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「派遣型の技術・人文知識・国際業務」R8年運用厳格確定版【申請編】

2026年04月09日

技術・人文知識・国際業務

「派遣型の技術・人文知識・国際業務」R8年運用厳格確定版【申請編】

内容

派遣型「技人国」が厳しく見られる理由… 2

まず派遣型「技術・人文知識・国際業務」で押さえるべき結論… 2

申請類型ごとの基本整理… 3

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)… 3

在留資格変更許可申請(留学から技人国など)… 3

在留期間更新許可申請… 4

提出が必要な条件書及び誓約書等の考え方… 4

派遣契約書・個別契約書… 6

労働条件通知書・雇用契約書… 6

活動内容詳細書・業務説明書… 6

誓約書… 7

申請で特に見られやすい論点… 7

1 業務が本当に「技人国」か… 7

2 学歴・職歴と業務のつながり… 7

3 派遣先の実在性・安定性… 7

4 派遣先の協力体制… 8

企業がやりがちな失敗… 8

「派遣会社所属だから、派遣先詳細は後でよい」と考える… 8

「派遣先では現場も少し手伝う程度」と軽くみる… 8

「更新のときに整えればよい」と考える… 8

行政書士法人が押さえる実務ポイント… 8

まとめ:派遣型「技術・人文知識・国際業務」… 9

技術・人文知識・国際業務の派遣申請でお困りの企業様へ… 9

派遣での技術・人文知識・国際業務申請に備える規程・チェックリスト… 10

 

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)について、派遣形態で就労する案件は、近時、申請段階での確認がかなり重くなっています。出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」案内ページでは、派遣契約に基づいて就労する場合、通常の申請資料に加えて、派遣先での活動内容を明らかにする資料の提出が明示されています。さらに、2026年2月公表の取扱い資料を前提に、2026年3月9日申請分から、派遣元・派遣先双方の誓約書、派遣先未定案件の扱い、在留期間の考え方、入管による現地その他実態調査対応まで含めて厳格になりました。

本ページは、派遣労働中の維持に係るものでなく、「申請編」として「申請で何を見られるのか」に絞って整理するものです。まずは認定・変更・更新の各申請で、派遣案件がなぜ厳しく見られるのか、どのような資料設計が必要かを解説します。

許可後の運用管理や更新時の実務は別途解説します。

派遣型「技人国」が厳しく見られる理由

背景には、制度趣旨と実態のずれへの問題意識があります。出入国在留管理庁関係資料では、技人国について、派遣先企業で専門的・技術的業務ではない現場業務に従事している事案など、制度趣旨と実態の乖離が見られる旨が示されています。さらに、有識者意見では、派遣会社と契約して来日したのに、派遣先がなくなったとして仕事を与えられない、放置されるといった問題も指摘されています。

つまり、今回の厳格化は、単なる書類追加ではありません。入管が見たいのは、「本当に技人国に該当する専門業務なのか」「派遣先でその業務に現実に従事する体制があるのか」、「派遣元・派遣先の双方が制度理解をしているのか」という点です。派遣元だけでなく派遣先にも責任を分散させる方向に進んでいるのが、今回の実務の特徴です。

まず派遣型「技術・人文知識・国際業務」で押さえるべき結論

派遣案件の申請では、現在、少なくとも次の発想で準備すべきです。

  1. 派遣先が確定していない案件は極めて不利です。2026年2月公表資料をもとにした実務解説では、2026年3月9日申請分から、派遣先未定のままでは許可が難しい、又は受理・審査上厳しく扱われる整理が共有されています。
  2. 派遣元だけでなく派遣先の協力資料が前提です。出入国在留管理庁の案内でも、派遣案件は通常案件とは別枠で資料提出が要求されており、検索結果上も、派遣労働に関する誓約書が派遣元用・派遣先用の双方必要であることが示されています。
  3. 在留期間は派遣契約期間に引っ張られやすいと考えるべきです。2026年3月以降の実務解説では、派遣契約期間範囲内の短めの在留期間が付与される取扱いがされました。
  4. 申請書における「活動詳細」の同一内容でない場合も虚偽の一つとされた場合、今後の他の外国人の申請も不許可となることが示されました。当然、この文言は従前からいる外国人の更新も含みます。

 

申請類型ごとの基本整理

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)

海外在住者を派遣会社が採用し、日本で派遣就労させる典型例では、認定証明書交付申請の段階から、派遣先と具体的な業務内容の立証が必要になります

このため、認定申請では、単に「エンジニアとして採用予定」「通訳翻訳業務予定」といった抽象的説明では足りません。どの派遣先で、どの部署に入り、どの専門業務を担当し、その業務が本人の学歴・職歴とどうつながるかまで、派遣先単位で具体化しておく必要があります。派遣先が複数候補にとどまる段階で申請を急ぐと、説明不能になりやすいです。

在留資格変更許可申請(留学から技人国など)

留学生採用でも、派遣会社に就職して技人国へ変更する案件は要注意です。変更申請一般の入口は在留資格変更許可申請ページですが、実際の必要資料は変更後の在留資格で決まり、技人国ページの派遣案件の追加資料が問題になります。

とくに留学からの変更では、学校での専攻内容と職務内容の関連性を見られる場面が多く、そこにさらに派遣先での実際の業務が専門性を持つかが上乗せで審査されます。派遣元の求人票だけがきれいでも、派遣先で実際に想定される業務が、単純な現場補助、接客補助、製造補助に寄って見えると、該当性の説明が崩れやすくなります。

在留期間更新許可申請

更新でも安心はできません。出入国在留管理庁の技人国ページでは、更新申請についても、派遣契約に基づいて就労する場合には、派遣先での活動内容を明らかにする資料の提出が必要とされています。さらに、転職後初回の更新では追加資料が必要とされる旨も明記されています。 (法務省)

派遣案件の更新では、前回申請時の説明と、実際の就労実態がズレていないかが重要です。許可後に派遣先や業務内容が変わっているのに、更新でその変化がうまく説明されないと、前回申請の信用性まで疑われます。申請編とはいえ、更新では「今の就労実態の棚卸し」から始めるべきです。 (法務省)

提出が必要な条件書及び誓約書等の考え方

出入国在留管理庁の公開情報上、派遣案件では少なくとも、派遣先での活動内容を明らかにする資料が必要です。また、検索結果上では、派遣労働に関する誓約書が、所属機関(派遣元)用と派遣先用の双方必要です。さらに労働条件通知書のほか、労働者派遣個別契約書も必要です。

 

入管庁への提出文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
ア 所属機関(派遣元)用
イ 派遣先用

(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
ア 労働条件通知書(雇用契約書)
イ 労働者派遣個別契約書

(出典元:出入国在留管理庁)

 

上記誓約書は、派遣元の場合以下のように作成します。

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名)      に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと
2 申請人及び申請人の派遣先に対して、   (希望する在留資格)    の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること
 3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること
 4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと

(出典元:出入国在留管理庁)

 

派遣先にも遵守を知らしめるため、派遣先企業も誓約書が必要となりました。内容は以下の通りです。

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名)      に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 提出書類の内容が虚偽でないこと

 2    (希望する在留資格)    の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること

 3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること

(出典元:出入国在留管理庁)

 

実務上は、次の資料設計が重要です。

派遣契約書・個別契約書

誰がどこで、いつからいつまで、どの業務に従事するのかが見えることが重要です。特に、派遣先企業名、派遣部署、業務内容、派遣期間、指揮命令系統が曖昧だと、派遣の実在性も業務の適法性も説明しづらくなります。2026年3月以降の実務解説でも、派遣契約期間が在留期間判断に影響する点が指摘されています。

労働条件通知書・雇用契約書

入管の技人国ページでも、派遣先での活動内容を明らかにする資料として、労働条件通知書や雇用契約書等が例示されています。ここでは、賃金や雇用期間だけでなく、担当業務の専門性がわかる書き方が必要です。単に「製造業務」「事務全般」「店舗運営補助」などでは弱いことがあります。

活動内容詳細書・業務説明書

今回のテーマで最も重要なのはここです。技人国は、肩書ではなく実際の活動で判断されます。したがって、業務説明書では、日々何をするのか、何割がコア業務か、どの知識を使うのか、誰の指揮命令の下で何を成果物として出すのか、まで落とし込む必要があります。政策資料でも、問題視されているのは「派遣先で専門性を要しない現場業務に従事している事案」ですから、逆に言えば、ここを具体的に反証できる書面が必要です。

誓約書

2026年2月公表資料を前提とする解説では、誓約書により、派遣元は活動範囲の説明、申請人と派遣先への周知、調査対応、派遣先変更時の再説明等を約束し、派遣先は活動範囲を理解して当該活動に従事させること、調査に応じること等を約束する整理になっています。これは、単なる形式書類ではなく、後の虚偽説明や実態不一致により、処分を受ける際、「知らなかった」と免れることを防ぐ資料と考えてよいです。

 

申請で特に見られやすい論点

1 業務が本当に「技人国」か

技術・人文知識・国際業務は、コンピューター技師、自動車設計、通訳、語学指導、デザイナーなどの専門的業務が典型例です。逆にいえば、一般的な製造補助、単純接客、倉庫作業、ライン作業が主たる内容では危険です。

派遣案件では、派遣先の現場実態が見えにくいため、入管は「名目は通訳、実態は工場作業」「名目は技術職、実態は単純オペレーション」というケースを警戒します。

2 学歴・職歴と業務のつながり

技人国は、本人側の経歴要件と業務内容の関連性が基本です。派遣会社案件では、派遣元の採用理由だけでなく、派遣先業務との接続まで説明しないと、関連性が弱く見えます。留学生採用では専攻との関連、職歴採用では実務年数と担当業務との接続を、派遣先単位で書き分けるべきです。 (法務省)

3 派遣先の実在性・安定性

派遣先が未定、又は短期間で流動的すぎる案件は、今後さらに説明が難しくなります。2026年3月以降の実務解説では、派遣先未定での申請は認められない方向が明確に示されていると整理されています。また、派遣契約期間が短いと在留期間も短くなりやすいため、採用設計そのものを見直す必要があります。

4 派遣先の協力体制

今回の運用では、派遣先は「知らなかった」では済みません。誓約書ベースの整理では、派遣先自身が活動内容を理解し、その活動に従事させること、入管の調査に応じることまで求められます。したがって、派遣先の人事・現場責任者が制度理解していない案件は、申請段階から危ういです。

企業がやりがちな失敗

「派遣会社所属だから、派遣先詳細は後でよい」と考える

これは今の実務では危険です。派遣先未定での申請が難しくなっている以上、先に許可を取ってから案件を探す発想は通りにくくなっています。

「派遣先では現場も少し手伝う程度」と軽くみる

その“少し”が主業務に見えると危険です。技人国は、一般的なサービス業務や製造業務が主たる活動となるものは認められません。

「更新のときに整えればよい」と考える

更新でも派遣先での活動資料提出が必要であり、前回説明との整合性も見られます。初回申請を甘く見ると、更新時に一貫性がないとされ不許可にもなります。

行政書士法人が押さえる実務ポイント

派遣の技人国申請では、単に書類を集めるだけでは足りません。最初に重要なのは、派遣元・派遣先・本人の三者で専門性、その他要件適合を事前確認することです。どの会社に雇用され、どの会社で、どの専門業務を、どの期間、どの根拠で行うのか。これが一つでもぶれると、申請をして数か月後の通知で不許可がわかっても遅いです。

また申請直前に要件不適合の可能性に気づいても遅いです。

とにかく最初に、行政書士によるプランニングが肝心です。派遣案件は通常雇用より疑義を多くもたれます。

そのため、申請前には少なくとも、次の確認が必要です。
1.派遣先は確定しているか。
2.派遣契約期間は在留期間範囲か。
3.派遣先の業務はすべて技人国の範囲内か。
4.本人の学歴・職歴は派遣先業務とつながるか。
5.派遣先担当者は入管対応・実地調査に協力できるか。(出典元:法務省)

まとめ:派遣型「技術・人文知識・国際業務」

派遣で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を使う案件は、いまや「派遣会社に雇われているから申請できる」という時代ではありません。申請段階から、派遣先の確定、専門業務の具体化、誓約書、調査対応、在留期間設計まで、かなり踏み込んだ準備が必要です。

特に、派遣先未定のまま急いで申請すること実態が単純業務に寄っているのに名称だけ整えること派遣先の協力を得ないまま進めることは、大きな不許可リスクになります。派遣型の技人国は、今後、通常雇用以上に「実態」を見られると考えておくべきでしょう。 (法務省)

技術・人文知識・国際業務の派遣申請でお困りの企業様へ

谷島行政書士法人グループでは、派遣型の技人国申請について、申請書作成だけでなく、派遣先業務の該当性整理、説明資料の設計、派遣元・派遣先双方のヒアリング、更新まで見据えたプランニングから対応することで、許可も許可後も安心できる申請を目指しています。

「この業務は技人国で通るのか」
「派遣先が複数あるがどう整理すべきか」
「更新で問題にならない設計にしたい」
そのような初動段階こそ、早めの確認が重要です。

 

個別ケースに応じたクリエイティブなアプローチは、谷島行政書士法人グループに強みがあります。ご不明な点は、谷島行政書士法人グループにご相談ください。

 

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派遣での技術・人文知識・国際業務申請に備える規程・チェックリスト

派遣で技人国を使う場合は、申請書類だけでなく、社内の業務整理や派遣先の確認フローも重要です。
谷島行政書士法人グループでは、企業向けに、派遣案件での在留資格該当性確認や申請前チェックに使える資料整備のご依頼も承っています。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

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特定行政書士、宅建士、米国MBA、中国語(HSK2級)他


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・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
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