谷島行政書士法人グループ

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外国法人・外資系企業の日本進出ビザサポート|経営管理ビザ、就労ビザ

外国法人・外資系企業に向けたビザ申請とコンサルティングサービスです。専門の行政書士法人グループが、日本にまだ拠点がない外国法人様の日本進出前・後の在留資格設計をサポートします。

このような外国企業様にサービスを提供いたします

  • 日本に本社、支店、子会社がまだないため総合コンサルティングを受けたい
  • 日本法人設立をしてから日本に初めて従業員を派遣するのに時間がかかりすぎる
  • 日本のカントリーマネージャー設置又は駐在員事務所を設けたい
  • 海外本社から日本へ従業員を転勤させたい
  • 日本で専門職人材を採用したい
  • 経営・管理ビザ、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務の違いを整理したい
  • 在留資格認定証明書交付申請の準備をしたい
  • 英語で日本の在留資格・日本子会社の法人設立の説明を受けたい
  • 設立はしたが、カテゴリー4の在留申請で、事業計画作成やチェックはどこまで頼めるか

特に、海外本社、Global HR、法務部門、CFO、APAC担当者、創業者、投資家、日本進出責任者の方に適しています。

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Contents

1. 外国法人の困りごとはビザ申請と日本法人設立前後タイミングの判断

日本に初めて役員やマネージャーを派遣する際、お困りごとはありませんか?

日本に本社、支店、子会社がまだない外国法人にとって、最初に検討すべき重要な論点の一つが、どの在留資格で人を日本に置くことができるのかという点です。

外国法人が日本に人材を派遣する場合、単にビザを選べばよいわけではありません。その人が日本で行う活動内容、日本側の受入体制、法人設立の有無、雇用契約の相手方、営業活動の有無などによって、適切な在留資格と日本側の事業体制が変わります。そのため、子会社などの設立を先に行う方がよいという考えもありますが、設立手続きや外為法の煩雑さと時間価値を比較しなければなりません。しかも設立直後の会社は、在留資格審査で最も厳しく審査される「カテゴリー」となることが多いです。

谷島行政書士法人グループでは、日本にまだ拠点がないまたは設置間もない外国法人に対して、駐在員事務所の設置、日本法人・支店の検討、経営・管理ビザ、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、在留資格認定証明書交付申請などを含めた、日本進出前の在留資格設計をサポートします。

2. よくあるご相談内容

日本に最初の従業員やカントリーマネージャーを置きたい

外国法人が日本市場に参入する際、最初に1名だけを日本に置きたいというケースがあります。この場合、その人が日本で行う活動が、単なる市場調査なのか、営業活動なのか、契約締結を伴う業務なのか、事業運営なのかによって、選択すべき在留資格や日本側の体制が変わります。

日本法人設立前に駐在員事務所で市場調査をしたい

駐在員事務所は、日本法人や支店を設立する前の準備段階として利用されることがあります。ただし、駐在員事務所は一般的に、市場調査、情報収集、広告宣伝、連絡業務などの準備的・補助的活動を行うための拠点であり、直接の営業活動や収益活動には制限があります。そのため、派遣予定者がどのような業務を行うのかを、在留資格の観点から慎重に確認する必要があります。

海外本社から日本へ従業員を転勤させたい

海外本社や海外グループ会社から日本側の拠点へ従業員を転勤させる場合、企業内転勤の在留資格が検討対象になることがあります。ただし、日本側の受入組織、海外会社との関係、本人の勤務歴、日本で行う業務内容などを確認する必要があります。

日本法人を設立して代表者を日本に置きたい

外国法人が日本子会社を設立し、外国人代表者を日本に置く場合、経営・管理ビザが検討対象になることがあります。この場合、会社設立だけでなく、事業計画、事務所、資本金、常勤職員、代表者の役割、日本での事業実体などを一体で整理する必要があります。

日本で専門職人材を採用したい

日本でマーケティング担当、エンジニア、営業担当、通訳・翻訳、海外取引担当、コンサルタントなどの専門職人材を採用する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格が検討対象になります。ただし、本人の学歴・職歴、業務内容、雇用契約、日本側の雇用主または活動機関の有無を確認する必要があります。

3. 外国法人が検討すべき主な選択肢

状況 主な選択肢
短期の商談・市場調査・展示会参加 短期滞在
日本法人設立前の市場調査・情報収集 駐在員事務所
日本で事業を経営・管理する 経営・管理ビザ
海外グループ会社から日本へ転勤する 企業内転勤
日本で専門職として勤務する 技術・人文知識・国際業務
日本で継続的に事業を行う 日本支店または日本子会社
海外から日本へ長期就労目的で入国する 在留資格認定証明書交付申請

4. 早期に在留資格設計を行うべき理由

外国法人が日本に人材を置く場合、在留資格の検討は単なるビザ名の選択ではありません。以下のような点を総合的に確認する必要があります。

  • 日本側に法人、支店、駐在員事務所などの拠点があるか
  • 日本で行う活動が市場調査にとどまるのか、営業活動を含むのか
  • 本人が事業を経営するのか、専門職として働くのか
  • 海外本社からの転勤なのか、日本側での雇用なのか
  • 在留資格認定証明書交付申請を支えられる日本側の体制があるか
  • 雇用契約、役員就任、業務委託などの契約形態が適切か
  • 日本での事業実体を説明できる資料があるか

この設計を誤ると、申請の遅延、追加資料提出、不許可リスク、入国後のコンプライアンスリスクにつながる可能性があります。そのため、日本に人材を派遣する前の段階で、在留資格と日本側の体制を整理することが重要です。

5. 当法人のサポート内容

谷島行政書士法人グループでは、日本に拠点がない外国法人に対して、以下のようなサポートを行います。

初期の在留資格可能性診断

日本で予定している活動内容、派遣予定者の役割、日本側の体制を確認し、どの在留資格が現実的かを検討します。

日本進出スキームの整理

駐在員事務所、日本支店、日本子会社のいずれが適しているかを、在留資格の観点から整理します。

経営・管理ビザのコンサルティング・申請代行

日本法人や日本支店を設立し、外国人代表者・経営者を日本に置く場合の経営・管理ビザの申請とコンサルティングをします。

企業内転勤のコンサルティング・申請代行

海外本社または海外グループ会社から、日本側の拠点へ従業員を転勤させる場合の企業内転勤の申請とコンサルティングをします。

技術・人文知識・国際業務のコンサルティング・申請代行

日本で専門職人材を雇用する場合の、技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請とコンサルティングをします。

日本法人設立・外国書類のサポート

日本子会社設立、外国法人の宣誓供述書、外国人役員のサイン証明など、外国法人の資料作成などのコンサルティングも含め日本進出をサポートします。

外為法手続の調査・コンサルティング・代行

日本に会社設立する外国人が株式取得等をする投資を行う場合、外為法の対内直接投資届出が必要となります。それの対応も長年の実績があるのでお任せください。

進出後の在留・許認可管理・コンプライアンス支援

許可後の更新、職務変更、勤務地変更、届出義務、新規採用、社内在留管理体制の整備などもサポートします。

6. 谷島行政書士法人グループが選ばれる理由

在留資格と日本進出実務を一体で支援

外国法人の日本進出では、在留資格だけでなく、会社設立、代表者権限、事務所、雇用契約、事業計画、日本側の実体がすべて関係します。当法人では、在留資格申請だけを切り離すのではなく、日本進出スキーム全体を踏まえてサポートします。

海外本社・外国人役員への英語対応

海外本社、外国人役員、Global HR、法務部門に対して、英語での説明・資料整理に対応します。日本側担当者だけでなく、海外の意思決定者にも理解しやすい形で、在留資格と日本側体制の論点を整理します。

問題が起きる前の事前設計を重視

在留資格申請は、申請直前になってから準備すると、法人形態、契約形態、職務内容、事務所、事業計画の整合性が取れないことがあります。当法人では、日本に人材を送る前の段階から、許可可能性とリスクを踏まえた設計を行います。

7. ご相談の流れ

Step 1

日本で予定している活動内容の確認

まず、外国法人が日本で何を行いたいのかを確認します。

(例:市場調査 / 営業活動 / 契約締結 / 日本法人設立 / 従業員派遣 / カントリーマネージャー配置 / 専門職人材の採用 / 日本支店または子会社の設立)

Step 2

適切な在留資格の検討

予定している活動内容と本人の役割を踏まえ、以下のような選択肢を比較します。

(例:短期滞在 / 経営・管理 / 企業内転勤 / 技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職 / その他の在留資格)

Step 3

日本側の受入体制・法人形態の整理

在留資格申請を支えるために、日本側の体制を確認します。

(例:駐在員事務所 / 日本支店 / 日本子会社 / 日本側雇用主 / 代表者就任 / 雇用契約 / 事業計画 / オフィス要件)

Step 4

申請書類の準備

在留資格認定証明書交付申請や変更申請に必要な書類を準備します。

(例:申請書 / 会社資料 / 雇用契約書または役員就任資料 / 業務内容説明書 / 事業計画書 / 理由書 / 補足説明資料 / 海外本社資料)

Step 5

許可後の在留管理

許可後も、更新、職務変更、追加採用、届出義務、社内管理体制の整備などをサポートします。

8. 料金の例

業務 Low Middle High 他費用・備考
相談料 - ¥20,000
(税込¥22,000)
- 通常1時間。来所予約による初回無料相談の可否は個別確認。
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」:在留資格認定証明書交付申請 ¥95,900
(税込¥105,490)
¥137,000
(税込¥150,700)
¥191,800
(税込¥210,980)
印紙無し。技能実習計画認定:+半額、建設特定技能認定:+全額。
「経営・管理」:在留資格認定証明書交付申請 ¥202,160
(税込¥222,376)
¥288,800
(税込¥317,680)
¥404,320
(税込¥444,752)
印紙無し。事業計画修正も追加報酬無し。
各種渉外手続 ¥30,000
(税込¥33,000)
    実費別。
行政法務顧問・登録支援機関対応   ¥30,000
(税込¥33,000)
  月次報酬。実費別。
外国法人営業所設置/日本子会社設立   ¥195,000
(税込¥214,500)
  例:中国法人1者出資及び在留者である代表1者に係る設立、実費20万円等。

9. よくある質問

Q.日本法人を設立する前に、外国法人の従業員を日本へ派遣できますか。
A.可能性はありますが、日本で行う活動内容によります。短期の商談や市場調査であれば「短期滞在」ビザの「短期商用」で足りる場合があります。一方で、継続的な就労、営業活動、事業運営、契約締結、現地採用などを行う場合には、適切な在留資格と日本側の体制が必要になる可能性があります。
Q.駐在員事務所だけで就労ビザを取得できますか。
A.駐在員事務所は市場調査や情報収集などの準備的活動に使われることがありますが、営業活動や収益活動には制限があります。そのため、派遣予定者の業務内容が駐在員事務所の範囲に収まるか、在留資格上説明可能かを慎重に検討する必要があります。
Q.経営・管理ビザと企業内転勤はどちらを選ぶべきですか。
A.本人の役割によります。日本で事業を経営・管理する場合は、経営・管理ビザが検討対象になります。一方で、海外本社や海外グループ会社から日本側拠点へ転勤し、専門的業務を行う場合は、企業内転勤が検討対象になります。どちらが適切かは、法人形態、本人の地位、業務内容、勤務歴、日本側体制によって変わります。
Q.日本法人がなくても、日本で人材を雇用できますか。
A.この点は慎重な検討が必要です。海外雇用契約、業務委託、リモートワークの形を取る場合でも、日本での実際の活動内容、指揮命令関係、報酬、契約相手、日本側の活動機関の有無などが問題になります。また、「海外契約であれば在留資格上問題がない」わけではありません。
Q.在留資格認定証明書は必要ですか。
A.海外から日本へ長期就労目的で入国する場合、多くのケースで在留資格認定証明書交付申請が重要になります。在留資格認定証明書の申請では、本人の経歴だけでなく、日本側の受入体制、事業内容、契約関係、職務内容その他ビザによって多数の要件が審査対象になります。

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日本に本社、支店、子会社がまだない外国法人が、日本へ従業員や役員を派遣する場合、事前の在留資格設計が重要です。谷島行政書士法人グループでは、外国法人の日本進出に伴う在留資格、会社設立、日本側受入体制、在留資格認定証明書交付申請、許可後の在留管理をサポートします。

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