知しないと、不法残留になってしまうからです。

さらに技能実習生から特定技能1号に変更する場合は、特例期間中に働いてしまうと不法就労になってしまうことに注意が必要です。なぜなら「技能実習計画に基づいて」業務に従事すべきとされていることに違反することが資格外活動違反を構成しうるからです(入管法別表第二「技能実習」の項)。

 

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

 

CATEGORY

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
 Translate »