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「特定技能ビザ」在留申請

「特定技能ビザ」の難易度

1. 特定技能の受入実績がある企業(大企業など)

過去に特定技能外国人を受け入れた実績がある企業や、登録支援機関との連携体制が整っている企業の場合、審査もスムーズに進む傾向があります。
制度理解が進んでおり、支援計画書の内容も具体的で、受入後の支援も形式ではなく実態を伴っているため、追加資料請求や不許可のリスクが低いのが特徴です。

ただし、支援体制が名ばかりであったり、日本語教育・生活支援が実質的に行われていないと、審査が長期化することもあるため、形式ではなく実務に基づいた資料提出が必要です。

初めて申請する中小企業・支援体制が不十分な企業

中小企業や、初めて特定技能ビザで外国人を採用する企業は、入管に対して多くの立証資料を提出する必要があり、許可を得るための「努力型スタンス」が求められます。
具体的には、業務内容と対象分野との適合性を明らかにする書類、支援体制の実効性を示す書類、企業の経営安定性を補強する書類などを整える必要があります。

特に支援計画の作り込みが甘いと、制度上の義務違反として申請が差し戻される、または不許可となるリスクがあるため、行政書士の専門的なチェックが不可欠です。

「特定技能ビザ」の審査期間

地方入管によって異なりますが、以下が一般的な目安です。
企業規模や実績の有無、支援体制の整備状況によって、審査期間が大きく異なります。

初回申請
(在留資格認定証明書交付申請)
約2か月〜3か月前後
在留資格変更許可申請
(日本国内にいる場合)
1か月〜2か月
追加資料の提出や修正指示がある場合 4か月以上かかるケースもあります

「特定技能ビザ」の行政書士比較

「特定技能」は、技能試験や日本語試験に合格していれば基本的には対象となりますが、実際の審査では企業側の資料や支援体制の整備状況が重要な審査要素となります。
行政書士によって対応力には差があり、以下のような視点が必要です。

  • ・分野ごとの制度要件(外食・建設・介護など)に精通しているか
  • ・支援計画書の実行可能性を踏まえて書類を作成しているか
  • ・受入機関の規模や実態に即した立証書類を用意できるか
  • ・登録支援機関との連携経験があるか、または自社支援型に精通しているか

属人的ではなく、分野横断的な知識と経験が組織的に共有されている行政書士法人に依頼することで、許可率と審査スピードが大きく向上します。

「特定技能ビザ」の必要書類

所属機関に関する書類

一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関 (1)日本の証券取引所に上場している企業
 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
(2)保険業を営む相互会社
 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
 ・高度専門職省令第1条第1項各 号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベー ション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
(4)一定の条件を満たす企業等
 ・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
 ・前年分の職員の給与所得の源泉 徴収票等の法定調書合計表(写し)
所属機関(法人) ・特定技能所属機関概要書
・書類省略に当たっての誓約書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書(その3)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書
所属機関(個人事業主) ・特定技能所属機関概要書
・個人事業主の住民票の写し
・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
(A)健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合
 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険
 ・厚生年金保険料領収 証書の写し
(B)健康保険・厚生年金 保険の適用事業所でない場合(以下のいづれか)
 ・個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
 ・個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
 ・個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)
 ・個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
 ・個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書

分野に関する書類

建設分野 以下AからBまでのいずれかの場合に応じた書類
<申請人が技能実習2号良好修了者の場合>
次の①から③までのいずれか
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
<申請人が上記Aに該当しない場合>
・技能を証明する次の①又は②のいずれか
 ①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
 ②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
・日本語能力を証明する次の①又は②のいずれか
 ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
 ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
・建設特定技能受入計画の認定証の写し
・建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
外食分野 ・保健所長の営業許可証又は届出書の写し
・外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・協議会の構成員であることの証明書
・外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
・協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
・以下AからBまでのいずれかの場合に応じた書類
<A:申請人が技能実習2号良好修了者の場合>
次の①又は②のいずれか
①医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書
<B:申請人が上記に該当しない場合>
・技能の証明
・外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
・日本語能力を証明する次の①又は②のいずれか
 ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
 ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
宿泊分野 ・旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
・宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・協議会の構成員であることの証明書
・宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
・協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
<A:申請人が技能実習2号良好修了者の場合>
次の①又は②のいずれか
①宿泊技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書
<申請人が上記Aに該当しない場合>
・技能の証明
・宿泊分野特定技能1号評価試験 の合格証明書の写し
・日本語能力を証明する次の①又は②のいずれか
 ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
 ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し

※各分野により異なるため、確認が必要です。
出典元:法務省・出入国在留管理局HPから独自に作成

共通資料・追加資料

上記の基本資料においても、「その他」や「~を明らかにする資料」というものが多くあります。それらを案件の着手時から予測し、対応できる行政書士が、経験および理論を備えていると判断でき、ほとんどの作成可能な書類作成や手続代行を依頼できます。

さらに、申請完了後も、入管から多くの追加資料を求められる場合があります。そもそも先に想定して、追加を求められる前に提出することで、許可率および審査のスピードを上げることができます。

関連資料 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示
共通の追加資料
(案件に応じて追加を求められる頻発資料)
・支援担当者・支援責任者の履歴書等の説明(職務、賞罰など)
・組織図(中立性要件の検討で、部署等がわかるもの)
・技能実習等がある場合の良好修了のための休日日数説明書
・職歴の説明書
・資格外活動があった場合の適法性説明書
・その他

谷島行政書士法人グループでは、多数の実績やノウハウの組織化により、コストパフォーマンスの高い対応が可能です。
また難解事案についても得意であり、代表は行政書士や弁護士向けの研修会講師を務めてまいりました。
「特定技能ビザ」でお困りの方はぜひお声がけください。
外国人ビザにベストなパートナーズをお探しの方々は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

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