特定技能(工業製品製造業分野)人材紹介とビザ・法務顧問サービス
特定技能「工業製品製造業」の人材紹介、ビザ・法務顧問
谷島行政書士法人グループがワンストップ対応!
特定技能「工業製品製造業分野」は、製造現場の人手不足への活用が可能な在留資格(ビザ)です。知らないと不法就労になりやすい業務制限などがあるため、専門家である谷島行政書士法人グループが外国人採用・定着を実現するための制度とサービスを説明します。
工業製品製造業分野で「特定技能」を活用するメリット
- ●製造ラインの人員補充を、制度に沿って中長期で計画化できる(在留期間・更新設計がしやすい)。
- ●技能実習2号を良好に修了した人材であれば、特定技能1号へスムーズに移行できるケースがある。
- ●特定技能2号(対象は一部業務区分)へ移行できれば、在留更新の上限がなく、家族帯同も可能となり、定着施策を描きやすい。
- ●産業分類と業務区分が“限定列挙”されているため、適合すれば適法性の説明がしやすい一方、ミスマッチの早期発見にもつながる。
「工業製品製造業」の受入れ可否は、紹介人材要件とビザ法務の連動
工業製品製造業分野の最大の特徴は、受入れ可否の最初のポイントは、次の組み合わせで整理される点です。
| 要素 | ポイント(概要) |
|---|---|
| (A) 事業所の産業分類(日本標準産業分類) | 告示等で受入れ可能な産業分類が限定列挙(2026年1月時点1号は49分類が対象→同年5月76分類に増加) |
| (B) 外国人が従事する業務区分 | 分野別運用方針等で、従事できる業務区分が列挙(2026年1月まで10区分→同年1月17業務区分に増加) |
| (A)と(B)の組み合わせ | (A)の産業分類に該当する事業所で、(B)の業務区分に属する“主たる業務”に従事させる必要 |
したがって、採用検討の初期に「自社の産業分類」と「任せたい業務(業務区分)」を整理し、適合性を確認することが成功の鍵になります。
「工業製品製造業」の紹介人材は外国籍でも二種類
受入れ予算や手続は、類型や状況、国によって変わります。
| 要素 | ポイント(概要) |
|---|---|
| (A) 国内在住外国人: 原則無料パターン |
1. 谷島行政書士法人グループの公益社団法人等で紹介する場合、国外業者をつなぐこともなければ外国側も無料(国や状況による)。 |
| (B) 外国在住外国人: 原則、外国側に報酬 |
1. 外国の認定等送出し機関、外国の手続(フィリピンMWO、インドネシアのIPKOL等)等の準備や手続費用等が必要でそれら国外実費が生じます。 2. 行政書士の要件チェック及び手続・書類作成等の報酬が必要(登録支援機関は書類作成をすると行政書士法違反) |
受入れ可否業種:「日本標準産業分類」の判定サービス
工業製品製造業分野では、受入れ可能な事業所の産業分類が告示等で限定されています。谷島行政書士法人グループが受入れ可否を判定します。
- ●特定技能1号:受入れ可能な産業分類は「76分類」が対象(2026年5月時点)。
- ●特定技能2号:受入れ可能な産業分類は「46分類」が対象(2026年5月時点)。
- ●対象例として、繊維、紙・紙加工、印刷、プラスチック製品、金属・機械・電気電子・情報通信機器、こん包等が含まれます(詳細は一次情報で確認)。
- ●対象性の判断は、原則として「直近1年間で、対象となる産業について製造品出荷額等が発生していること」等の考え方が示されています。
※飲食料品製造業は別分野です。製造業であっても“工業製品製造業分野”に該当するかは個別確認が必要です。
産業分類判定からJAIM加入手続も行政書士代行(工業製品製造業)
- ●JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入審査が必要です。
- ●一部の産業分類では、受入れに当たり追加的な基準があるため、最新の取扱いを確認。(例:繊維工業、印刷・同関連業 など)
就労可否:主たる業務区分+試験区分
工業製品製造業分野で、特定技能1号評価試験が実施される区分が「就労可能な業務区分」です。その一覧対応表は以下の通りです。
| 番号 | 業務区分 | 内容 | 試験区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機械金属加工 | 素形材製品や産業機械の製造工程に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工) |
| 2 | 電気電子機器組立て | 電気電子機器の製造・組立工程に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て) |
| 3 | 金属表面処理 | 金属の表面処理(メッキ、塗装など) | 製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理) |
| 4 | 紙器・段ボール箱製造 | 紙器や段ボール箱の製造工程に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(紙器・段ボール箱製造) |
| 5 | コンクリート製品製造 | コンクリート製品の製造工程に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(コンクリート製品製造) |
| 6 | RPF製造 | RPFの製造工程に従事(破砕・成形) | 製造分野特定技能1号評価試験(RPF製造) |
| 7 | 陶磁器製品製造 | 陶磁器製品の材料調合、成形、焼成作業に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(陶磁器製品製造) |
| 8 | 印刷・製本 | 印刷および製本作業(オフセット印刷、グラビア印刷)に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本) |
| 9 | 紡織製品製造 | 繊維製品の製造工程に従事(糸の加工、布の織り、染色など) | 製造分野特定技能1号評価試験(紡織製品製造) |
| 10 | 縫製 | 衣服や布製品の裁断、縫製、仕上げ作業に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(縫製) |
| 11 | 電線・ケーブル製造 | 電線・ケーブル製造に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(電線・ケーブル製造) |
| 12 | プレハブ住宅製品製造 | 大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、建築塗装、 金属塗装、噴霧塗装、手溶接、半自動溶接、コンクリート製品製造に従事 | 製造分野特定技能1号評価試験(プレハブ住宅製品製造) |
| 13 | 家具製造 | 金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、 ブロー成形、金属塗装、噴霧塗装、工業包装、手溶接、半自動溶接、家具組立て、 マットレス製造、家具シート縫製 |
製造分野特定技能1号評価試験(家具製造) |
| 14 | 定形・不定形耐火物製造 | 定形耐火物製造、不定形耐火物製造 | 製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本) |
| 15 | 生コンクリート製造 | 生コンクリート製造 | 製造分野特定技能1号評価試験(生コンクリート製造) |
| 16 | ゴム製品製造 | 成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工 | 製造分野特定技能1号評価試験(ゴム製品製造) |
| 17 | かばん製造 | かばん製造 | 製造分野特定技能1号評価試験(かばん製造) |
主たる技能にない「関連業務」の判定と工夫
主たる業務に加えて、一定の範囲で「関連業務」に付随的に従事させることができる旨が示されています。谷島行政書士法人グループでは関連業務で主たる技能にない業務の可否を判定可能です。
| 区分 | 考え方(概要) | 例(想定されるもの) |
|---|---|---|
| 主たる業務 | 業務区分に該当する製造工程の作業が中心。 | 加工/組立て/表面処理/製造工程作業 等 |
| 関連業務(付随的) | 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に、付随的に従事することは差し支えないとされています。専ら関連業務のみは不可。 | 原材料・部品の調達/搬送、前後工程作業、クレーン・フォークリフト等の運転、清掃・保守管理 など |
ポイント:関連業務は“主たる業務に付随する範囲”であることが重要です。配属・シフト設計(何をどの頻度で行うか)を含め、業務の説明可能性を確保しましょう。
特定技能外国人側の主な要件(工業製品製造業の技能・日本語)
外国人本人側は、原則として次の要件(技能水準・日本語水準)を満たす必要があります。
- ●技能水準:製造分野特定技能1号評価試験(業務区分別)の合格等。
- ●日本語水準:国が定める日本語試験(例:N4相当等)の合格等。
- ●技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験が免除となる類型があります(要件確認が必要)。
- ●2号を目指す場合:生産管理・オペレーション等の2号評価試験で“熟練”水準の確認が必要(対象業務区分が限定)
許可後の支援、その他法的義務代行・コンサルティング
登録支援機関に支援委託する場合は支援が不要ですが、原則として次の義務を果たす必要があります。谷島行政書士法人グループがワンストップで許可後も対応可能です。
- ●キャリアアッププラン構築、説明、交付
- ●過去の職種と異なる場合の研修を受講させる義務
- ●特定技能2号を目指す場合の合格支援等
- ●各種変更手続
- ●その他法的義務や協議会遵守義務
導入フロー(海外呼寄せ/国内採用)

1.海外から呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
- 採用計画:産業分類×業務区分の適合性を確認(配属・業務設計含む)
- 雇用条件設計:賃金水準・労務管理・支援体制を整備
- 必要な加入・手続:JAIM加入等の実務対応
- 在留資格認定証明書交付申請 → 交付後に査証申請 → 入国 → 就労開始

2.国内在留者を採用する(在留資格変更許可申請)
- 留学生等の採用:学歴・在留状況・適合性を確認
- 在留資格変更許可申請 → 許可後に就労開始
- 既に技能実習で在留している人材:技能実習2号の修了状況等により移行ルートを検討
※審査期間や必要対応は、申請類型・入管の混雑状況・個別事情により変動します。
よくある質問
Q, 自社が対象産業分類に該当するか、どこで確認できますか?
A, 工業製品製造業分野は産業分類が限定列挙されています。まず自社の日本標準産業分類(事業所)を確認し、対象一覧と照合します。判断が難しい場合は、直近1年の製造品出荷額等の観点も含めて整理します。
Q, 主たる業務以外(運搬・清掃など)ばかり任せてもよいですか?
A, 関連業務は“付随的”に従事させることが想定されており、専ら関連業務のみは認められません。業務の中心が業務区分の範囲にあるよう、配属・工程を設計します。
Q, 複数ラインがあり、対象外製品も作っています。従事させられますか?
A, 個別の製造ライン・工程の切り分け、担当業務の説明可能性が重要です。受入れ前に、対象分類と業務区分に沿った配置・業務設計を行うことが推奨されます。
Q, 2号(無期限)まで見据えて採用できますか?
A, 可能です。ただし2号は対象業務区分が限定されるため、将来のキャリアパスを見越して、初期配属・技能育成計画を設計することが重要です。
谷島行政書士法人グループのワンストップサービス

サービス
- 1.無料簡易診断|最低限の許認可(在留資格、JAIM等協議会)2つをチェック
- 2.人材リクルーティング|海外送出/国内転職市場から「工業製品製造業」の求職者候補を紹介(成功報酬0円)
- 3.行政書士採用コンサルティング|外国人と企業ごとの法令要件&ビザチェック
- 4.申請代行|行政書士が在留資格認定・変更をワンパッケージ処理
a. 在留資格認定証明書交付申請
b. 在留資格変更許可申請:特定技能「工業製品製造業」
c. 協議会加入、大使館、公証役場なども国や分野ごとに別途対応 - 5.登録支援機関業務|法定12支援+オンライン日本語学習システムをカスタマイズ
- 6.行政書士トータル顧問|許可後の定期届出、キャリアプランの法的義務対応等、所属機関の受入停止命令等の行政処分対応、2号改正又は他の就労ビザへの変更相談で永住移行まで長期伴走

料金の考え方(項目例)
案件ごとに難易度・人数・スケジュールが異なるため、原則として個別お見積りです。目安として、次のような項目で構成されます。
- 初回適合性診断(産業分類×業務区分の確認、採用スキーム整理)
- 在留資格認定証明書交付申請(海外呼寄せ)
- 在留資格変更許可申請(国内採用)
- 更新・家族手続(必要に応じて)
- 支援設計・運用コンサル(社内支援体制構築/登録支援機関連携)
- 多数名採用の場合の運用パッケージ(届出・更新・異動管理)

ご相談フロー
「自社が対象産業分類に入るか」「この業務設計で“主たる業務”として説明できるか」など、初期判断が最重要です。まずは現状(工場の産業分類/対象ライン/任せたい工程)をご依頼時にご教示ください。ご不明な場合は相談プランもあります。
- 最短での見立て:産業分類×業務区分の適合性、スケジュール感、懸念点を整理
- オンライン相談可(全国対応)
- 守秘義務の下で対応します
参考リンク(公的一次情報)
- ● 経済産業省:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)
- ● 経済産業省資料:工業製品製造業分野の特定技能制度(概要)PDF(2025年12月版)
- ● ポータルサイト(試験):製造分野特定技能評価試験
- ● 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)
- ● 出入国在留管理庁:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
- ● 出入国在留管理庁:特定技能外国人受入れに関する運用要領(最新版)
