特定技能(造船・舶用工業分野)
特定技能「造船・舶用工業」分野|受入れ要件・できる業務・協議会手続のポイント
更新日:2026年2月2日 | 谷島行政書士法人グループ(外国人ビザ専門)
造船所・舶用機器メーカー等で、即戦力となる外国人材の確保ニーズが高まっています。特定技能「造船・舶用工業」分野は、溶接・鉄工・塗装・機械加工・仕上げ・電気機器組立てなどの製造ラインの中核業務を担える制度です。一方で、本分野は国土交通省(海事局)への「事業者確認」や、分野協議会への加入など、分野特有の前提手続がある点が特徴です。
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Contents
1. 造船・舶用工業分野の特定技能とは
在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。造船・舶用工業分野では、造船所、舶用機械・舶用電気電子機器メーカー、関連するサプライヤー等で製造・加工・組立の現場業務に従事できます。
制度の概要(要点)
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号(本分野は対象) |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で上限5年(更新型) | 更新型(在留期間は更新で継続) |
| 技能水準 | 試験合格または技能実習2号の良好修了等 | 試験等で熟練技能を確認 |
| 日本語 | 生活・業務に必要な日本語(試験等) | 原則として試験等での確認は不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 支援義務 | 受入れ機関等による支援が必要(委託可) | 支援義務の対象外(一般的) |
※上記は制度の一般的な概要です。分野・個別事情により要件が変わることがあります。
2. できる業務(業務区分・職種)
造船・舶用工業分野の業務区分は、「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分に再編されています。受入れ企業は、予定している業務がどの業務区分に該当するかを整理した上で、採用計画・試験区分・支援体制を設計します。
現場で想定される主な職種(例)
- 溶接(鋼材等の溶接作業)
- 塗装(下地処理・塗装工程など)
- 鉄工(組立・加工・取付等)
- 機械加工(加工機械を用いた切削・加工等)
- 仕上げ(部品の組立・調整・仕上工程等)
- 電気機器組立て(配線・組立・試験等)
※同じ工場内でも、業務区分や上乗せ基準(分野特有の基準)により、特定技能外国人が「主として従事できる業務」が整理されます。関連業務(付随的業務)の範囲は、現場の運用設計が重要です。

3. 受入れ企業側の主な要件(本分野の特徴)
特定技能の受入れには、全分野共通の「雇用契約の適正性」「法令遵守」「支援体制」などの要件に加え、造船・舶用工業分野では国土交通省(海事局)所管の手続が前提となります。
3-1. 国土交通省(海事局)への「事業者確認」と協議会加入
本分野では、受入れ企業(特定技能所属機関)として「造船・舶用工業事業者の確認」を受け、あわせて分野協議会への加入が必要です。受入れの前提となるため、採用スケジュール上は「在留申請」と並行・先行して準備することがポイントです。
チェックポイント(概要)
- 受入れ予定の業務が、造船・舶用工業分野の業務区分に該当するか(造船/舶用機械/舶用電気電子機器)。
- 国土交通省への事業者確認・協議会加入が完了しているか(更新・変更届出の管理も含む)。
- 支援を登録支援機関へ委託する場合、登録支援機関側も協議会加入が必要。
3-2. 造船法等の許認可・届出(事業規模により該当)
造船関連事業は、特定技能とは別に、造船法等に基づく許可・届出が必要となる場合があります。例えば、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製船舶を製造・修繕できる造船台・ドック・引揚船台を備える施設を新設・譲受・借受する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。また、一定の船舶製造・修繕事業等(鋼製船舶の製造/修繕、総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の船舶の製造/修繕、一定出力以上の推進機関や一定受熱面積以上のボイラー製造等)を開始した場合には届出が必要です。自社の設備・事業内容がどこに該当するかは、早めに整理しておくと安全です。
※造船法の「許可」は設備・規模等の要件に該当する場合に限られます。一方で、許可不要でも「届出」が必要な類型があるため、個別に確認が必要です。
4. 外国人本人の要件(試験・技能実習からの移行)
外国人本人については、年齢要件(原則18歳以上)に加え、技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。技能水準は、原則として分野の技能試験で確認されますが、技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除となるルートがあります。
4-1. 試験(技能試験・日本語)
造船・舶用工業分野の特定技能試験は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施機関として公表しています。採用予定の職種に応じて、該当する試験区分(溶接・塗装・鉄工・機械加工・仕上げ・電気機器組立て等)を選択します。
4-2. 技能実習2号からの移行(試験免除)
技能実習2号を計画どおり良好に修了している場合は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除されます。造船・舶用工業分野は、技能実習の職種と重なる領域(例:溶接、鉄工、機械加工、塗装等)が多く、技能実習からの移行ニーズが高い分野です。ただし、免除の可否は「職種・作業内容の対応関係」や修了状況によって判断されるため、採用前の整理が重要です。

5. 受入れまでの流れ(概要)
本ページは分野の概要説明(トップページ)として、流れを「全体像」で示します。個別の提出書類や詳細チェックは、案件の状況(国内在留者か海外人材か/技能実習からの移行か/支援委託の有無等)により異なります。
6. 谷島行政書士法人グループの支援内容
当グループは外国人ビザに特化し、受入れ企業の運用設計から在留申請までワンストップで支援します。造船・舶用工業分野は、国交省手続(事業者確認・協議会)と在留手続が絡むため、「順番の設計」と「分野基準に沿った説明整理」が成果を左右します。
- 受入れ可否診断(業務区分の当てはめ、現場業務の整理、関連業務の線引き)
- 国土交通省(海事局)手続の伴走(事業者確認・協議会加入に関する進め方整理)
- 登録支援機関の活用設計(委託範囲、協議会加入、支援実務の運用)
- 在留申請(認定・変更・更新)に向けた論点整理と申請書類作成支援
- 就労開始後の届出・運用支援(期限管理、更新判断、体制整備)
7. よくある質問
お問い合わせ(相談導線)
・受入れ可否の整理(業務区分・職種・関連業務)
・国交省手続(事業者確認/協議会)と在留手続の段取り
・技能実習からの移行可否(試験免除の見立て)など
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参考(制度の一次情報)
- 国土交通省 海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
- 一般財団法人日本海事協会(ClassNK):造船・舶用工業分野特定技能試験
- 国土交通省資料:造船・舶用工業分野における新たな在留資格「特定技能」による外国人材受入れについて(2019年3月)
- 造船法(施設・設備の許可、事業開始の届出等)
- (参考)関東運輸局:造船法の許認可(許可・届出の概要)
