配偶者ビザ・家族ビザ申請サポート
配偶者ビザ・家族ビザ申請サポート
配偶者ビザ・家族ビザには、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、定住者、家族関係の特定活動などがあります。
行政書士が個別事情と資料を確認し、海外からの招へい、変更、更新を全国対応。
日本にいる家族の状況から探す
最初に確認すること
「配偶者ビザ」「家族ビザ」は一つの正式な在留資格名ではありません。日本にいる家族の国籍・在留資格、申請人との続柄、出生地、扶養関係、扶養者に指定された活動などにより、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」「特定活動」など、検討すべき在留資格が変わります。このページだけで結論を出さず、個別事情を確認したうえで申請方針を判断します。
配偶者・子の在留で検討される代表的な選択肢とサービス
| サービスページ名称 | 日本にいる家族・ご上京 | 検討される在留資格等 |
|---|---|---|
| ⇒[日本人の配偶者等]行政書士代行ページ | 日本人の夫・妻、または日本人の子・特別養子 | 日本人の配偶者等 |
| ⇒[永住者の配偶者等]行政書士代行ページ | 永住者・特別永住者の夫・妻、または一定の子 | 永住者の配偶者等 |
| ⇒[家族滞在]行政書士代行ページ | 就労ビザ・留学ビザ等で在留する外国人に扶養される配偶者・子 | 家族滞在 |
| ⇒[定住者]行政書士代行ページ | 離婚・死別後、日本人の実子の養育、連れ子、日系人など | 定住者 |
| ⇒配偶者・子の[特定活動]行政書士代行ページ | 扶養者本人が特定活動で在留し、その活動類型に家族帯同の定めがある場合など | 特定活動(配偶者・子の活動) |
この表だけで在留資格を確定するものではありません。
たとえば、永住者の海外出生の子と日本出生の子、実子と連れ子、法律上の配偶者と事実婚では検討内容が異なります。
また、「特定活動」は扶養者本人の在留カード上の名称だけでは活動内容を特定できず、旅券に添付された指定書等の確認が必要です。お問い合わせ後に事情を確認し、受任対応の中で申請方針を判断します。
配偶者・家族関係で検討される主な在留資格
1.「日本人の配偶者等ビザ」
日本人の法律上の夫または妻、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方が対象です。配偶者の場合は、婚姻が法律上成立していることに加え、夫婦としての共同生活の実態と、日本で生活を維持できることが審査されます。
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・海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい
・就労・留学等から日本人配偶者の在留資格へ変更したい
・別居、短期交際、年齢差、再婚、収入不安等がある
2.「永住者の配偶者等ビザ」
永住者または特別永住者の配偶者、または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方が対象です。海外で出生した子は、この在留資格に当然に該当するとは限らないため、出生地・入国時期等の確認が必要です。
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・永住者・特別永住者が海外の配偶者を呼びたい
・永住者等と結婚し、現在の在留資格から変更したい
・日本で生まれた子の在留資格を確認したい
3.「家族滞在ビザ」
一定の就労資格、留学、文化活動等で日本に在留する外国人に扶養される配偶者または子が、家族として日常的な活動を行うための在留資格です。原則として、扶養者との身分関係と扶養能力を立証します。
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・技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ方が家族を呼びたい
・留学生が配偶者・子と日本で暮らしたい
・子が18歳を超えている、収入が少ない、長期別居等の事情がある
4.「定住者ビザ」
定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、居住を認める在留資格です。日系人やその家族、日本人・永住者等の連れ子、離婚・死別後に日本人の実子を養育する方など、告示上または告示外の複数の類型があります。単に日本に長く住みたいという希望だけで認められる在留資格ではありません。
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・日本人・永住者等と離婚または死別した後も日本で生活したい
・日本人の実子を日本で養育している
・外国人配偶者の実子を連れ子として呼びたい
・日系人またはその家族として在留資格を確認したい
5.「特定活動(配偶者・子の活動)」
「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について活動を指定する在留資格です。扶養者本人の特定活動の類型によっては、その配偶者または子にも、家族として日常的な活動を行う特定活動が認められる場合があります。一方、すべての特定活動に家族帯同が認められるわけではありません。
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・扶養者本人の在留カードが「特定活動」と記載されている
・扶養者本人の旅券に添付された指定書の活動内容を確認したい
・配偶者または子を海外から呼べる類型か相談したい
・家族側の活動範囲や就労可否を確認したい
主な在留資格の違い
| 在留資格 | 主な基準となる関係 | 就労 | 特に注意する点 |
|---|---|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 日本人との身分関係 | 職種・時間の制限なし | 配偶者は婚姻実態。実子・特別養子は類型が異なる |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者との身分関係 | 職種・時間の制限なし | 子は日本出生かつ引き続き在留していること |
| 家族滞在 | 一定の在留資格者による扶養 | 原則就労不可。資格外活動許可により一定範囲可 | 扶養能力、同居・扶養実態、子の年齢・自立性 |
| 定住者 | 告示類型または個別の特別な理由 | 職種・時間の制限なし | 類型ごとに要件が大きく異なる |
| 特定活動(家族関係) | 扶養者に指定された活動と家族帯同の定め | 指定された活動ごとに異なる | 指定書の確認が必要。すべての特定活動が家族帯同できるわけではない |
お問い合わせ後に当法人が確認する事項
| 主な確認事項 | 確認の目的 |
|---|---|
| 1.日本にいる家族は、日本人・永住者・就労資格者・留学生・特定活動のいずれか | 検討対象となる制度と確認資料を整理するため |
| 2.申請人は、法律上の配偶者・実子・養子・連れ子のどれか | 対象となる続柄と必要な身分証明が異なるため |
| 3.子はどこで出生し、何歳で、現在誰に扶養されているか | 永住者の配偶者等、家族滞在、定住者の分岐に影響するため |
| 4.日本で同居し、誰の収入で生活する予定か | 婚姻・扶養・生活実態の立証に必要なため |
| 5.特定活動の場合、扶養者本人の指定書にどの活動が記載されているか | 家族帯同の可否・家族側の活動内容が類型ごとに異なるため |
| 6.離婚・死別、養育、過去の不許可・違反等があるか | 定住者その他への変更可能性と申請リスクに影響するため |
谷島行政書士法人グループの配偶者・家族ビザサポート
家族関係の在留申請では、戸籍・婚姻証明書・出生証明書があるだけでなく、その関係に合った在留資格を選び、日本での婚姻生活または扶養生活を一貫して説明することが重要です。
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・対象となり得る制度と申請区分(認定・変更・更新等)の個別検討
・日本側・外国側の身分関係書類と翻訳資料の確認
・婚姻実態、扶養能力、養育状況、生活基盤の立証設計
・申請書、質問書、理由書、経緯説明書等の作成
・地方出入国在留管理官署への申請取次
・追加資料提出通知への対応、不許可後の再申請検討
お問い合わせから申請まで
よくある質問(FAQ)
Q. 配偶者ビザと家族ビザは同じですか?
A. 同じではありません。いずれも通称であり、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、定住者、特定活動など、家族の国籍・在留資格・続柄・指定された活動により検討対象が変わります。
Q. 日本人と結婚した外国人は家族滞在ですか?
A. 通常は家族滞在ではなく、「日本人の配偶者等」を検討します。
Q. 永住者が海外で生まれた子を呼ぶ場合は永住者の配偶者等ですか?
A. 必ずしもそうではありません。「永住者の配偶者等」の子の類型は、日本で出生し、その後引き続き日本に在留することが要件です。海外出生の子は定住者等を個別に検討します。
Q. 家族滞在で正社員として働けますか?
A. 家族滞在は原則として就労できません。資格外活動許可による就労には時間等の制限があり、正社員として本格的に働く場合は就労資格への変更を検討します。
Q. 離婚したら定住者に変更できますか?
A. 離婚だけで当然に変更できるものではありません。婚姻期間、日本での生活基盤、日本人の実子の養育、就労・納税状況などを踏まえて個別に判断されます。
Q. 扶養者が「特定活動」なら、配偶者や子を呼べますか?
A. 一律には回答できません。扶養者本人に指定された活動の類型によって、家族帯同の可否、対象となる続柄、家族側の活動内容が異なります。在留カードに加えて指定書等を確認します。
お問い合わせ|配偶者・子の在留手続を全国対応
最初のご相談でお知らせいただきたいこと
①日本にいる家族の国籍・在留資格
②申請人との続柄
③申請人の現在地
④婚姻日または出生・養子縁組の状況
⑤希望する入国・変更時期
⑥扶養者が特定活動の場合は指定書の内容
すべてわからなくても受任対応の中で資料と事情を確認し、申請をご案内します。
