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永住許可の手数料が20万円へ|2026年10月施行予定の入管法施行令改正を解説

2026年08月14日

永住

永住許可の手数料が20万円へ|2026年10月施行予定の入管法施行令改正を解説

この記事でわかること

・永住許可手数料が大幅に増額されます。

・永住許可ガイドラインとは別の法令改正で、手数料は2026年10月1日施行予定です。

・全員が20万円となるわけではありません。

・2026年9月末までに早めに永住許可申請する方が金銭的に大きく有利になるでしょう。

在留許可手数料について入管法施行令の大幅改正

出入国在留管理庁が2026年7月に公表した改正資料では、現在1万円の永住許可手数料を20万円へ引き上げ、2026年10月1日施行とする案が示されています。金額そのものを定めるのは「出入国管理及び難民認定法施行令第25条第1項」の改正案です。併せて行われる施行規則改正は、法務省令で定める免除対象や手数料の納付方法等を整備します。

永住許可手数料は印紙1万円が20万円へ

項目

改定前

改定案

ポイント

永住許可

10,000円

200,000円

20倍

施行予定日

2026年10月1日

ガイドライン改定とは別制度

入管庁の参考資料では、20万円の積算について、永住審査の実費約2万円に、永住許可後の平均在留期間が約13.5年であること等を踏まえた応益的要素約18万円を加え、合計20万円とする考え方が示されています。

「申請手数料」でなく「許可を受ける際の手数料」

入管法67条1項・施行令25条は、永住許可を「受ける者」が納付する手数料として構成されています。現行の永住許可申請ページでも、許可されるときに手数料を納付する運用です。そのため、「申請した時点で20万円を支払う」ものではありません。そのため、「永住許可を受ける際の手数料」という表現であれば正確です。

収入印紙で20万円を納付するのか

施行規則改正案は、法67条1項等の手数料について、原則として手数料納付書に相当額の収入印紙を貼って提出する方法を定めています。一方、電子申請に対応する一部手続には電子的な納付方法も新設する案です。

減額される場合はある?

改正政令案は、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮し、難民認定・補完的保護対象者認定を受けている者その他人道上配慮が必要な一定の者について、永住許可手数料を最大2万円まで減額できる仕組みを設ける案です。「20万円から2万円を引く」のではなく、「2万円に至るまで減額できる」と読むのが条文構造上妥当です。対象要件の詳細はガイドライン等の公表を確認する必要があります。

2026年9月30日までに申請すれば必ず1万円?

この点は、最終的な政令・附則・入管庁の経過措置案内を確認して判断すべきです。2025年の手数料改定では申請受付日を基準とする経過措置が設けられましたが、2026年改正について同じ取扱いになると当然にはいえません。したがって、現段階のHPでは「9月30日までの申請なら必ず1万円」と断定せず、「施行日前申請の経過措置は最終案内を確認」とするのが妥当です。

ガイドライン改定との混同に注意

手数料20万円は、永住許可ガイドラインの年収・年金・日本語要件とは別の改正なので、「2026年10月に日本語能力B1及び年金受給の独立生計要件も開始」という意味ではありません。

なお、年金・日本語B1等はガイドライン案上、原則2027年4月1日以降の申請からです。

永住許可手数料でよくある質問

Q. 永住申請を出すだけで20万円かかりますか?

A. 法令上は永住許可を受ける者が納付する手数料です。申請時に前払いする意味の「申請料」とは区別して説明するのが適切です。

Q. 20万円は施行規則で決まるのですか?

A. 金額は入管法施行令第25条1項の改正案です。施行規則は免除対象や納付方法等の細目を整備します。

Q. 必ず20万円ですか?

A. 公表資料には一定の人道上配慮が必要な者について減額制度の案があります。最終的な対象・手続を確認する必要があります。

 

申請は早めが有利?

改正政令案では、金銭的な問題としては9月末までの申請が有利であるのは間違いありません。

永住許可をお考えの方は、書類収集や準備も含めて1か月はかかるので早めに行政書士に依頼することも一つでしょう。

 

参考となる一次資料

出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(永住許可20万円、2026年10月1日施行予定、積算)

e-Gov「入管法施行令等の一部を改正する政令案」(施行令25条1項第3号「永住許可 二十万円」)

e-Gov「入管法施行規則等の一部を改正する省令案」(免除対象・納付方法等)

e-Gov パブリックコメント案件(案件番号315000136)

出入国在留管理庁「永住許可申請」(現行の許可時手数料の確認)

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。 ▶ 求人・パートナー募集はこちら


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特定行政書士、宅建士、米国MBA、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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