谷島行政書士法人グループ

お問い合わせ
Language

在留特別許可申請とは|令和6年改正後の手続とリスク

2026年07月09日

在留資格一般

在留特別許可申請とは|令和6年改正後の手続とリスク

在留特別許可申請とは、退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣に対し、例外的に日本での在留を認めるよう求める手続です。

従来、在留特別許可は「出頭申告をして、退去強制手続の中で職権判断を求めるもの」と説明されることが多くありました。しかし、令和5年改正入管法により、在留特別許可については申請手続が創設され、令和6年6月10日に施行されています。出入国在留管理庁も、令和5年改正入管法の概要として「在留特別許可の申請手続を創設」し、判断に当たって考慮する事情を法律上明確化したと説明しています。

そのため、現在の在留特別許可は、単なる「嘆願」「申告」「お願い」ではなく、入管法上の退去強制手続の中で行う法定の申請として整理する必要があります。

在留特別許可申請のポイント

在留特別許可申請は、通常の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請とは異なります。前提として、申請人が退去強制対象者に該当する可能性がある場面で問題になります。

特に重要なのは、次の3点です。

項目

ポイント

手続の性質

退去強制手続の中で行う例外的な在留許可の申請

申請できる時期

収容令書により収容されたとき、または監理措置に付されたときから、退去強制令書が発付されるまで

判断方法

家族関係、在留歴、素行、入国経緯、退去強制事由、人道上の配慮などを総合判断

入管庁の手続案内では、在留特別許可申請の受付時期について、収容令書により収容されたとき、または監理措置に付されたときから、退去強制令書が発付されるまでの期間とされています。

旧「出頭申告」と現在の「在留特別許可申請」の違い

在留特別許可に関する相談では、現在でも「入管に出頭すれば在留特別許可を申告できるのか」という形で相談されることがあります。

しかし、令和6年6月10日以降は、次のように分けて考える必要があります。

区分

位置付け

出頭申告

不法残留などの状態を自ら入管へ申し出る行為。退去強制手続や出国命令手続に進む契機になり得る。

在留特別許可申請

入管法50条に基づく申請。収容令書による収容、仮放免、監理措置など、退去強制手続上の段階を前提に行う。

在留資格変更・更新

適法な在留資格を有する外国人が行う通常の在留手続。退去強制対象者を前提とする在留特別許可とは性質が異なる。

つまり、自ら入管に出頭することは、事案によっては誠実な対応として評価される余地がありますが、出頭しただけで当然に在留特別許可申請になるわけではありません。

在留特別許可が問題になる主なケース

在留特別許可申請が問題になりやすいのは、例えば次のようなケースです。

オーバーステイ後も日本に家族生活の基盤がある場合

典型的には、日本人、永住者、定住者などと婚姻している場合や、日本で生まれ育った子どもを監護養育している場合です。

ただし、日本人と結婚していることや、日本で生活する子どもがいることだけで、在留特別許可が当然に認められるわけではありません。入管庁Q&Aでも、日本人との結婚や子の利益は積極要素として考慮されるものの、それだけで在留特別許可になるとは限らず、婚姻実体や監護養育の実態を含めて総合判断されると説明されています。

長期間日本に在留し、生活基盤が日本にある場合

長期間日本で生活していること、日本語能力、就労・納税・地域社会との関係、家族の生活基盤などは、事案によって考慮され得ます。

もっとも、不法残留期間が長いことは、日本への定着性を示す事情になる一方で、法的地位が不安定な状態を長期間継続したという消極事情にもなり得ます。単に「長く日本にいる」だけでは足りず、なぜ日本での在留を認めるべき特別な事情があるのかを、資料により具体的に説明する必要があります。

難民・補完的保護対象者、人身取引被害者など人道上の配慮が強い場合

入管法50条では、永住許可を受けている場合、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある場合、人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する場合、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている場合、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める場合が規定されています。

このうち実務上相談が多いのは、「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に該当するかどうかです。ここでは、家族関係、子の利益、病気・介護、長期在留、入国経緯、違反の態様、反省状況などを総合的に整理することになります。

在留特別許可申請で考慮される事情

改正後の入管法50条では、在留特別許可をするかどうかの判断に当たり、考慮する事情が法律上明確化されています。

具体的には、次のような事情です。

考慮事情

実務上の確認ポイント

在留を希望する理由

なぜ日本での在留継続が必要か

家族関係

婚姻実体、同居、子の監護養育、家族分離の影響

素行

犯罪歴、不法就労、交通違反、入管法違反以外の問題の有無

入国経緯

適法入国か、不法入国・不法上陸か、虚偽申請の有無

在留期間

日本での生活期間、就学・就労・地域社会との関係

在留中の法的地位

適法在留期間と不法残留期間のバランス

退去強制の理由

不法残留、不法入国、資格外活動、虚偽申請、刑事処分など

人道上の配慮

子どもの利益、病気、介護、帰国困難性など

内外の諸情勢

本国情勢、日本社会への影響など

入管庁のガイドラインは、在留特別許可の判断基準そのものではなく、どのような事情がどのように考慮され得るかを例示したものです。Q&Aでも、積極要素があってもそれだけで許可方向になるのではなく、諸般の事情を総合的に考慮し、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に初めて許可方向で検討されると説明されています。

在留特別許可申請の流れ

在留特別許可申請は、通常のビザ申請とは異なり、退去強制手続の中で進行します。

一般的には、次のような流れになります。

段階

内容

1. 入管法違反の発覚・出頭

オーバーステイ、資格外活動、虚偽申請、刑事事件後の通報など

2. 違反調査

入国警備官による調査

3. 収容令書・監理措置

収容、仮放免、監理措置などの身柄・生活上の措置

4. 在留特別許可申請

申請書、理由書、立証資料を提出

5. 違反審査・口頭審理・異議申出等

退去強制手続の進行

6. 在留特別許可の許否判断

許可の場合は在留資格・在留期間が決定される

7. 不許可の場合

退去強制令書発付、自費出国、上陸拒否期間短縮などを検討

在留特別許可申請は、退去強制令書が発付された後はすることができないとされています。また、退去強制令書の発付後に生じた事情変更は、原則として考慮されないと説明されています。

そのため、在留特別許可を検討する場合は、「退去強制令書が出た後に事情を整える」のではなく、退去強制手続の早い段階から、家族関係・生活実態・反省状況・将来の安定性を整理することが重要です。

提出資料の考え方

入管庁の在留特別許可申請ページでは、在留特別許可申請書は一人につき1部とされ、永住許可を受けている場合、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある場合、人身取引等の被害がある場合、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている場合、その他特別に在留を許可すべき事情がある場合に応じて資料を提出する形が示されています。外国語で作成された資料については、原則として訳文の提出が求められます。

実務上は、次のような資料を組み合わせて、単なる事情説明ではなく、客観的な立証を行う必要があります。

家族関係を立証する資料

婚姻関係、同居実態、生活費の分担、子どもの監護養育状況、学校生活、家族分離による影響などを示す資料を準備します。

例として、戸籍謄本、住民票、婚姻証明書、出生証明書、在学証明書、成績表、学校・保育園からの資料、家族写真、送金記録、家計資料などが考えられます。

生活基盤を立証する資料

日本での生活の安定性、就労状況、納税・社会保険、地域社会とのつながりを整理します。

例として、雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、課税・納税証明書、社会保険関係資料、賃貸借契約書、公共料金の支払資料、地域活動資料などが考えられます。

反省・再発防止を立証する資料

退去強制事由となった事実について、事実関係を曖昧にせず、なぜ発生したのか、現在どのように反省しているのか、再発防止策は何かを説明します。

特に、虚偽申請、偽装婚、資格外活動、刑事事件、在留カード関係の不正などがある場合は、消極事情が大きくなります。事実を軽く見せるのではなく、正確な事実認定と反省、再発防止の具体性が重要です。

許可リスクが高くなる典型例

在留特別許可申請では、次のような事情がある場合、リスクが高くなります。

リスク事情

注意点

不法入国・不法上陸

単なるオーバーステイより重く見られやすい

偽装結婚・虚偽申請

出入国在留管理制度の根幹に関わるため重大な消極事情

在留カード偽造・不正使用

刑事処分の有無にかかわらず厳しく評価されやすい

薬物・性犯罪・反社会性の高い犯罪

人道上の事情があっても許可困難性が高い

複数回の違反歴

反省・再発防止の信用性が問題になる

婚姻・同居実体が弱い

日本人配偶者等がいても形式的関係と見られる可能性

子どもの監護養育実態が弱い

親権や戸籍上の関係だけでは足りない場合がある

退去強制令書発付後の事情整備

原則として発付後の事情変更は考慮されにくい

令和7年5月には「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」が公表され、令和8年5月には「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」も公表されています。近時の入管実務では、不法滞在者の退去促進と、保護すべき者の保護を分けて整理する方向性が強くなっているため、在留特別許可申請では、感情的な嘆願ではなく、法定考慮事情に沿った立証がより重要です。

出国命令・上陸拒否期間短縮との比較も必要

在留特別許可申請を検討する場面では、必ずしも「日本に残る申請」だけが選択肢とは限りません。

例えば、単純なオーバーステイで、刑事処分や悪質な違反がなく、自ら出頭して帰国する意思がある場合には、出国命令制度により上陸拒否期間が原則1年となる可能性があります。

また、退去強制令書が発付された後でも、自費出国の許可を受け、一定の要件を満たす場合には、短期滞在で入国しようとする場合を除き、上陸拒否期間が5年から1年に短縮される制度もあります。令和5年改正入管法では、自発的な帰国を促すための措置も拡大されています。

そのため、在留特別許可申請を行うべきか、いったん出国して在留資格認定証明書交付申請を目指すべきかは、家族関係、違反態様、将来の入国可能性、就労・生活基盤、子どもの年齢などを踏まえて判断する必要があります。

谷島行政書士法人グループのサポート

谷島行政書士法人グループでは、在留特別許可申請について、単なる理由書作成ではなく、退去強制手続の流れ、在留特別許可の法定考慮事情、家族関係・生活基盤・人道上の事情の立証、出国命令や再入国方針との比較を踏まえて検討します。

特に、次のようなケースでは、早期の整理が重要です。

 ・オーバーステイ後に日本人・永住者・定住者と婚姻している
 ・日本で出生・就学している子どもがいる
 ・退去強制手続中で、在留特別許可申請を検討している
 ・収容、仮放免、監理措置の段階で資料準備が必要になっている
 ・出国命令、退去強制、上陸拒否期間短縮、再度の在留資格認定証明書交付申請を比較したい

在留特別許可は、許可を約束できる手続ではありません。しかし、申請類型として制度化された現在では、法定考慮事情に沿って、どの事情をどの資料で立証するかを早期に設計することが重要です。

よくある質問

Q1. 入管に出頭すれば、在留特別許可申請になりますか。

出頭しただけで当然に在留特別許可申請になるわけではありません。出頭は、違反状態を申告し、退去強制手続や出国命令手続に進む契機になり得る行為です。在留特別許可申請は、入管法50条に基づく法定の申請として、退去強制手続上の段階に応じて行います。

Q2. 日本人と結婚していれば許可されますか。

日本人との婚姻は積極事情になり得ますが、それだけで許可されるわけではありません。婚姻の実体、同居状況、相互扶助、子どもの有無、違反内容、素行などが総合判断されます。入管庁Q&Aでも、日本人との結婚や子どもの存在があっても、在留特別許可になるとは限らないと説明されています。

Q3. 退去強制令書が出た後でも申請できますか。

入管法上、在留特別許可申請は、退去強制令書が発付された後はすることができないとされています。退去強制令書発付後の事情変更も、原則として考慮されにくいため、早期の対応が重要です。

Q4. 審査期間はどれくらいですか。

在留特別許可申請は、事案ごとの事情が大きく異なります。入管庁Q&Aでも、慎重な調査や家族状況の確認が必要なケースがあるため、結果が出るまでの期間は一概にいえないとされています。

Q5. 不許可になった場合はどうなりますか。

在留特別許可が認められない場合、退去強制令書の発付、出国、自費出国、上陸拒否期間短縮、将来の在留資格認定証明書交付申請などを検討することになります。

事案によっては、行政不服申立を行うことを優先し、あるいは行政事件訴訟を提起したい方もいるため、不許可の場合は弁護士と連携することもあります。例えば、退去強制の執行停止を申し立て国内にいられるようにしながら国籍取得等の行政手続の余地があるならそれも進め、訴訟の審理を進めることなどが必要です。

根拠法令・公的情報

 ・出入国管理及び難民認定法50条
 ・出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」
 ・出入国在留管理庁「在留特別許可申請」
 ・出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」
 ・出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」
 ・出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。 ▶ 求人・パートナー募集はこちら


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。 ▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら



- 対応サービス

  • 行政対応
  • 外国人材紹介
  • 外国人登録支援機関業務
  • TAKUMI人事

- 資格等

特定行政書士、宅建士、米国MBA、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他

03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
ページトップへ