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配偶者・子の「特定活動ビザ」在留申請

配偶者・子ども系の告示類型、認定・変更・更新、必要書類と就労上の注意を解説します。

結論|最初に旅券の「指定書」を確認してください

特定活動は、法務大臣が外国人ごとに活動を指定する在留資格です。在留カードに「特定活動」と書かれていても、家族帯同、就労、更新の条件は一律ではありません。申請前に、本体者と家族双方の指定書、告示番号、本体者の活動、配偶者・子の希望活動を確認し、該当する申請様式と提出資料を選びます。

申請前に確認する4つの事項

1.本体者の指定活動 【確認する内容】在留カード、旅券の指定書、告示番号、在留期限、活動状況
【確認しない場合のリスク】家族類型や申請様式を誤る
2.家族関係 【確認する内容】法律上の婚姻、実親子関係、扶養、同居・同行予定
【確認しない場合のリスク】対象となる配偶者・子に該当しない
3.家族の希望活動 【確認する内容】扶養を受ける日常活動、就職、アルバイト、通学等
【確認しない場合のリスク】資格外活動違反または許可内容との不一致
4.申請区分と時期 【確認する内容】海外からの呼寄せ、国内変更、更新、出生等による取得
【確認しない場合のリスク】必要手続・提出先・申請時期を誤る

特定活動ビザの在留申請とは

在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で個々に指定される期間です。
配偶者・子どもに関係する申請では、告示で家族類型が定められているか、本体者との同居・扶養、家族の活動内容、海外からの新規入国か国内での変更かを確認します。本体者が特定活動であっても、配偶者・子が当然に特定活動となるわけではありません。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」(確認日:2026年7月29日)
出典:出入国在留管理庁「特定活動告示」(確認日:2026年7月29日) 

申請区分は現在の在留資格と目的で決まります

在留資格認定証明書交付申請(COE) 【利用する主な場面】海外にいる配偶者・子等が、新たに日本へ入国する
【実務上の注意】海外からの新規入国は、原則として告示で定められた特定活動を前提に検討します。COE交付後に在外公館で査証申請を行います。
在留資格変更許可申請 【利用する主な場面】日本にいる外国人が、現在の在留資格から家族向け特定活動等へ活動を変える
【実務上の注意】現在の活動、在留期限、変更後の指定活動、就労開始時期を整理します。許可前に新しい就労を開始できるとは限りません。
在留期間更新許可申請 【利用する主な場面】現在指定されている特定活動を継続する
【実務上の注意】本体者の活動・在留資格、扶養・同居、家族側の活動が継続しているかを確認します。
在留資格取得許可申請 【利用する主な場面】日本での出生等により、上陸手続を経ずに在留することとなった
【実務上の注意】60日を超えて在留する場合は、原則として出生等の日から30日以内の申請を検討します。家族類型への該当確認が必要です。
資格外活動許可申請 【利用する主な場面】扶養家族として認められた活動外で、アルバイト等を希望する
【実務上の注意】許可の対象・範囲は類型により異なります。デジタルノマドの配偶者・子など、原則として認められない類型もあります。

出典:出入国在留管理庁「手続の種類から探す」(確認日:2026年7月29日) 
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(確認日:2026年7月29日) 
出典:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」(確認日:2026年7月29日) 

告示外特定活動は、海外からのCOE申請と同じようには扱えません

告示外特定活動は、個別事情を踏まえて国内での在留資格変更等が検討されるものがあります。海外から家族を呼び寄せる場合は、告示上の家族類型または他の在留資格に該当するかを先に確認します。

配偶者・子どもに関係する主な申請類型

告示33号・33号の2 【対象となる家族活動】高度専門職・特別高度人材(J-Skip)の就労する配偶者
【主な申請・審査ポイント】対象職務、雇用契約、日本人と同等額以上の報酬、本体者との同居
告示38号 【対象となる家族活動】特定研究等活動・特定情報処理活動を行う者の扶養を受ける配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】続柄、本体者との同居・扶養、本体者の指定活動と期間
告示45号 【対象となる家族活動】外国人起業家の扶養を受ける配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】本体者の起業活動、自治体等の支援計画、扶養・同居、活動期間
告示47号 【対象となる家族活動】特定活動46号(本邦大学等卒業者)の扶養を受ける配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】本体者の告示46号活動、続柄、扶養、生計、住居
告示52号 【対象となる家族活動】J-Find(未来創造人材)の扶養を受ける配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】本体者の告示51号活動、続柄、扶養、家族の入国・在留期間
告示54号 【対象となる家族活動】デジタルノマドの配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】対象国・地域、続柄、保険、同行、6月・更新不可、資格外活動は原則不可
告示41号 【対象となる家族活動】観光・保養等の長期滞在者に同行する配偶者
【主な申請・審査ポイント】婚姻、同行・同居、資力、民間医療保険。子はこの類型の対象外
告示26号 【対象となる家族活動】医療滞在者の付添人
【主な申請・審査ポイント】付添いの必要性、治療・滞在計画、費用負担。親族に限られない
告示7号 【対象となる家族活動】アマチュアスポーツ選手の扶養を受ける配偶者・子
【主な申請・審査ポイント】本体者の活動、続柄、扶養、生計、家族の滞在計画

類型別の必要書類と立証ポイント

高度専門職・J-Skipの就労する配偶者

就労する配偶者は、家族関係だけでなく、実際に行う職務と雇用条件を立証します。申請書、写真、雇用契約書・労働条件通知書、会社資料、職務内容資料、婚姻証明、本体者の在留カードまたは旅券写し等を準備します。高度専門職の配偶者は対象となる活動、同居、日本人と同等額以上の報酬が要件です。
2026年4月15日以降の申請では、公式ページ上、所属機関の代表者に関する申告書が追加されています。提出資料は申請時点の最新チェックシートで確認してください。
出典:出入国在留管理庁「高度専門職外国人・特別高度人材外国人の就労する配偶者」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00003.html

特定活動46号の配偶者・子(告示47号)

本体者が告示46号により就労していることを示す在留カード・指定書・在職資料に加え、婚姻証明書または出生証明書、住民票、扶養者の収入・課税資料、住居資料等を準備します。本体者の指定活動が継続していることと、配偶者・子が扶養を受けて生活することを整合させます。
出典:出入国在留管理庁「本邦大学等卒業者及びその配偶者等」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities11.html

J-Findの配偶者・子(告示52号)

本体者の告示51号該当性・活動計画・在留期限、配偶者・子との続柄、扶養・住居を確認します。婚姻証明書・出生証明書、本体者の在留カードまたは旅券写し、生活費・住居に関する資料等を準備します。2026年1月のシステム更改後、告示52号はオンライン申請に対応していますが、利用者区分によって紙の所属機関等作成用部分の添付が必要となる場合があります。
出典:出入国在留管理庁「未来創造人材制度(J-Find)」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html

デジタルノマドの配偶者・子(告示54号)

対象国・地域、告示53号の本体者との続柄、同行予定、民間医療保険等を確認します。家族についても、傷害・疾病の治療費用補償額1,000万円以上の保険が必要です。在留期間は6月で更新は認められず、資格外活動許可も原則として認められません。
出典:出入国在留管理庁「デジタルノマド及びその配偶者・子」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

長期観光の同行配偶者(告示41号)

告示40号の本人に同行する法律上の配偶者が対象です。婚姻証明、同行・同居する旅程、本人または夫婦の預貯金、民間医療保険等を準備します。子は告示41号の対象ではありません。配偶者が別行程で入国する場合も、入国順序や滞在計画を確認します。
出典:出入国在留管理庁「観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10.html

特定研究等・起業家・医療滞在・スポーツ選手の家族等

本体者の指定活動と在留期間、続柄、扶養・同居・滞在目的を基本に、制度固有の資料を追加します。特定研究等の家族は本体者との同居・扶養、起業家の家族は本体者の起業準備と支援計画、医療滞在の付添人は付添いの必要性と治療計画、アマチュアスポーツ選手の家族は本体者の活動・扶養を中心に立証します。
出典:出入国在留管理庁「特定研究等活動等の家族」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities09.html
出典:出入国在留管理庁「医療滞在及びその同伴者」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities06.html

共通して準備する書類

申請人本人 【代表的な書類】申請書、写真、旅券、在留カード、COE用返信用封筒等
【確認ポイント】類型に合う様式、氏名表記、在留期限、写真規格
家族関係 【代表的な書類】婚姻証明書、出生証明書、戸籍・受理証明書等
【確認ポイント】法律上の続柄、氏名・生年月日・婚姻日の一致
本体者 【代表的な書類】在留カード、旅券、指定書、在職・活動資料
【確認ポイント】告示番号、指定活動、活動継続、在留期限
扶養・生計 【代表的な書類】課税・納税証明、在職・収入、預貯金、送金資料
【確認ポイント】世帯人数、生活費、安定性、誰が扶養するか
同居・住居 【代表的な書類】住民票、賃貸借契約、居住予定資料
【確認ポイント】同居要件、居住人数、入国後の住所
家族の活動 【代表的な書類】雇用契約、職務説明、通学・滞在計画、保険
【確認ポイント】指定活動と実際の予定、就労・資格外活動の可否
翻訳・補足 【代表的な書類】日本語訳、理由書、経緯書、家族関係図、資料一覧
【確認ポイント】外国文書との対応、表記差、書類間の整合

日本で発行される証明書は、公式案内上、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。外国語資料には日本語訳を添付します。提出後にページ掲載外の追加資料を求められる場合があります。

2026年6月14日以降、在留カード用写真の取扱いが変わりました

在留カードの交付日に1歳未満の方は写真不要ですが、1歳以上の方は原則として写真が必要です。従前の「16歳未満は不要」という案内を使わず、申請・交付時点の最新規格を確認してください。

在留期間更新で確認される事項

更新は、現在の特定活動という資格名を維持するだけの手続ではありません。指定書に記載された活動が継続しているか、本体者の活動・在留資格が有効か、配偶者・子の扶養・同居が続いているか、就労や資格外活動が許可範囲内か、在留状況が良好かを確認します。

  • ・本体者が転職・退職・活動終了・資格変更を予定している
  • ・夫婦が別居し、生活費負担や交流状況が変わった
  • ・子が独立就労、結婚、別居等により扶養関係から外れる可能性がある
  • ・配偶者が資格外活動の範囲を超えて働いている
  • ・長期出国や本体者との入国・帰国時期のずれがある

これらの変化がある場合は、更新申請書だけで処理せず、変更申請や別の在留資格を含めて検討します。

不許可・追加資料につながりやすい事由

告示番号・指定活動の取り違え 【問題になりやすい点】申請様式と立証資料が対象類型に合わない
【申請前の対応】本体者・家族双方の指定書を確認
本体者の申請と家族申請の不整合 【問題になりやすい点】勤務先、活動、収入、住所、期限が一致しない
【申請前の対応】申請時期と記載内容を一体管理
家族関係資料の不足・表記差 【問題になりやすい点】続柄や同一人物性を確認できない
【申請前の対応】原文・訳文・旅券・日本側資料を照合
扶養・同居の説明不足 【問題になりやすい点】家族活動の実態や生活基盤が不明
【申請前の対応】収支、住居、送金、同居予定を資料化
就労内容の不一致 【問題になりやすい点】指定活動・資格外活動の範囲を超える
【申請前の対応】雇用開始前に職務・時間・許可を確認
古い書式・期限切れ証明書 【問題になりやすい点】受付後の補正・追加提出が必要になる
【申請前の対応】公開日の様式・チェックシートを再確認
本体者の活動終了・資格変更 【問題になりやすい点】家族側の在留根拠が失われる可能性
【申請前の対応】本体者と家族の変更・更新を同時検討

審査期間と手数料

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、一般に1か月から3か月です。ただし、特定活動は類型が多く、申請先、時期、追加資料、本体者の申請状況等によって審査期間が変わります。変更・更新は、出入国在留管理庁が公表する最新の在留審査処理期間を参照してください。

2025年4月1日以降に受け付けられた在留資格変更・在留期間更新の許可時手数料は、窓口受領6,000円、オンライン受領5,500円です。COE交付申請と資格外活動許可申請には手数料がかかりません。行政書士報酬、翻訳費、証明書取得費、在外公館での査証手数料等は別です。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
出典:出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」(確認日:2026年7月29日) https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html

申請の流れ

  • 1. 本体者・家族双方の在留カード、旅券、指定書、在留期限を確認する
  • 2. 告示上の家族類型、他の在留資格、認定・変更・更新等の申請区分を検討する
  • 3. 本体者の活動、家族関係、扶養・同居、家族の希望活動を整理する
  • 4. 公式ページの最新様式・チェックシートを確認し、資料を収集する
  • 5. 申請書、理由書・経緯書、活動・生活計画、翻訳等を作成する
  • 6. 地方出入国在留管理官署へ窓口または対象となるオンライン方法で申請する
  • 7. 追加資料提出通知がある場合は、趣旨と期限を確認して対応する
  • 8. 許可・COE交付後、指定書、就労範囲、在留期限、査証・入国手続を確認する

よくある質問(FAQ)

Q. 本体者が特定活動なら、家族もCOEで呼べますか?
A. 必ず呼べるわけではありません。海外からの新規入国は、告示上の家族類型または他の在留資格への該当を確認します。

Q. 在留カードだけで必要書類を選べますか?
A. 選べません。旅券に添付された指定書で具体的な活動と告示類型を確認してから、該当ページ・申請様式を選びます。

Q. 配偶者は申請中から新しい会社で働けますか?
A. 変更許可前に新しい活動を開始できるとは限りません。現在の指定活動、資格外活動許可、変更申請の内容を確認してください。

Q. 高度専門職・J-Skipの就労する配偶者に学歴・職歴は必要ですか?
A. 対象となる配偶者優遇では、対象活動について通常の学歴・職歴等の要件が緩和されます。ただし、職務、同居、日本人と同等額以上の報酬等の要件と資料は必要です。

Q. デジタルノマドの家族は更新できますか?
A. 告示54号の在留期間は6月で、更新は認められません。資格外活動許可も原則として認められません。

Q. 子どもの写真は不要ですか?
A. 2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要です。

Q. 家族全員を同時に申請する必要がありますか?
A. 必ずしも同時とは限りませんが、本体者の申請・許可・入国と家族の申請順序が審査や立証に影響します。類型ごとに工程を設計します。

Q. オンラインで申請できますか?
A. 対象となる申請と利用者区分に限られます。2026年1月からJ-Findの配偶者等も対応しましたが、類型によってオンライン対象外または追加添付が必要な場合があります。

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谷島行政書士法人グループでは、本体者と家族双方の指定書、告示類型、在留期限、家族関係、扶養・同居、就労希望を確認し、申請書類作成、翻訳・整合性確認、申請取次、追加資料対応までいたします。

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