【お客様事例】芸能事務所でのイラスト制作・メディア素材作成・通訳業務
2026年03月11日
事例
【お客様事例】芸能事務所でのイラスト制作・メディア素材作成・通訳業務
今日は、芸能事務所に就職し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請した方の事例についてお伝えします。
芸能・エンタメ分野では、海外展開や多言語発信の強化に伴い、外国人材の採用を検討する場面が増えています。一方で、「この業務は技術・人文知識・国際業務に当てはまるのか?」と悩むケースも少なくありません。
本件は、イラスト制作・メディア素材作成・通訳の業務を行う予定の方について、当法人が在留資格申請をサポートした事例です。
事案の概要
申請人Aさん(中国籍)は、本国の大学で絵画を専攻し、卒業しました。日本での就職活動を経て、芸能事務所B社から内定を得ました。
想定される業務は、芸能事務所に所属アーティストに関するイラスト制作、SNSやWeb向けのメディア素材作成、さらに海外向け発信に伴う翻訳・通訳などです。
一般的なオフィスワークとは異なり、「表現」と「語学」が組み合わされた業務内容である点が、このケースの特徴でした。
企業が採用を決めた理由
B社が注目したのは、Aさんの語学力と芸術的素養です。英語・日本語・中国語を扱うことができるだけでなく、大学で絵画を専門に学んでいる点が高く評価されました。
さらに、日本のゲーム文化やエンタメ分野への理解が深く、制作と翻訳を同時に担える人材であることも採用理由のひとつでした。
B社にとっては、単に多言語が話せるというだけではなく、「表現の背景を理解している」ことが重要であり、その両方を備えていることが採用の決め手となりました。
申請にあたってのポイント
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査では、主に次の点が確認されます。
- 業務が専門的な知識を必要する内容であること
- 学歴と業務内容に関連があること
- 会社に安定した雇用基盤があること
本件のポイントは、業務の幅広さです。イラスト制作、メディア素材作成、翻訳・通訳は一見すると別分野に見えます。しかし、芸能事務所の海外展開という視点で見れば、いずれも発信業務の一部です。
そこで、大学での芸術専攻とイラスト業務の関連性を示し、語学力や海外経験を通訳業務と整理し、全体を「エンタメ分野における表現・発信業務」として一つの軸で説明しました。また、所属アーティストの資料をもとに、業務が継続的に発生することも示しました。
こうした書類を整えて申請したところ、スムーズに許可が下り、Aさんは無事にB社で就労を開始しました。
まとめ
技術・人文知識・国際業務の申請では、専門性がはっきりしていることが重要です。
業務が幅広いときこそ、内容を整理し、企業の事業と人材の専門性がどのように結びついているかを丁寧に説明する必要があります。
芸能事務所やクリエイティブ分野で外国人採用を検討する際は、業務内容の設計段階から整理しておくことで、スムーズな在留資格取得につながります。
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この記事の監修者

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谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
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- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
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