特定技能(木材産業分野)
特定技能「木材産業分野」受入れガイド
木材産業分野の特定技能1号 は、製材・合板・集成材などの木材加工の現場で、一定の技能・日本語力を有する外国人材を受け入れる制度です。本ページは「分野の概要(トップページ)」として、受入れの全体像・対象産業・従事できる業務・要件のポイントを整理します。詳細な提出資料や個別要件は、案件に応じて別途確認します。
Contents

新:特定技能【木材産業分野】の特徴

- 受入れ対象は「日本標準産業分類」で限定列挙(製材業・合板製造・集成材製造など)。対象外の分類も明示されており、事業所単位での該当性確認が重要。
- 主たる業務は「木材の加工等」。一方で、原木の受入れ、検査工程、出荷・運搬、清掃等の「関連業務」は“付随的”に従事可能(関連業務のみは不可)。
- 受入れ機関は「木材産業特定技能協議会」への加入・協力が求められる。支援計画を登録支援機関へ全委託する場合、登録支援機関側にも協議会加入等の要件がかかる。
- 技能は「木材産業特定技能1号測定試験」等で確認。技能実習2号の良好修了者は、職種・作業により技能/日本語試験が免除されることがある。
- 現時点では木材産業分野に「特定技能2号」は設定されていない(1号での受入れが対象)。
対象となる産業(日本標準産業分類の限定列挙)
木材産業分野は、受入れ機関(就労先の事業所)が次の分類に該当する事業を行っていることが前提です。
| 区分 | 日本標準産業分類(例) |
|---|---|
| 小分類 | 121 製材業、木製品製造業 |
| 細分類 | 1222 合板製造業 |
| 細分類 | 1223 集成材製造業 |
| 細分類 | 1224 建築用木製組立材料製造業 |
| 細分類 | 1227 銘木製造業 |
| 細分類 | 1228 床板製造業 |
※「木材・木製品製造業(家具を除く)」の中でも、管理・補助的活動のみの事業所や、一部の細分類(例:造作材、パーティクルボード、繊維板等)、家具・装備品製造業などは対象外とされています。
従事できる業務の範囲(主たる業務と関連業務)
特定技能1号として従事する業務は、試験等で確認された技能を要する業務に「主として」従事することが求められます。
主たる業務(例)
- 製材、合板、集成材、建築用木製組立材料、銘木、床板などに係る木材の加工工程
- 加工工程における安全衛生を確保しつつ、所定の手順で作業を行う業務
関連業務(付随的に可能な例)
- 原木・資材等の調達・受入れ
- 検査工程に係る作業
- 出荷工程(運搬、梱包、積込み等)
- 作業場所の整理整頓・清掃
※関連業務「のみ」を専ら行う配置は想定されません。

受入れ要件の概要(トップページ用)
1. 人材側:技能・日本語能力の考え方
技能:原則として「木材産業特定技能1号測定試験」等の合格で確認(または技能実習2号の良好修了による評価)。
日本語:原則として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」等(日本語教育の参照枠A2相当以上の水準が認められるものを含む)。
技能実習2号の良好修了者は、職種・作業により技能試験の免除、または日本語試験の免除が認められる場合があります。
2. 企業側:受入れ機関に求められるポイント
- 受入れ事業所が、日本標準産業分類の限定列挙に該当する事業を行っていること(事業所単位での整理が重要)。
- 木材産業分野に関する協議会(木材産業特定技能協議会)への加入・協力を行うこと。
- 支援計画を登録支援機関へ全委託する場合、委託先の登録支援機関にも協議会加入等の要件がかかる点に留意。
受入れまでの大まかな流れ(概要)
1
受入れ可否の一次確認
事業所の産業分類(対象/対象外)と業務内容の整理を行います。
2
人材の選定
技能・日本語の確認(試験合格/技能実習2号からの移行等)を行います。
3
雇用条件の設計
業務範囲(主たる業務・関連業務)と教育/安全衛生体制を整備します。
4
協議会対応
受入れ機関(必要に応じて登録支援機関)で協議会加入・協力体制を整えます。
5
在留手続(申請)
制度要件に整合する資料設計を行います(本ページでは詳細省略)。
6
受入れ開始後
支援計画の実施、在留・労務コンプライアンス運用を行います。
よくある質問(FAQ)
Q. 木材産業分野は「工業製品製造業」と何が違いますか?
A. 木材産業分野は日本標準産業分類で対象業種が限定列挙され、対象外の分類も明確に示されている点が特徴です。加えて、協議会加入や、主たる業務・関連業務の整理が重要になります。
Q. 家具の製造は木材産業分野に入りますか?
A. 一般に「家具・装備品製造業」は木材産業分野の対象外とされています。個別に事業所の産業分類で確認が必要です。
Q. 関連業務としてどこまでできますか?
A. 原木の受入れ、検査、出荷、清掃など“付随的”な範囲で可能とされていますが、関連業務のみを専ら行う運用は想定されません。
Q. 協議会加入は受入れ企業だけですか?
A. 受入れ企業(特定技能所属機関)に協議会加入等が求められます。支援計画を登録支援機関へ全委託する場合は、登録支援機関側にも加入等の要件がかかる点に注意が必要です。
Q. 技能実習2号からの移行は可能ですか?
A. 可能です。木材加工職種(機械製材作業)等の技能実習2号良好修了者は技能試験が免除される場合があり、他職種でも日本語試験が免除される場合があります。
Q. 特定技能2号へは移行できますか?
A. 木材産業分野は、現時点で特定技能2号の対象分野として設定されていません(1号での受入れが対象です)。
当法人のサポート(例)
- 受入れ可否の診断(産業分類・業務整理・配置設計のレビュー)
- 雇用契約・就業計画の整合チェック(主たる業務/関連業務の線引き)
- 登録支援機関(支援委託)を含む運用設計サポート
- 在留手続(申請)・更新・コンプライアンス運用の伴走支援
協議会加入と誓約(ポイント)
木材産業分野では、受入れ機関が協議会へ加入し、協議会の活動に協力することが要件になります。トップページとしては、次のポイントだけ押さえると十分です。
- 事業所が対象の日本標準産業分類(限定列挙)に該当することを、事業所単位で整理して説明できるようにしておく。
- 協議会の運用上、該当性が分かる資料の提示を求められる場合があるため、社内で根拠資料(分類の根拠)を準備しておく。
- 支援計画を登録支援機関へ全委託する場合は、登録支援機関側にも協議会加入等の要件がかかる(委託先選定時のチェックポイント)。
参考(一次情報)
- 入管庁:分野別運用要領(木材産業分野)
- 林野庁:木材産業分野の特定技能制度に関する資料(運用要領別冊 等)
※本ページは分野の概要です。個別案件は、採用形態・業務内容・人材経歴等により確認事項が変わります。
