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登録支援機関向け行政書士顧問サービス 【特異事案と基準不適合リスク対応】

「知らなかった」では逃げられない。特異事案報告制度への対応は万全ですか?

入管が運用を開始した「特異事案報告」とは、登録支援機関が企業の違反や支援、生活等の問題を「知らなかった」では逃げられなくする制度です。この届出は随時届出として整理され、事由発生から14日以内に提出することになります。

登録支援機関が違反や不適合、あるいは疑わしい問題を「隠ぺい」したとされると、登録支援機関として行政処分を受けます。さらに、登録支援機関と別に、企業の特定技能外国人の受入停止処分や改善命令にもなります。そのため、企業のダメージは大きく、登録支援機関への損害賠償にもつながりかねません。

しかし、登録支援機関や企業が、特異事案報告や基準不適合の内容や解釈を把握して対応するにはあまりに広範かつ複雑な制度となっております。

そのようなお困りの登録支援機関や企業も多いことから、谷島行政書士法人グループでは、特定技能の専門家として行政法務顧問サービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

Contents

1. 特定技能所属機関にも受入停止リスクが生じる:登録支援機関に「伝えていない」では済まない

今回の「特異事案報告」に係る運用変更は、登録支援機関だけの問題ではありません。特定技能所属機関にとっても、登録支援機関との情報共有をすべて行えるわけではありません。法令を知らないこともあるからです。

しかし、それであっても法的に届出漏れ・報告漏れ・支援不備が発生します。特定技能所属機関が処分をされると、登録支援機関も「通報」などを含む支援の観点において処分されるリスクは高くなります。

また、登録支援機関にあえて伝えていないと疑義をもたれることも「受入停止」等の重大な処分につながります。入管庁は、特定技能所属機関に関する不正行為の類型として、1号特定技能外国人支援に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で、特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為を追加すると説明しています。

つまり、所属機関が、外国人本人の相談を妨げる、支援機関に情報を渡さない、記録を残さない、問題を隠すという対応をすると、所属機関自身の適正性にも影響します。

外部委託していれば安心、ではありません。

登録支援機関に全部委託している企業であっても、支援の責任が完全に外部化されるわけではありません。特定技能所属機関は、登録支援機関と連携しながら、問題発生時の報告・届出・是正対応を進める必要があります。
問題が生じた際、支援が果たされていないことや基準不適合は企業の届出義務や処分理由にもなります。つまり、受入企業の法的責任は、自社支援ではもちろん、仮に支援を登録支援機関に任せていても、身代わりになりません。

専門の行政書士法人等からアドバイスをもらい、定期的に法令を確認し、把握していくことが重要です。谷島行政書士法人グループでは「特異事案報告」その他特定技能に詳しい専門行政書士が対応しております。また、「受入停止」等の行政処分対応も、代表をはじめ「特定行政書士」が処分対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

2. 顧問契約で整備すべき実務フロー

特異事案報告への対応で重要なのは、問題が発生した後に慌てて判断することではありません。平時から、次のようなフローを整えておくことです。

2-1. 相談・面談記録の標準化

定期面談、随時相談、LINE・メール・電話での相談について、最低限次の事項を記録する必要があります。記録がなければ、後日「支援を実施していなかった」「問題を把握していたのに放置した」と評価されるリスクがあります。

2-2. 特異事案の社内判定基準

登録支援機関は、少なくとも次の3段階で事案を分類すべきです。この判定基準がないと、担当者ごとに判断が分かれ、届出漏れ・過少対応・過剰対応が発生します。

区分 内容 対応
通常相談 生活支援・行政手続・軽微な相談 支援記録に保存
注意事案 支援実施に支障、所属機関の協力不足、労務上の疑義 所属機関確認、是正要請、報告要否検討
特異事案 支援困難、基準不適合疑い、外国人保護上重大 特異事案報告、関係機関相談を検討

2-3. 所属機関への是正要請文の整備

登録支援機関が所属機関の基準不適合を疑う事実を把握した場合、いきなり報告するだけでなく、事案に応じて所属機関に確認・是正を促す必要があります。たとえば、次のような書面を整備しておくと実務上有効です。

2-4. 登録支援機関と所属機関の契約条項の見直し

特異事案報告は、単なる届出実務ではなく、支援委託契約・顧問契約・記録管理体制と一体で考えるべきテーマです。支援委託契約書には、次の条項を入れておくべきです。

3. 谷島行政書士法人グループのサービス内容

谷島行政書士法人グループでは、特定技能制度に関する届出・支援体制・登録支援機関運営について、次のようなサービスを行っています。

  • 特定技能所属機関の基準不適合リスク診断
  • 登録支援機関の届出・報告フロー整備
  • 特異事案報告の要否判断サポート
  • 支援委託契約書の見直し
  • 行政書士がハブになるなど登録支援機関と所属機関の情報共有体制の構築
  • 入管対応、追加資料対応、是正の理由書の作成
  • 特定技能全般に関する継続顧問

特定技能制度では、受入れ人数が増えるほど、給与、住居、社会保険、支援記録、定期面談、届出の管理が複雑になります。「問題が起きたら相談する」体制では、届出期限や記録不備に間に合わないことがあります。

登録支援機関・特定技能所属機関の双方にとって、令和7年4月1日以降は、 支援中に把握した異常事案をどのように記録し、誰が判断し、どのタイミングで報告するか を明確にしておくことが重要です。

4. まとめ:特異事案報告は、登録支援機関が企業の違反や支援、生活等の問題を「知らなかった」で逃げられなくする制度

特異事案報告は、登録支援機関に対して、すべての生活相談を入管に報告させる制度ではありません。また、登録支援機関が労働法令違反や入管法令違反を最終判断する制度でもありません。

しかし、登録支援機関が支援を通じて、支援実施困難、外国人保護上の重大問題、所属機関の基準不適合を疑わせる事実を把握した場合には、記録・確認・是正要請・報告要否の検討が必要です。

特に、入管庁が、登録支援機関について、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為を不正行為類型に追加している点は重要です。

今後の登録支援機関運営では、次の視点が不可欠です。

支援記録を残す
異常事案を分類する
所属機関に是正を促す
報告要否を専門家と判断する
支援委託契約を見直す
入管対応を顧問体制で継続管理する

特定技能の受入れと支援は、単なる人材管理ではなく、在留資格・労務・生活支援・届出義務が重なる行政法務の領域です。登録支援機関・特定技能所属機関は、問題が顕在化する前に、専門家とともに届出・報告・記録管理の体制を整えることをおすすめします。

【プレゼント】特定技能「特異事案報告・基準不適合」チェックリスト

特定技能の登録支援機関・所属機関向けに、特異事案報告、基準不適合届出、支援実施困難届出の要否を整理するチェックリストをご用意しています。
顧問先には無料提供をしております。もし届出漏れ・記録不備・支援委託契約の見直しに不安がある企業様は、お問い合わせください。

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