家族滞在ビザの行政書士代行|配偶者・子どもの呼び寄せ・更新|谷島行政書士法人グループ
配偶者・子どもの呼び寄せから更新まで、家族全体の在留プランを実現します
「家族滞在ビザ」の行政書士代行
日本で働く外国人や留学生が、海外で暮らす配偶者や子どもと日本で生活するためには、原則として在留資格「家族滞在」の申請が必要です。
家族滞在ビザは、婚姻証明書や出生証明書を提出するだけで許可される手続ではありません。扶養者の在留資格、収入・預貯金、家族の人数、住居、これまでの同居・別居状況、来日後の生活予定などから、実際に日本で家族を扶養できるかが審査されます。
谷島行政書士法人グループでは、配偶者と子どもを別々に判断するのではなく、家族全体の生活・就労・進学・在留期限・永住まで見据えて申請を設計します。
Contents

このようなお悩みはありませんか?
- 海外にいる配偶者や子どもをできるだけ早く呼び寄せたい
- 来日したばかりで、住民税の課税証明書を取得できない
- 配偶者が日本でアルバイトや就職を希望している
- 子どもが18歳以上で、家族滞在として認められるか不安
- 親子または夫婦が長期間、別々の国で生活していた
- 扶養者の収入に対して家族の人数が多い
- 留学生として、配偶者や子どもを呼び寄せたい
- 本人の就労ビザと家族の申請を一体的に進めたい
- 過去に不許可となった、または追加資料を求められた
一つでも当てはまる場合は、公表書類だけで申請するのではなく、審査上の疑問を先回りして説明することが重要です。

家族滞在ビザとは
在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける「配偶者」または「子ども」が、日本で日常生活を行うための在留資格です。
対象は原則として配偶者と子どもであり、父母、祖父母、兄弟姉妹は含まれません。また、日本人や永住者の配偶者・子どもは、家族関係に応じて「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など別の在留資格を検討します。
家族滞在ビザの申請要件、必要書類、認定・変更・更新の違いについては、次の解説ページで詳しく説明します。
配偶者の家族滞在ビザ
配偶者として家族滞在ビザを取得するには、法律上有効な婚姻関係があり、夫婦として日本で生活し、扶養者から経済的な扶養を受けることが基本となります。
婚姻証明書があっても、次のような場合は、婚姻の経緯や生活実態について追加説明が必要になることがあります。
- 婚姻後も長期間別居している
- 交際期間が短い
- 夫婦間で共通言語による意思疎通が難しい
- 扶養者が来日・転職したばかりで収入実績が少ない
- 配偶者が来日後すぐにフルタイム就労する予定である
- 過去の申請内容と婚姻歴・家族構成に違いがある
家族滞在ビザ自体には自由な就労権限はありません。資格外活動許可を受けた場合は、原則として週28時間以内のアルバイト等が可能ですが、フルタイム就労を予定する場合は、仕事内容や学歴・職歴に応じて就労資格への変更を検討します。
子どもの家族滞在ビザ
子どもの申請では、親子関係に加えて、現在も扶養を受けていること、日本で親子として生活する予定があること、呼び寄せる時期が合理的であることが重要です。
特に、次のような場合は、出生証明書だけでなく、過去の養育状況や送金実績、親権・監護権、来日後の就学予定などを説明します。
- 子どもだけが長期間、本国の祖父母等と生活していた
- 扶養者が来日してから長期間、呼び寄せていなかった
- 前婚の子どもで、もう一方の親が本国に残る
- 親権・監護権や国外移住への同意が明確でない
- 子どもの人数に対して扶養者の収入や住居に不安がある
- 子どもが既に学校を卒業し、就職経験がある
18歳以上の子どもは「年齢」だけで決まるものではありません
家族滞在の「子」には一律の年齢上限はありません。しかし、18歳以上になると、未成年の子どもよりも、現在も親の扶養を受ける必要性があるか、日本での主な目的が就労ではないか、なぜ成人後に呼び寄せるのかという説明が重要になります。
対応する申請・手続
谷島行政書士法人グループでは、次の手続に対応します。
- 海外にいる配偶者・子どもの在留資格認定証明書交付申請(CoE)
- 日本国内での在留資格変更許可申請
- 家族滞在ビザの在留期間更新許可申請
- 日本で生まれた子どもの在留資格取得許可申請
- 資格外活動許可申請
- 家族滞在から就労資格・留学等への変更申請
- 不許可理由の確認と再申請
- 扶養者本人の就労ビザと家族の申請
- 家族全員の永住申請・在留期限管理
- 外国人従業員に帯同する家族の企業向け一括支援
サービス内容
1.事前診断と申請方針の設計
扶養者の在留資格、収入、勤務・就学状況、家族構成、婚姻・親子関係、別居期間、子どもの年齢などを確認し、不許可リスクと必要な立証を整理します。
2.必要書類の個別案内
日本と本国で取得する婚姻証明書、出生証明書、収入資料、送金記録などを、国籍・家族関係・申請類型に応じて案内します。
3.申請書・理由書・補足資料の作成
公表書類だけでは伝わらない扶養能力、家族関係、呼び寄せの時期、来日後の生活予定を理由書等にまとめます。18歳以上の子どもや長期別居など、難解事案では説明と客観資料を組み合わせます。
4.入管への申請と追加資料対応
申請取次行政書士が地方出入国在留管理局へ申請し、審査中に追加資料や質問があった場合も、回答書と補足資料を作成します。
5.許可後の手続と将来の在留プラン
査証申請、入国後の届出、資格外活動、更新、就職時の資格変更、家族全員の永住まで、将来の手続を見据えて案内します。
谷島行政書士法人グループが選ばれる理由
家族全体を一つの案件として設計
扶養者、配偶者、子どもの在留資格と期限を一体的に確認します。本人だけ許可され、家族の申請が遅れるといった問題を避けるため、申請時期と資料の整合性を調整します。
18歳以上の子ども・長期別居など難解事案に対応
成年の子ども、前婚の子ども、収入実績が少ない扶養者、婚姻後の長期別居など、定型書類では説明しにくい案件について、理由書と立証資料を設計します。
扶養者の就労ビザと一体的に対応
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「企業内転勤」「特定技能2号」など、扶養者本人の在留申請にも対応しています。
全国・多言語・組織対応
オンライン面談、郵送、在留申請オンラインシステム等を活用し、全国から対応します。英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語等のコミュニケーションにも対応し、複数名のチームで期限と進捗を管理します。
申請前のリスクチェック
- 扶養者が来日・就職・転職したばかりである
- 課税証明書や納税証明書を取得できない
- 収入が低い、変動が大きい、扶養家族が多い
- 留学生で、学費と家族の生活費の立証が必要
- 配偶者と長期間別居している
- 配偶者が週28時間を超えて働いている、またはフルタイム就労を予定している
- 子どもが18歳以上、学校卒業後、または就職経験者である
- 前婚の子どもで親権・監護権の説明が必要
- 親子が長期間別居し、成人後に初めて呼び寄せる
- 過去に不許可、オーバーワーク、税・社会保険料の未納等がある
該当する項目があっても、直ちに不許可になるとは限りません。申請前に事実関係を整理し、必要な説明と資料を準備することが重要です。
ご依頼の流れ
よくある質問
家族滞在ビザ申請は谷島行政書士法人グループへ
家族滞在ビザは、家族関係を証明するだけの手続ではありません。扶養能力、婚姻・親子関係、呼び寄せの時期、配偶者の就労、子どもの年齢や進学などを一体的に検討する必要があります。
谷島行政書士法人グループでは、申請前にリスクを確認し、配偶者・子どもを含む家族全体に適した在留プランをご提案します。
お問い合わせの際はお知らせください
扶養者の在留資格・勤務先または学校・年収等の生活原資、呼び寄せる方との関係・年齢・居住国、過去の日本在留歴、希望する来日時期をお知らせください。
全国・オンライン・多言語で対応します。
家族滞在ビザでお困りの方は、谷島行政書士法人グループへご相談ください。
