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外国人従業員の不法滞在等疑い事案における収容回避と実務対応

2026年02月17日

コンプライアンス在留資格一般

外国人従業員の不法滞在等疑い事案における収容回避と実務対応

グローバル展開を行う企業にとって、外国人である海外役員や重要社員の入国トラブルは、経営に直結する重大なリスクです。特に、「ビザ申請が間に合わない」等の理由から本来の国籍とは異なる第三国の旅券を使用して入国し、出国の際に不法上陸容疑で収容されるケースは、極めて深刻な事態を招きます。

また、短期滞在において不法就労となるとわからずにしていた資格外活動も退去強制事由に該当し、監理措置を受けないと収容されることがあります。就労範囲がわからないというのは、「短期商用」ビザ等も含め、実際の企業活動でよく散見されることです。

収容令書ならまだしも、退去強制令書がすでに発付されている段階では、通常の在留手続きによる解決ができないこともあります。在留特別許可の申請は可能な場合もありますが、さらに再度の上陸拒否を受けない在留資格認定証明書交付申請も見据える戦術が必要です。

谷島行政書士法人グループでは、こうした企業の危機管理事案に対し、以下の専門的アプローチで早期の収容解除を目指します。

収容が長期化する「ID未特定」の壁

退去強制令書が発付されると、原則として送還(出国)まで収容が継続されます。しかし、以下のような理由で送還ができず、数ヶ月におよぶ「送還不能による長期収容」に陥る事案があります。

  • 使用した第三国旅券の真正性に疑義がある。
  • 本来の国籍国大使館による身分照会(ID確認)が難航している。
  • 入管当局が「送還の目処が立たないため、放免すると逃亡の恐れがある」と判断している。

このような「IDの壁」により、一度申請した監理措置や仮放免が不許可とされることがありますが、これは適切な疎明資料の不足や、関係当局との調整不足に起因することが少なくありません。

収容解除のための2つの法的選択肢

身柄を解放し、社会内(ホテルや自宅等)での生活に切り替えるための手段は主に2つあります。

項目

監理措置(改正法による新制度)

仮放免(従来制度)

主な目的

収容に代えて社会内で生活させる

健康上・人道上の理由で一時放免する

企業の役割

企業関係者が「監理人」となることが可能

企業関係者が「身元保証人」となる

保証金

原則不要(当局判断で必要な場合あり)

必須(300万円以下の範囲)

ビジネス対応

監理人の監督下で生活(就労は不可)

行動制限がある中で出頭義務を負う

谷島行政書士法人グループによる企業支援ソリューション

当法人では、企業様の代理人として以下の実務をワンストップで遂行し、役員・社員の早期放免を強力にサポートします。

監理措置・仮放免申請の戦略的立案、及び就労許可の可否判断

一度不許可とされた事案であっても、不許可理由を精査し、新たな証拠(医師の診断書、監理人による厳格な監理計画書、身元保証書等)を再構築して再申請を行います。

ただし、就労許可を検討できるのは、退去強制令書発布前です。お早めにご相談ください。

② 特定行政書士による行政不服審査代理

 在留資格と異なり、難民認定申請や補完的保護対象者、あるいは在留特別許可、監理措置、仮放免などの許可申請に関して不服申し立てが用意されている制度は、取消裁決を求める不服審査の代理も可能です。

いずれも退去強制令書発布前がベストです。お早めにご相談ください。

③ 弁護士との連携による法的リスク管理

入管法専門でない又は専門であっても不法滞在のみ対応されている弁護士さんとのご連携も可能です。ご要望される場合、行政訴訟(収容の違法性確認等)に必要な入管法制度の説明、各種申請との連動可能です。当法人は、手続実務と顧問相談において、たとえば在留資格制度における要件事実や証拠説明の連携まで弁護士のリーガルサービスを実務面から支えます。

④ 出国後・次の上陸拒否特例の申請を見据えた戦略的コンサルティング

不法上陸の記録は将来的な上陸拒否に影響します。今回の事案が「悪意のある犯罪」ではなく、ビジネス上の誤認や緊急性に起因するものであることを当局に陳述し、将来的な「上陸特別許可」や「上陸拒否の特例」の申請を見据えた適切な記録を残し、行政が適正な判断をしやすくします。

企業担当者様へのメッセージ

外国人従業員・役員の収容は、ご本人やご家族の苦痛のみならず、企業のレピュテーション(評判)や事業継続にも大きな影を落とします。

  • 「弁護士を立てているが、専門や対応範囲ではなく、事態が進展しない」
  • 「監理措置が一度却下され、手詰まり感がある」
  • 「国籍国と入管の間で身元確認が止まっている」

このような状況であれば、入管実務のプロフェッショナルである当法人にご相談ください。複雑に絡み合った各国の法令と日本の入管実務を整理し、現実的な解決策をご提示いたします。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

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- 資格等

特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他

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