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家族滞在ビザの申請要件・必要書類・手続|配偶者・子どもの呼び寄せ・変更・更新

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で日常生活を行うための在留資格です。「家族」という名称ですが、父母、祖父母、兄弟姉妹まで広く対象になる制度ではありません。また、配偶者・子どもであっても、扶養者の在留資格、収入、家族関係、生活実態によっては追加説明が必要です。

「家族滞在ビザ」の対象者と審査要件

1. 家族滞在ビザの対象者と扶養者の在留資格

家族滞在に該当するのは、対象となる在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける、法律上の配偶者または子どもです。婚約者、恋人、単なる同居人は、原則として「配偶者」には該当しません。日本人や永住者の配偶者・子どもについては、家族滞在ではなく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、身分関係に応じた在留資格を検討します。
扶養者の主な対象は、教授、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、留学などです。一方、特定技能1号、技能実習、研修、短期滞在などは、原則として家族滞在による帯同の対象ではありません。

2. 留学生が扶養者となる場合と主な審査要件

大学、大学院、専修学校の専門課程などで学ぶ留学生は、制度上、配偶者・子どもの家族滞在申請を検討できます。ただし、本人の学費に加えて家族の生活費をどのように継続して負担するかが重要です。奨学金、預貯金、海外の親族からの送金、適法な資格外活動収入などについて、金額、期間、送金者との関係を説明します。なお、扶養者が日本語教育機関の留学生である場合、家族滞在による認定対象になりません。
また、家族滞在の申請では主に以下の要件が審査されます。

  • ・配偶者または子どもであること(婚姻証明書、出生証明書等で証明し、外国語の書類には日本語訳を添付)
  • ・扶養者が対象となる在留資格で活動していること(現実に行っていることも重要)
  • ・継続的な扶養能力があること(収入、預貯金、家族人数、家賃などから総合的に判断)
  • ・扶養を受ける家族としての日常生活であること(独立して就労することを実質的な目的としていないこと)

配偶者・子どもの申請で確認されること

【配偶者の場合】
長期間別居している場合は、別居理由、送金、通話・メッセージ、相互訪問、今後の同居予定などから、婚姻関係が継続していることを説明します。また、配偶者が日本で働く場合、資格外活動許可を受けた場合は原則として週28時間以内のアルバイト等が可能です。離婚または死別した場合は、原則として14日以内に届出を行い、他の資格への変更可能性を早期に検討します。

【子どもの場合】
前婚の子どもを呼び寄せる場合は、親子関係のほか、親権・監護権、もう一方の親の同意、これまでの養育・送金状況、日本での就学・生活予定を確認します。また、18歳以上の子どもの場合は年齢制限はないものの、扶養の必要性や来日目的について説明の重要性が高まります。

「家族滞在ビザ」の必要書類と申請の種類

手続きには、海外にいる家族を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる方が変更する「在留資格変更許可申請」、期間を延長する「在留期間更新許可申請」、日本で生まれた子どもが60日を超えて在留する際の「在留資格取得許可申請」などがあります。

基本資料:申請人・扶養者に関する書類

申請人に関する書類 1.申請書、写真
2.パスポートの写しまたは提示、在留カードの写しまたは提示
3.婚姻証明書、出生証明書、家族関係証明書
4.外国語書類の日本語訳
扶養者に関する書類 1.パスポート・在留カードの写し、住民票
2.在職証明書または事業内容・職業を示す資料
3.雇用契約書、給与明細書
4.住民税の課税または非課税証明書、住民税の納税証明書
5.預貯金残高証明書
※留学生の場合の在学証明書、奨学金・送金資料

出典元:出入国在留管理庁HP(※出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載された資料は、一般的な最低限の提出資料です。)

共通資料・個別事情に応じて追加する書類

扶養者が来日・就職したばかりで、住民税の課税証明書や納税証明書が発行されない場合でも、直ちに申請できないわけではありません。雇用契約書、直近の給与明細書、給与の入金履歴、預貯金残高証明書などを組み合わせて、現在と将来の扶養能力を説明します。

谷島行政書士法人グループでは、扶養者の収入、長期別居、前婚の子ども、18歳以上の子どもなど、定型書類だけでは説明しにくい案件についても、事実関係と客観資料を整理して申請します。

課税証明書がない場合の追加資料 ・雇用契約書・労働条件通知書、在職証明書、直近の給与明細書、給与の入金履歴
・会社の概要・安定性を示す資料、住居費と世帯収支、証明書が発行されない理由の説明書
案件に応じて追加を求められる頻発資料 ・婚姻・交際経緯の説明書、長期別居の理由書
・送金記録、通話・メッセージ、訪問記録
・成人した子どもの呼び寄せ理由書、親権・監護権を証明する文書、もう一方の親の同意書
・住居の賃貸借契約書・間取り図、入学許可書・在学証明書
・家族の申述書、健康上の事情を示す診断書
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