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【経営・管理ビザの行政書士報酬相場】新基準での代行

2026年02月17日

経営・管理ビザ

【経営・管理ビザの行政書士報酬相場】新基準での代行

 

1.新基準の経営・管理ビザ報酬の概要

2025年10月の経営・管理ビザ新基準対応により、経営・管理ビザについて行政書士への代行依頼報酬は増加しております。

また、在留期間更新許可申請の報酬も増加傾向です。理由は、もはや更新でも在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請に近い資料提出が必須となったからです。

更新では特に3年以内に3000万円の資本金や常勤職員雇用などの新要件適合が必要な方にとっては重要かつ切実な問題です。

 

2.なぜ経営・管理ビザの報酬が上がっているのか

2025年10月の改正で、経営・管理ビザについて次のような点が明確になりました。
・資本金(出資総額)3,000万円が原則の目安になった
・本邦居住の常勤職員を1名以上置くことが基本になった
・申請人または常勤職員のどちらかに一定の日本語能力を求めるようになった
・「経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書」を付ける運用になった

このため、行政書士側の仕事が「申請書を書くだけ」から、
・会社や事業の現状が新基準にどこまで届いているかを整理する
・まだ足りないところを3年以内にどうそろえるか説明書を作る
・誰が日本語要件を満たすかを資料で示す
といったコンサルティングが必要となることがあります。結果として、代行報酬もそれに応じて1~2ランク上がる動きが出ています。

 

3.行政書士法人の3つの申請類型ごとの相場

(1)在留資格認定証明書交付申請(経営・管理で新規入国)

日本で会社を経営・管理するために外国人を最初に呼び込むときの手続です。会社側の実在性、事務所、資本、今後の雇用、日本語対応などを一気に説明・立証するため、3つの中で一番ボリュームがあります。

相場の目安(行政書士法人):
・書類がほぼ揃っている簡易ケース:20万円前後
・標準的な代行(書類一式作成+入管取次):25万~35万円前後
・会社設立や事業計画の作り込み、専門家確認まで含めるフル寄せ:40万~60万円台

ポイント:
・2024年ころまでよくあった「認定は20万円くらい」という下限はまだ残っていますが、新基準で資本金3,000万円や常勤職員の説明が増えたぶん、30万円台の提示にしている行政書士法人が目立ちます。
・増資がこれから・常勤採用がこれから・事業計画を専門家に見てもらうのがこれから、という「まだ途中の会社」は、30~50万円前後になる想定をしておいた方が安全です。

(2)在留資格変更許可申請(日本にいる人を経営・管理に切り替えるとき)

すでに日本に滞在している人(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)を、日本にある会社の経営者・管理者のポジションに変更する場合です。会社側の書類は認定とほぼ同じですが、本人が日本にいるぶんだけ手続がやりやすいという位置づけです。

相場の目安(行政書士法人):
・書類が揃っていて説明も少ない場合:20万円前後
・標準的な変更代行(会社側の資料の取りまとめを含む):25万~35万円前後
・新基準に合わせて説明書や事業計画の再構成が必要な場合:35万~60万円台

ポイント:
・変更でも「常勤1名を誰にするか」「日本語要件をどの職員で満たすか」「資本金3,000万円までの段取りをどう書くか」の説明が必要になると、認定とほぼ同じ手間になります。
・そのため、変更の方が安い、という従来の感覚は少し弱まり、認定と同じくらい、もしくはわずかな上乗せという見積りが出ることがあります。

(3)在留期間更新許可申請(すでに経営・管理で在留している人の更新)

今回いちばん変化が大きいのが更新です。以前は「事業が続いていて納税もしている」という確認ができれば数万円で受けている法人も多かったのですが、改正後は次のようなことまで更新で説明する場面が出てきます。
・資本金3,000万円にまだ達していなければ、その到達計画
・常勤1名をまだ雇えていなければ、その採用計画
・専門家による事業計画の確認をいつ取るか
つまり、更新なのに初回申請に近い書類の束になります。

相場の目安(行政書士法人):
・問題のない通常更新(黒字・人員も充足・事務所も変わらず):5万~10万円程度
・一部未達があり、説明書を付ける更新:10万~15万円程度
・3年以内に3,000万円や常勤雇用などの新要件をそろえる必要があり、計画書や専門的な説明や立証を行う更新:15万~20万円台

ポイント:
・「更新は3~5万円でしょ」という従来の相場観のままですと、今回のような要件未達の会社は金額ギャップが出ます。行政書士側が複数の要件事実について説明を多数作成することになるためです。
・特に「経過措置で3年の猶予はあるが、そのあいだの進捗を毎回出してね」というタイプの会社は、更新を認定より安くする合理性がほとんどなくなってきます。

4.2026年以降は従来より高めの見積が安全

2025年10月の経営・管理ビザ新基準への対応により、行政書士法人に経営・管理ビザの申請代行を依頼する際の報酬は、認定・変更だけでなく在留期間更新でも増加傾向にあります。これは、更新であっても資本金3,000万円への到達計画や常勤職員の確保、日本語能力を有する職員の配置、専門家による事業計画の確認など、初回申請に近い内容の資料提出が必要となったためです。特に、3年以内に新要件を満たすよう求められている企業・経営者の方は、更新のタイミングで説明書や計画書の作成が不可欠になりますので、従来よりも高めの報酬見積が出ることを前提にご検討ください。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


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特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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