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コラム

2024年06月28日 コラム

外食特定技能2号の変更等要件(専門学校等からの就職も解説)

 

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外食特定技能2号の変更等要件:専門学校等からの就職も解説。 制度解説 #人事 #経営者 #登録支援機関 #監理団体:技能実習  #特定技能 #就労ビザ #人材紹介 #外食 #育成就労 #行政書士

 

Q1.  特定技能1号「外食」で働いている外国人が、特定技能2号になりたいとのことですが、変更可能ですか?

Q2. また、専門学校等からの就職でも「外食特定技能2号」が可能か教えてください。

 

回答:

A1.  はい。特定技能「外食」においては、外国人本人と、受入企業において、要件が分かれます。下記に解説いたします。

A2. さらに、専門学校等で和食や製菓の課程を経ていれば、それに基づく「特定活動」を経ての変更も可能です。なぜなら、指導・監督実務経験を満たすことが可能とされるからです。

 

ただし、まだ2号の実例は少ないため、実行される場合は、専門行政書士にご依頼の上、進めていくことが安全です。

 

 

 

外食特定技能2号になる外国人の要件

外国人においては、以下の二つの要件に適合する必要があります。

1. 試験合格:2つ

2. 指導・監督実務経験:2年

 

 

外食特定技能2号の試験合格の要件

1. 外食業特定技能2号技能測定試験

2. 日本語能力試験(N3以上)

 

 

指導・監督の実務経験2年

指導・監督実務経験とは具体的に、複数のアルバイトや特定技能外国人を指導および監督をしながら作業従事をしていることが必要です。そのうえ、店舗管理補助も出来ることが認められるほどの経験とされます。その根拠は下記の通りであり、具体的には副店長やサブマネージャーなどの補助者ポジションが例示されております。

 

2年間の実務経験とは

ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)

(技能水準)
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)として(以下略)

引用元:「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 、https://www.moj.go.jp/isa/content/930005130.pdf

 

 

「外食特定技能2号」は、どのような業務が可能か?

外食特定技能2号は、熟練した技能を要するものとして、以下の業務となります。

A-1. 飲食物調理

2. 接客

3. 店舗管理

B. 店舗経営

 

外食特定技能2号は、「店舗経営」が可能です。したがってマネージャー業務も可能です。この点、副店長やサブマネージャーなどが可能かつ2号への要件である指導経験に関して、1号特定技能でそれを通常経ていることから、外食特定技能2号では店長の業務も含まれると解されます。

ちなみに、法令上、特定技能2号は、特定技能1号を経ていなくても要件を満たせば変更許可などが可能とされております。

 

 

「日本の食文化海外普及人材育成事業:特定活動ビザ」との関係

他に外食やホテル・旅館の飲食店で就業可能な在留資格として、「日本の食文化海外普及人材育成事業」に基づく「特定活動ビザ」があります。

 

この特定活動ビザも、学校などの関わりに基づき、飲食店で働くことができる在留資格です。この事業の趣旨は以下の通りです。

農林水産省において、日本の食文化の海外普及を目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学べる制度(最長5年)を実施しています。

引用元:日本の食文化海外普及人材育成事業について(農林水産省)、https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/

 

 

ちなみに、外食特定技能2号は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」に係る「特定活動ビザ」からの変更も可能とされております。ただし、全てが認められるわけではありません。計画の満了が必要であり、途中の変更は原則できません。

 

 

外食特定技能2号の支援は不要か、その他規制

外食特定技能2号においては、支援計画の実施が不要となります。すなわち、登録支援機関への委託や、自社支援の義務がなくなります。

この点、特定技能1号が一人増えるごとにコストがかさんでいるような多くの特定技能外国人を雇用する企業においては、有益な特徴です。

 

ただし、特定技能雇用契約、所属機関の要件など、特定技能において1号と共通のものは従前どおりコンプライアンス対応が必要となります。

 

 

特定技能2号受験手続:企業登録、受験者登録、受験申込

農林水産省系のうち外食と飲食料品製造の特定技能試験を所管する、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)によると、2024年6月現在、受験を個人のみから申し込みすることはできません。したがって、事実上、企業に所属している又は所属予定であり、そこを通す必要があります。

 

 

 

外食特定技能2号における行政書士の活用

上記コンプライアンス対応や、在留期間更新許可申請などの手続は行政書士に任せることが可能です。在留資格など官公署への提出書類作成は、行政書士と弁護士のみが可能です。行政書士法により登録支援機関も行うことができません。

谷島行政書士法人グループでもワンストップの行政手続や相談顧問を多く対応しております。ぜひお声がけください。

 

外食特定技能2号になっても、気を付ける就労範囲

外食特定技能2号においても就労できる範囲は決まっております。永住者等の身分系在留資格を持つ外国人と異なる点です。あくまで就労系在留資格であるため、それを逸脱すると、不法就労となります。

 

近年、不法就労助長罪として、雇用主が逮捕されるケースが増えております。厳罰化も進んでいるため、「昔は大丈夫だった」とならないよう、コンプライアンス意識が必要です。

 

外食特定技能2号でやってはいけない就労範囲

例えば、単純就労とされるもの、場合によっては不法就労となりえる資格外活動として、次のものがあります。

  1. 商品の仕入れのみ
  2. 皿洗いのみ
  3. 翻訳・通訳のみ

 

 

結論

年々、外食の現場は人手不足となっており、活躍できる外国人ニーズは高まっております。地方はもちろん、東京近郊など都市部では特に顕著です。

また、やる気があって、日本人より活躍する外国人も多いため、アルバイトから正社員になって働きたいニーズも多いことと思います。

特定技能2号や、特定技能1号、あるいは他の就労ビザも検討できます。そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる外食・飲食業界のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

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この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザ専門。手続代理及びコンプライアンス顧問として、登録支援機関のほか弁護士等の専門家向け顧問の実績多数。

 - 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他

- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。

- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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