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経営・管理ビザ更新までに進めること。書類が膨大になった理由

2026年02月18日

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ更新までに進めること。書類が膨大になった理由

 

1.はじめに

在留資格「経営・管理」の更新は、他の在留資格と比べて提出書類が極端に多いという特徴があります。これは、入管庁が「会社として実在しているか」「日本で継続的に事業を行う体制があるか」「申請人が本当に経営・管理の立場にあるか」を書類だけで立証させたいからです。
2025年の改正で「日本語能力」や「事業規模」などの新しい確認点が増えたため、結果として束ねる書類がさらに多くなっています。

2.共通で必ず出すもの(全カテゴリー共通)

入管庁の公式案内では、まず次の書類が「共通」として並びます。

  1. 在留期間更新許可申請書(または在留資格変更許可申請書)1通
    • 入管庁の様式一覧からPDF/Excelをダウンロードして作成します。
  2. 写真 1葉(4cm×3cm・16歳未満は不要)
  3. パスポートおよび在留カードの提示
  4. 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書(カテゴリー1~4)
    → この④が後段の“膨大さ”の起点になります。どのカテゴリーかによって付ける書類が雪だるま式に増えるからです。

3.資料が膨らむ最大のポイントは「カテゴリー3・4」

入管庁は、会社の信用度に応じて1~4のカテゴリーを設定しています。上場・JETRO認定・省令上のイノベーション企業などはカテゴリー1で済みますが、中小企業や設立間もない会社はカテゴリー3または4に入りやすく、ここから一気に書類が増えます。

カテゴリー1の主な立証

  • 上場していることを示す書類
  • 主務官庁の許可の写し
  • JETROの対日投資支援認定の写し
    → ここまでは「身分証明」に近く枚数も少なめです。

カテゴリー2の主な立証

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    → 一気に税の書類が入るので、ここから社内で探す手間が増えます。

カテゴリー3・4で増えるもの

以下が追加的に必要となります。

  1. 活動内容を明らかにする資料
    • 役員に就任するなら:定款の報酬条項 or 株主総会議事録の写し
    • 日本支店に転勤するなら:派遣状・異動通知書 など
    • 管理者として雇用されるなら:労基法15条に沿った労働条件通知書・雇用契約書
  1. 事業内容を明らかにする資料
    • 登記事項証明書
    • 会社案内・沿革・役員・組織・主要取引先と実績を記載した案内書
  2. 直近年度の決算書の写し
  3. 必要な許認可の写し + 説明書(参考様式)
  4. 事務所を示す資料(登記簿・賃貸借契約・写真など)
  5. 事業規模を示す資料(常勤1名分の住民票・貸借対照表など)
  6. 日本語能力を示す資料(説明書+住民票+合格証など)
  7. 経歴を示す資料(学歴 or 職歴のどちらか一式)

これらが全部「1通ずつ」と書かれてはいますが、実際は 1項目=1ファイルで済まず、住民票・社会保険資料の添付・契約書などで数枚に増えます。 ここが「膨大に感じる」正体です。

4.カテゴリー4に特有の“さらに上乗せされる”書類

まだ会社として源泉徴収の実績が出ていない場合(設立初期の会社など)はカテゴリー4に入り、「法定調書合計表を出せない理由」を説明する書類をさらに付けます。たとえば以下の通りです。

  • 外国法人の源泉徴収免除証明書
  • 給与支払事務所等の開設届の写し
  • 直近3か月の所得税徴収高計算書の写し
  • 納期の特例の承認を受けていることを示す資料

つまり「必須の資料の束」+「出せない理由の立証資料の束」となるので、更新であっても実質的には新規と同じかそれ以上の枚数になります。

5.2025年改正により大幅に増えた書類

2025年10~11月以降に運用される改正では、上記の「事業規模」「日本語能力」「専門家確認」を、更新でも見やすいよう様式化してきています。これにより、

  • 事業規模 … 常勤1名の給与+住民票+社保
  • 日本語能力 … 説明書+日本語を持つ者の住民票+賃金支払書類
  • 専門家確認 … 評価を受けた事業計画書
    と、1つの要件につき3~4枚は普通に出す前提になります。ここが2024年以前との違いです。

6.なぜ行政書士に依頼した方が早いのか

経営・管理の更新は「何を出すか」より「どのカテゴリーの根拠として出すか」「どの時点の会社の姿を示すか」が大事です。入管庁のページには一通りの書類名が並んでいますが、実際には以下の問題がでてきます。

  • 決算がまだ出ていない
  • 事業計画や現在の内容が誤解を招く
  • 事務所を移転した
    といった“途中の状態”を説明する余白が必要になります。

谷島行政書士法人グループの解決策は、上記の膨大なリストを申請者ごとに「必須資料」、「代替する資料」、さらに「問題解決の立証資料」に振り分け、参考様式も含めて、確認リストにして資料のご案内をします。

と書いておくと、今回の「資料が膨大に」というテーマとサービスページがきれいにつながります。

7.参照元(ソース)

  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」提出書類一覧(在留資格変更・更新共通)法務省
  • 同「在留資格変更許可申請」手続案内(様式ダウンロード)法務省+1

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


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・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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