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【お客様事例】留学生、アルバイト28時間超過で就労ビザが不許可に

2026年03月08日

事例

【お客様事例】留学生、アルバイト28時間超過で就労ビザが不許可に

今日は、留学生がアルバイト時間の超過により「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が不許可となり、その後いったん出国して在留資格認定証明書交付申請に切り替えたケースについてお伝えします。

留学生の就職では、「内定は出ているのにビザが下りない」という事態が起こることがあります。本件は、その典型例の一つです。

事案の概要|留学から技術・人文知識・国際業務へ

申請人は、留学の在留資格で適法に入国し、日本の大学に在籍していました。大学4年次に就職活動を行い、建設機械等の開発を行う企業から内定を得ました。

卒業後は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する予定で、在留資格変更許可申請を行いました。しかし、「変更を適当と認めるに足りる相当の理由がない」として不許可となり、不許可後に当事務所を訪れ、再申請をご依頼されました。

不許可の理由|週28時間を超える資格外活動

不許可の原因は、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えてアルバイトをしていたことでした。

「技術・人文知識・国際業務」の該当性そのものは問題視されていませんでした。申請人は大学で工学を専攻し、卒業後は次のような業務に従事予定でした。

  • CADを用いた機械の開発設計
  • 工学的知識を活かした解析業務

これらは明確に「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容です。企業が評価したのは、工学や力学の専門知識に加え、CADソフトを扱える実務能力でした。

つまり、業務内容自体は在留資格と整合していました。問題は、あくまで在留状況にありました。

行政書士法人としての対応|反省文と出国による再申請

本件で重要だったのは、不許可後の対応です。

まず、資格外活動の超過について真摯に反省する反省文書を作成しました。
さらに、大学の担当教授からの推薦・上申書を添付し、今後は法令を遵守する意思と支援体制を示しました。

それでも在留資格変更許可の再申請は厳しい見通しであったため、申請人は一度本国へ帰国し、在留資格認定証明書交付申請へと切り替えました

在留期間は充分に残っていましたが、あえて出国した理由は、審査の枠組みを変更するためです。変更申請では在留状況の相当性が重視されますが、認定申請では法定要件の充足が中心となります。この違いを踏まえ、認定申請を選択しました。

この事例から分かること

留学生のアルバイト時間の超過は軽く見られがちですが、在留資格変更では大きな影響を及ぼします。

一方で、不許可になった場合でも、
・原因を正面から認めること
・反省していることを示し、再発防止のための処置を講じること
・申請方法の選択肢を冷静に検討すること

によって、再チャレンジの道が残される場合があります。

技術・人文知識・国際業務の申請では、「該当性」だけでなく「在留状況」も審査対象となります。不許可となった場合でも、状況を整理し、適切な方法を選ぶことが重要です。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

- 対応サービス

  • 行政対応
  • 外国人材紹介
  • 外国人登録支援機関業務
  • TAKUMI人事

- 資格等

特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他

03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
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【お客様事例】留学生、アルバイト28時間超過で就労ビザが不許可に

事例

【お客様事例】留学生、アルバイト28時間超過で就労ビザが不許可に

今日は、留学生がアルバイト時間の超過により「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が不許可となり、その後いったん出国して在留資格認定証明書交付申請に切り替えたケースについてお伝えします。

留学生の就職では、「内定は出ているのにビザが下りない」という事態が起こることがあります。本件は、その典型例の一つです。

事案の概要|留学から技術・人文知識・国際業務へ

申請人は、留学の在留資格で適法に入国し、日本の大学に在籍していました。大学4年次に就職活動を行い、建設機械等の開発を行う企業から内定を得ました。

卒業後は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する予定で、在留資格変更許可申請を行いました。しかし、「変更を適当と認めるに足りる相当の理由がない」として不許可となり、不許可後に当事務所を訪れ、再申請をご依頼されました。

不許可の理由|週28時間を超える資格外活動

不許可の原因は、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えてアルバイトをしていたことでした。

「技術・人文知識・国際業務」の該当性そのものは問題視されていませんでした。申請人は大学で工学を専攻し、卒業後は次のような業務に従事予定でした。

  • CADを用いた機械の開発設計
  • 工学的知識を活かした解析業務

これらは明確に「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容です。企業が評価したのは、工学や力学の専門知識に加え、CADソフトを扱える実務能力でした。

つまり、業務内容自体は在留資格と整合していました。問題は、あくまで在留状況にありました。

行政書士法人としての対応|反省文と出国による再申請

本件で重要だったのは、不許可後の対応です。

まず、資格外活動の超過について真摯に反省する反省文書を作成しました。
さらに、大学の担当教授からの推薦・上申書を添付し、今後は法令を遵守する意思と支援体制を示しました。

それでも在留資格変更許可の再申請は厳しい見通しであったため、申請人は一度本国へ帰国し、在留資格認定証明書交付申請へと切り替えました

在留期間は充分に残っていましたが、あえて出国した理由は、審査の枠組みを変更するためです。変更申請では在留状況の相当性が重視されますが、認定申請では法定要件の充足が中心となります。この違いを踏まえ、認定申請を選択しました。

この事例から分かること

留学生のアルバイト時間の超過は軽く見られがちですが、在留資格変更では大きな影響を及ぼします。

一方で、不許可になった場合でも、
・原因を正面から認めること
・反省していることを示し、再発防止のための処置を講じること
・申請方法の選択肢を冷静に検討すること

によって、再チャレンジの道が残される場合があります。

技術・人文知識・国際業務の申請では、「該当性」だけでなく「在留状況」も審査対象となります。不許可となった場合でも、状況を整理し、適切な方法を選ぶことが重要です。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら

- 対応サービス

  • 行政対応
  • 外国人材紹介
  • 外国人登録支援機関業務
  • TAKUMI人事

- 資格等

特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他