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特定技能(工業製品製造業分野)人材紹介とビザ・法務顧問サービス

特定技能「工業製品製造業」の人材紹介、ビザ・法務顧問
 谷島行政書士法人グループがワンストップ対応!

 

特定技能「工業製品製造業分野」は、製造現場の人手不足への活用が可能な在留資格(ビザ)です。知らないと不法就労になりやすい業務制限などがあるため、専門家である谷島行政書士法人グループが外国人採用・定着を実現するための制度とサービスを説明します。

工業製品製造業分野で「特定技能」を活用するメリット

  • ●製造ラインの人員補充を、制度に沿って中長期で計画化できる(在留期間・更新設計がしやすい)。
  • ●技能実習2号を良好に修了した人材であれば、特定技能1号へスムーズに移行できるケースがある。
  • ●特定技能2号(対象は一部業務区分)へ移行できれば、在留更新の上限がなく、家族帯同も可能となり、定着施策を描きやすい。
  • ●産業分類と業務区分が“限定列挙”されているため、適合すれば適法性の説明がしやすい一方、ミスマッチの早期発見にもつながる。

「工業製品製造業」の受入れ可否は、紹介人材要件とビザ法務の連動

工業製品製造業分野の最大の特徴は、受入れ可否の最初のポイントは、次の組み合わせで整理される点です。

要素 ポイント(概要)
(A) 事業所の産業分類(日本標準産業分類) 告示等で受入れ可能な産業分類が限定列挙(2026年1月時点1号は49分類が対象→同年5月76分類に増加)
(B) 外国人が従事する業務区分 分野別運用方針等で、従事できる業務区分が列挙(2026年1月まで10区分→同年1月17業務区分に増加)
(A)と(B)の組み合わせ (A)の産業分類に該当する事業所で、(B)の業務区分に属する“主たる業務”に従事させる必要

したがって、採用検討の初期に「自社の産業分類」と「任せたい業務(業務区分)」を整理し、適合性を確認することが成功の鍵になります。

「工業製品製造業」の紹介人材は外国籍でも二種類

受入れ予算や手続は、類型や状況、国によって変わります。

要素 ポイント(概要)
(A) 国内在住外国人:
原則無料パターン

1. 谷島行政書士法人グループの公益社団法人等で紹介する場合、国外業者をつなぐこともなければ外国側も無料(国や状況による)。
2. 行政書士の要件チェック及び手続・書類作成等の報酬が必要(登録支援機関は書類作成をすると行政書士法違反)

(B) 外国在住外国人:
原則、外国側に報酬
1. 外国の認定等送出し機関、外国の手続(フィリピンMWO、インドネシアのIPKOL等)等の準備や手続費用等が必要でそれら国外実費が生じます。
2. 行政書士の要件チェック及び手続・書類作成等の報酬が必要(登録支援機関は書類作成をすると行政書士法違反)

受入れ可否業種:「日本標準産業分類」の判定サービス

工業製品製造業分野では、受入れ可能な事業所の産業分類が告示等で限定されています。谷島行政書士法人グループが受入れ可否を判定します。

  • ●特定技能1号:受入れ可能な産業分類は「76分類」が対象(2026年5月時点)。
  • ●特定技能2号:受入れ可能な産業分類は「46分類」が対象(2026年5月時点)。
  • ●対象例として、繊維、紙・紙加工、印刷、プラスチック製品、金属・機械・電気電子・情報通信機器、こん包等が含まれます(詳細は一次情報で確認)。
  • ●対象性の判断は、原則として「直近1年間で、対象となる産業について製造品出荷額等が発生していること」等の考え方が示されています。

※飲食料品製造業は別分野です。製造業であっても“工業製品製造業分野”に該当するかは個別確認が必要です。

産業分類判定からJAIM加入手続も行政書士代行(工業製品製造業)

  • ●JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入審査が必要です。
  • ●一部の産業分類では、受入れに当たり追加的な基準があるため、最新の取扱いを確認。(例:繊維工業、印刷・同関連業 など)

就労可否:主たる業務区分+試験区分

工業製品製造業分野で、特定技能1号評価試験が実施される区分が「就労可能な業務区分」です。その一覧対応表は以下の通りです。

番号 業務区分 内容 試験区分
1 機械金属加工 素形材製品や産業機械の製造工程に従事 製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工)
2 電気電子機器組立て 電気電子機器の製造・組立工程に従事 製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て)
3 金属表面処理 金属の表面処理(メッキ、塗装など) 製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理)
4 紙器・段ボール箱製造 紙器や段ボール箱の製造工程に従事 製造分野特定技能1号評価試験(紙器・段ボール箱製造)
5 コンクリート製品製造 コンクリート製品の製造工程に従事 製造分野特定技能1号評価試験(コンクリート製品製造)
6 RPF製造 RPFの製造工程に従事(破砕・成形) 製造分野特定技能1号評価試験(RPF製造)
7 陶磁器製品製造 陶磁器製品の材料調合、成形、焼成作業に従事 製造分野特定技能1号評価試験(陶磁器製品製造)
8 印刷・製本 印刷および製本作業(オフセット印刷、グラビア印刷)に従事 製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本)
9 紡織製品製造 繊維製品の製造工程に従事(糸の加工、布の織り、染色など) 製造分野特定技能1号評価試験(紡織製品製造)
10 縫製 衣服や布製品の裁断、縫製、仕上げ作業に従事 製造分野特定技能1号評価試験(縫製)
11 電線・ケーブル製造 電線・ケーブル製造に従事 製造分野特定技能1号評価試験(電線・ケーブル製造)
12 プレハブ住宅製品製造 大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、建築塗装、 金属塗装、噴霧塗装、手溶接、半自動溶接、コンクリート製品製造に従事 製造分野特定技能1号評価試験(プレハブ住宅製品製造)
13 家具製造 金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、
ブロー成形、金属塗装、噴霧塗装、工業包装、手溶接、半自動溶接、家具組立て、
マットレス製造、家具シート縫製
製造分野特定技能1号評価試験(家具製造)
14 定形・不定形耐火物製造 定形耐火物製造、不定形耐火物製造 製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本)
15 生コンクリート製造 生コンクリート製造  製造分野特定技能1号評価試験(生コンクリート製造)
16 ゴム製品製造 成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工 製造分野特定技能1号評価試験(ゴム製品製造)
17 かばん製造 かばん製造 製造分野特定技能1号評価試験(かばん製造)

 

主たる技能にない「関連業務」の判定と工夫

主たる業務に加えて、一定の範囲で「関連業務」に付随的に従事させることができる旨が示されています。谷島行政書士法人グループでは関連業務で主たる技能にない業務の可否を判定可能です。

区分 考え方(概要) 例(想定されるもの)
主たる業務 業務区分に該当する製造工程の作業が中心。 加工/組立て/表面処理/製造工程作業 等
関連業務(付随的) 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に、付随的に従事することは差し支えないとされています。専ら関連業務のみは不可。 原材料・部品の調達/搬送、前後工程作業、クレーン・フォークリフト等の運転、清掃・保守管理 など

ポイント:関連業務は“主たる業務に付随する範囲”であることが重要です。配属・シフト設計(何をどの頻度で行うか)を含め、業務の説明可能性を確保しましょう。

 

特定技能外国人側の主な要件(工業製品製造業の技能・日本語)

外国人本人側は、原則として次の要件(技能水準・日本語水準)を満たす必要があります。

  • ●技能水準:製造分野特定技能1号評価試験(業務区分別)の合格等。
  • ●日本語水準:国が定める日本語試験(例:N4相当等)の合格等。
  • ●技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験が免除となる類型があります(要件確認が必要)。
  • ●2号を目指す場合:生産管理・オペレーション等の2号評価試験で“熟練”水準の確認が必要(対象業務区分が限定)

許可後の支援、その他法的義務代行・コンサルティング

登録支援機関に支援委託する場合は支援が不要ですが、原則として次の義務を果たす必要があります。谷島行政書士法人グループがワンストップで許可後も対応可能です。

  • ●キャリアアッププラン構築、説明、交付
  • ●過去の職種と異なる場合の研修を受講させる義務
  • ●特定技能2号を目指す場合の合格支援等
  • ●各種変更手続
  • ●その他法的義務や協議会遵守義務

 

導入フロー(海外呼寄せ/国内採用)

1.海外から呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 採用計画:産業分類×業務区分の適合性を確認(配属・業務設計含む)
  2. 雇用条件設計:賃金水準・労務管理・支援体制を整備
  3. 必要な加入・手続:JAIM加入等の実務対応
  4. 在留資格認定証明書交付申請 → 交付後に査証申請 → 入国 → 就労開始

2.国内在留者を採用する(在留資格変更許可申請)

  1. 留学生等の採用:学歴・在留状況・適合性を確認
  2. 在留資格変更許可申請 → 許可後に就労開始
  3. 既に技能実習で在留している人材:技能実習2号の修了状況等により移行ルートを検討

※審査期間や必要対応は、申請類型・入管の混雑状況・個別事情により変動します。

よくある質問

Q, 自社が対象産業分類に該当するか、どこで確認できますか?

A, 工業製品製造業分野は産業分類が限定列挙されています。まず自社の日本標準産業分類(事業所)を確認し、対象一覧と照合します。判断が難しい場合は、直近1年の製造品出荷額等の観点も含めて整理します。

Q, 主たる業務以外(運搬・清掃など)ばかり任せてもよいですか?

A, 関連業務は“付随的”に従事させることが想定されており、専ら関連業務のみは認められません。業務の中心が業務区分の範囲にあるよう、配属・工程を設計します。

Q, 複数ラインがあり、対象外製品も作っています。従事させられますか?

A, 個別の製造ライン・工程の切り分け、担当業務の説明可能性が重要です。受入れ前に、対象分類と業務区分に沿った配置・業務設計を行うことが推奨されます。

Q, 2号(無期限)まで見据えて採用できますか?

A, 可能です。ただし2号は対象業務区分が限定されるため、将来のキャリアパスを見越して、初期配属・技能育成計画を設計することが重要です。

谷島行政書士法人グループのワンストップサービス

サービス

  • 1.無料簡易診断|最低限の許認可(在留資格、JAIM等協議会)2つをチェック
  • 2.人材リクルーティング|海外送出/国内転職市場から「工業製品製造業」の求職者候補を紹介(成功報酬0円)
  • 3.行政書士採用コンサルティング|外国人と企業ごとの法令要件&ビザチェック
  • 4.申請代行|行政書士が在留資格認定・変更をワンパッケージ処理
     a. 在留資格認定証明書交付申請
     b. 在留資格変更許可申請:特定技能「工業製品製造業」
     c. 協議会加入、大使館、公証役場なども国や分野ごとに別途対応
  • 5.登録支援機関業務|法定12支援+オンライン日本語学習システムをカスタマイズ
  • 6.行政書士トータル顧問|許可後の定期届出、キャリアプランの法的義務対応等、所属機関の受入停止命令等の行政処分対応、2号改正又は他の就労ビザへの変更相談で永住移行まで長期伴走

料金の考え方(項目例)

案件ごとに難易度・人数・スケジュールが異なるため、原則として個別お見積りです。目安として、次のような項目で構成されます。

  • 初回適合性診断(産業分類×業務区分の確認、採用スキーム整理)
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外呼寄せ)
  • 在留資格変更許可申請(国内採用)
  • 更新・家族手続(必要に応じて)
  • 支援設計・運用コンサル(社内支援体制構築/登録支援機関連携)
  • 多数名採用の場合の運用パッケージ(届出・更新・異動管理)

ご相談フロー

「自社が対象産業分類に入るか」「この業務設計で“主たる業務”として説明できるか」など、初期判断が最重要です。まずは現状(工場の産業分類/対象ライン/任せたい工程)をご依頼時にご教示ください。ご不明な場合は相談プランもあります。

  • 最短での見立て:産業分類×業務区分の適合性、スケジュール感、懸念点を整理
  • オンライン相談可(全国対応)
  • 守秘義務の下で対応します
03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
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