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2024年06月07日 成功事例

経営ビザ:資本金250万円で2名雇用事案:旧「投資」要件との異同

 

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回答(経営ビザ:資本金250万円で2名雇用事案:旧「投資」要件との異同):

経営・管理の在留資格は、500万の投資がされていない場合でも許可の可能性があります。なぜなら雇用要件とのミックスにより規模の立証が可能だからです。以下、そのような事例を説明いたします。

(以下、架空の氏名などにしております。)

 

経過

留学生が、アルバイト先の建設業者とともに、「経営ビザによる経営と在留」を目的として相談に来所。経過は、理由書に記載。

相談時点で、「資本金500万円が用意できない」と言われる。
しかし、基準省令「経営・管理」第2号ロの「500万円」ができない場合であっても、イで「2人以上の雇用」を提案。それも、できないと言われ、やむなく、基準省令第2号ハで提案。

上陸基準省令:「経営・管理」

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

 

主な論点、立証すべき事実

1. 事例が少なく運用が不透明であることをクリアできるか。例えば、申請人は「投資」をせずに認められるか。

2. 事業の実現性や継続性に疑義を持たれることを払拭できるか。例えば、在留にしがみついていることによる不実な計画と思われる。

3. 経営がメインであるはずが、現場を、相当量行うと思われることを払拭できるか。一般的な感覚として建設業の経営者はスモールビジネスであれば現場で稼働することも多く、事務や経営も行うプレイングマネージャーから始まると思われる。

現在は「投資」要件がなくなったことによる「経営」の比重を主な要件とされることを想定すると、経営の蓋然性を重視される。つまり、「投資」要件がなくなっても「事業を開始」する事業者においては、実質的な経営者か否かが重要である。「実質的な経営者」とは、主に以下を要素として重視される。

A. 事業の内容の具体性

B. 申請人が取得した株式や投下資金の出所:依然として重要な要素

C. その他経緯全般

 

上記各論点について説明すると次の通りである。

Aは、取引先その他の有利な事実を事業計画書で疎明。事務所要件(設備等含む)も明確に証明。

Bは、金銭消費貸借により、わかりやすい立証を心掛ける。

また、自己資金を少しでも出すことで真に事業意思の蓋然性を証明。当初は、会社が新会社を支配したい意向があったが、利害関係を調整した。

元留学生の建設業経営については、疑義を持たれることが必至であったため、覊束行為である認定申請により成功率向上を目指す。

そのために、できれば、変更申請でなく単純出国を提案。

 

結果

許可(交付)がされ、上陸でき、再度日本で在留可能となる。

 

考察

基準省令適合性については、2015年改正法施行による明確化で活用しやすくなった。1号ハをつかう場合、「準ずるもの」として250万円の計上と常勤日本人等1名の雇用。それで進めてから、徐々に雇用を増やすことを提案した。

 

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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