建設分野「育成就労」の「業務区分」と「主たる技能」の最新解説
2025年05月27日
建設特定技能
建設分野「育成就労」の「業務区分」と「主たる技能」の最新解説

内容
特定技能と異なる、育成就労の「主たる技能」要件
建設分野では、特定技能評価試験がシンプルな3区分で存在し、さらに育成就労評価試験が創設されます。
その上、育成就労評価試験と特定技能評価試験に代わって、技能検定合格でも可能な業種・技能があります。
この点、育成就労では「主たる技能」に対応した試験整備が必要です。したがって、育成就労では、特定技能のように3つの「業務区分」だけでなく、「主たる技能」と各技能の試験制度の用意が重要となります。
それらが存在する試験が育成就労の要件を満たすこととなります。
業務区分と主たる技能の関係
1.業務区分
建設区分では、以下3区分が業務区分です。
1. 建築
2. 土木
3. ライフライン・設備
2.主たる技能
上記業務区分ごとに、その内、「主たる技能」は試験が用意されている、又は既存の技能検定などで対応できるものとなります。
主たる技能のうち、技能検定が存在する例
技能検定が用意されている「主たる技能」は以下となります。
– 業務区分「建築」の主たる技能
|
したがって、上記は育成就労ができることになります。
新設される主たる技能
上記は既存の技能検定があるため育成就労画可能ですが、新設される「主たる技能」もあります。それらは以下となります。
1.手溶接
アーク溶接機を使用し、手作業による溶融溶接(融接)を行う技能 2.半自動溶接 半自動アーク溶接機を使用し、手作業による溶融溶接(融接)を行う技能 溶接育成就労評価試験(初級、専門級) 現行の技能実習評価試験を名称変更 1と2が対応する技能実習職種と作業: 溶接 手溶接 半自動溶接 3.基礎ぐい工事業 基礎ぐい工事に関する技能 基礎ぐい工事業育成就労評価試験(初級、専門級)令和8年度以降に新規作成予定 技能実習職種なし 4.鉄筋継手(圧接) 鉄筋継手(圧接)に関する技能 |
入管庁の資料(https://www.moj.go.jp/isa/content/001439295.pdf)を参考に、谷島行政書士法人グループが改変
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
・外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
▶ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
- 2025年6月6日宿泊「外国人材の定着に効く!特定技能で求められる支援義務と実務対応」
- 2025年6月4日宿泊ホテルの外国人就労チェックポイント?必要な在留資格一覧と業務内容を解説
- 2025年5月31日特定活動インドネシア人の特定技能:IPKOL/SISKOP2MI 完全ガイド
- 2025年5月31日永住【その3】高度専門職1号の転職や会社設立のための問題と、永住その他の在留資格変更による解決の模索