「技能実習」在留申請
「技能実習ビザ」の申請
「技能実習ビザ」の難易度
1. 実績のある監理団体と提携する企業の技能実習ビザ
技能実習生を受け入れる企業のうち、監理団体との連携体制が整い、実習指導体制や労務管理が実地で機能している企業では、技能実習ビザの許可を得やすい傾向にあります。
また、OTIT(外国人技能実習機構)における「優良な監理団体」・「優良な実習実施者」に該当する場合、申請書類の省略や受入れ人数枠の拡大といったメリットも享受できます。
ただし、実習内容が形式的であったり、実態が単純作業中心であると判断された場合には、不許可となるリスクがあるため注意が必要です。
2. 初めて受け入れる中小企業・実習体制が不十分な企業
一方、初めて技能実習生を受け入れる企業や、指導体制・生活支援体制が整っていない企業では、書類不備や実習内容の不明確さを理由に審査が長期化または不許可となるケースもあります。特に以下の点で課題が見られると、実習計画が適正に認定されないことがありますので注意が必要です。
- ・技能実習責任者・指導員の配置や資格の説明が不十分
- ・実習内容が本来の業務と異なり、実習と認められない内容になっている
- ・実習生用の住居や労務管理体制が不備
- ・過去の受入れで法令違反や問題があった場合
「技能実習ビザ」の審査期間
地方入管にもよりますが、おおよそ1から2カ月が多いケースです。入管が混んでいる時期は2から4カ月ほどみておくと安全です。 事前に行う、外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請の審査期間(おおよそ2から3カ月)も考慮する必要があります。
「技能実習ビザ」の必要書類(想定される書類)
制度の新規性と複雑さから、「育成就労」は申請実務において慎重な対応が必要です。企業単独での対応には限界があるため、専門家の関与により、計画性と確実性を確保することが、制度活用の第一歩となります。
基本資料:*事前に育成就労計画の認定申請が必要です。
| 共通 | 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) 3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 4.技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し |
|---|---|
| 関連資料 | ・身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 |
| 案件に応じて追加を求められる頻発資料 | ・前職要件に疑義がある場合の説明書 ・過去の出入国歴に疑義がある場合の説明書 ・その他 |
出典元:法務省・出入国在留管理局HPから独自に作成
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