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「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」の要件を徹底解説

2025年02月08日 在留資格一般

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」の要件を徹底解説

外国人は、就労ビザと身分系ビザを問わず、日本での在留を継続し、又は就労範囲や地位の変更をする前に、在留資格の変更許可申請や在留期間更新許可申請をする必要があります。

この点、「在留資格認定証明書交付申請(CoE)」と在留者の申請は基準が異なるため、在留者の変更許可申請や更新許可申請などはこの「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」に則る必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

しかし、個別的なケースへのあてはめや、すべての在留資格に適用されないガイドラインもあるため、ややわかりにくいと存じます。

そこで、本記事では、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)を基に、手続を行う前に必要となるガイドラインの要件の基本的なポイントを解説します。

 

 

在留資格変更・更新許可の基本的な考え方

入管法第20条および第21条に基づき、在留資格の変更および在留期間の更新は、法務大臣が「適当と認めるに足りる相当の理由」がある場合に許可されます。これは申請者が提示する活動内容や状況を総合的に判断し、許可の可否を決定するものです。

法令引用:入管法第20条第1項
「在留資格を有する外国人が、その在留資格に基づいて行うことができる活動を変更して引き続き在留しようとするときは、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、その者の申請に基づき、その者の在留資格を変更することができる。」

 

1. 在留資格該当性

申請者が行おうとする活動が、入管法の別表に掲げられた在留資格に該当することが必要です。

入管法別表第一(第一の表)
「例:技術・人文知識・国際業務の場合、法律、経済、社会学又は自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事しようとする活動。」

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」に必要な活動の程度は、単純就労では足りず、その専門性が必要であるため、上記条文は、その専門性を規定したものです。

別の記事でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件を詳しく紹介しておりますが、在留資格該当性とは以下の3つを中心的に判断されます。

 

1.専門性
学術上の素養が必要、単純就労は不可

2.安定性・継続性
例:専門的業務の業務量

3.適正性
 独占業務や許認可が必要な事業の法令遵守

 

2. 上陸許可基準の適合性

上陸許可基準(入管法第7条第1項第2号)は上陸時つまり入国時だけでなく、在留資格の変更および更新においても原則求められます。
定住者告示や特定活動告示の場合は、その基準適合性に代えます。

これらは主に上記の在留資格該当性と別に、主に学歴や実務経験などの基準となっていますが、業務内容を規定していることもあります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合は、以下となります。

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

・在留資格該当性:専門性、安定性・継続性、適法性

・上陸基準省令適合性:関連性、その他

①「技術」「人文知識」の場合、学歴で基準適合させて申請するときは関連性必須

②「国際業務」の場合、3年以上の経験で基準適合させて申請するときは、関連性必須。

これらの基準は、入国後、年齢の経過によって基準不適合となっても、更新できることがあります。

 

3. 現在の在留資格に応じた活動

現在の在留資格に基づく活動を適法な範囲で行っていることが必要です。たとえば、留学生が除籍後も在留している場合、正当な理由がない限り、申請に不利な要素となります。なぜなら、留学においての本来活動は、学業であるからです。これは「在留資格該当性」が基準となります。

「在留資格該当性」に該当する活動をしていない場合、またはその期間が過去にあった場合、以下のリスクに気を付けることになります。

①申請に対する不許可リスクの増加
②在留資格取消し

 

4. 素行が不良でないこと(素行善良)

素行が良好であることが条件となり、過去の違反行為や犯罪行為は不許可の要因となります。

特に、入管法第24条に基づく退去強制事由に該当する行為は問題視されます。つまり退去強制をされていなくても不許可理由になるということです。

退去強制事由には、虚偽申請関係も多くあります。
その他、刑事処分を受けていることが事由となっておりますが、それを問わないものもあります。

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
 略
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

 

さらに、資格外活動違反をもっぱら行ったことも退去強制事由に該当します。留学生が学校に行かないでアルバイトばかりしていた場合も大変なリスクになります。

退去強制事由に該当しない場合でも、「出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合」は不許可理由になります。不法就労をあっせんするなどが例示となっておりますが、それより軽いものであっても不許可事例は多くあります。

 

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請者が経済的に自立しており、公共の負担にならない生活を送っていることが求められます。独立した生計を営む資産または技能があることが条件です。

申請時にこれを満たしていない場合は不許可リスクがあります。ただし、経済力がなくても、将来的な自立の立証をすることで可能性が向上します。

 

公共の負担とは

公共の負担とは、主に生活保護などを指します。ただし、一律それで不許可となりません。

例えば、例外として人道上の理由が挙げられております。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている外国人が生活保護を受けている場合、不許可になることで、日本国籍の児童などを路頭に迷わせることになります。したがって、家庭状況や、日本国籍者への影響などを鑑みる人道上の理由によって、許可されることがあります。

 

6. 雇用・労働条件が適正であること

申請者が就労する場合(アルバイトも含め)、その雇用条件が日本の労働関係法規(例:労働基準法、最低賃金法)に適合していることが求められます。

さらに、社会保険加入の除外でないのに加入させないことなどは社会保険者か法令ですが、労働法令違反とされることにも気を付けるべきです。

なお、労働条件として捉える労働保険や社会保険は次の「納税義務等の履行」と密接に関連します。

 

7. 納税義務等の履行

申請者が納税義務を果たしていることが求められます。長期間の未納または高額な未納がある場合その他悪質な経歴があれば、不許可の可能性が高まります。

国税、地方税もすべて含みます。

さらに、国民健康保険や国民年金、社会保険も納税義務の一つとなります。なぜなら社会保険料は税金と捉えることもでき、納税義務「等」に含めることもできるからです。

例えば、国民健康保険では国民健康保険税として、地方税法に基づく納税義務です。

【国民健康保険税とは】:日野市Webサイト

 

8. 入管法に基づく届出等の義務履行

外国人は、入管法に定められた届出義務(例:住所変更、在留カード記載事項変更など)等を履行する必要があります。

入管法
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)配偶者との離婚又は死別

 

なお、所属機関による届出もありますが、それは雇用される外国人の場合、自身の就労ビザ申請の問題で多く問われるものではありません。

 

他の考慮で不許可になる「広義の相当性」等のリスク

ガイドラインの上記3から8を満たしたうえでも不許可もありえます。「代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。」と記載されております。

入管がその他の要素で不許可にする事例や法令・基準などの理論と経験を用い、専門の行政書士がリスク分析することが重要です。

 

まとめ:申請書類作成の前に、ガイドラインの各要件チェックが重要

在留資格の変更および在留期間の更新申請では、入管法や労働法令その他関連法令に基づく各要件を満たしていることを証明する必要があります。特に申請書類の正確性はもちろん、書類作成前の要件チェックが重要です。

このような場面で専門の行政書士にリスク分析をしてもらうことはすべての外国人にとって有益かつ必要なことです。

この点、谷島行政書士法人では、上記のすべての要件において、どのような難解事由があっても個別に許可可能性を模索し、対応してきた実績があります。

ぜひお声がけください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人ビザ専門。「手続代理」と、企業や弁護士等専門家向けに「外国人雇用の顧問」実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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