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育成就労外国人【単独型編】企業受入人数枠のすべて

2026年06月04日

育成就労技能実習

育成就労外国人【単独型編】企業受入人数枠のすべて

この記事でわかること

従来の企業単独型技能実習が改正された「単独型育成就労」は、監理支援機関を使わなくてよいため費用面などでメリットがあります。この記事では、「監理型」と異なる「単独型」受入人数枠の基本すべてを解説します。

〇単独型育成就労とは何か

〇監理支援機関不要で受け入れられるケース

〇海外子会社・海外関連会社・海外取引先からの直接受入れの考え方

〇単独型育成就労の受入人数枠

〇常勤職員数の計算方法

〇大企業・グローバル企業が注意すべき人数管理

〇監理型との違い

〇企業内転勤2号との違い

 

はじめに:育成就労の「単独型」と「監理型」の違い

育成就労制度では、受入方式として大きく「監理型」と「単独型」があります。

多くの中小企業では、監理支援機関が関与する「監理型育成就労」が中心になると考えられます。一方で、海外子会社、海外関連会社、海外取引先などを有する大企業・グローバル企業では、「単独型育成就労」を検討する場面があります。

単独型育成就労は、監理支援機関を使わずに、企業グループや海外取引関係を通じて外国人を受け入れる仕組みです。ただし、監理支援機関が不要である代わりに、受入企業自身に高度な育成体制・監査体制・労務管理体制が求められます。

ただし、育成就労計画認定申請や多数の届出など行政手続きは行政書士法人に委託可能なので、ハードルは大幅に下がります。

谷島行政書士法人グループでは、さらに顧問先様向けに、コンサルティングを提供しており、委託不可能業務と外部委託可能な業務を整理し、アウトソーシング対応又は手配することも可能です。

育成就労でお困りでしたら、実績豊富な谷島行政書士法人グループにお声がけください。

本記事では、「単独型育成就労では何人まで受け入れられるのか」という受入人数枠を中心に、基礎から解説します。

単独型育成就労とは【監理支援機関不要の育成就労】

単独型育成就労とは、受入企業が監理支援機関を通さずに、外国人を直接受け入れて育成就労を実施する方式です。

技能実習制度でいう「企業単独型技能実習」に近い考え方ですが、育成就労制度では、技能実習制度から制度目的・受入要件・監査体制・特定技能への接続などが見直されています。

単独型育成就労の特徴は、次のとおりです。

項目

単独型育成就労の特徴

監理支援機関

原則として不要

主な対象企業

海外子会社・海外関連会社・海外取引先等を有する企業

実務上の対象

大企業、グローバル企業、海外拠点を持つ製造業・建設業・サービス業など

受入管理

受入企業自身が行い、手続は行政書士に委託可能

監査体制

社内外で中立的な監査体制が必要

人数枠

常勤職員数を基準に計算

法務省・厚生労働省の公表資料でも、単独型については「海外の子会社、関連会社、取引先からの受入れ」を前提に整理され、監理支援機関による監査等を必要とする監理型とは区別されています。

単独型育成就労が主に適合するのは海外関連会社を有するグループ

単独型育成就労は、すべての企業が簡単に利用できる制度ではありません。

実務上、想定されるのは、次のような企業です。

企業類型

想定されるニーズ

海外親子会社を持つ日本企業

海外現地法人の社員を日本本社・支社・日本工場で育成したい

海外関連会社を持つグローバル企業

グループ人材を日本で育成し、将来の海外拠点幹部にしたい

海外取引先と継続的な関係がある企業

取引先社員に日本式の技能・品質管理・安全管理を学ばせたい

大手製造業

海外工場の技術者・技能者を日本で育成したい

建設・設備・プラント関連企業

海外拠点や関連会社の技術人材を日本現場で育成したい

ホテル・外食・サービス業の海外展開企業

日本式サービス・接遇・店舗運営を海外人材に習得させたい

このように、単独型育成就労は「人手不足だから外国人を採用する」というよりも、「海外拠点・海外取引先の人材を日本で育成し、グループ全体の人材戦略に活用する」制度として検討されやすい類型です。

単独型育成就労の受入人数枠とは

育成就労の受入人数枠とは、1つの受入企業が同時に受け入れることができる育成就労外国人の上限人数です。

単独型育成就労でも、受入企業が無制限に外国人を受け入れられるわけではありません。企業の常勤職員数や優良性に応じて、受入可能人数が定められています。

法務省・厚生労働省の公表資料では、育成就労制度の受入人数枠について、育成就労実施者の常勤職員数に応じて受け入れられる外国人の人数の上限が定められるとされています。また、受入人数枠は1年目から3年目までの育成就労外国人の合計に対する上限とされています。

つまり、単独型育成就労でも、次の点が重要です。

・1年目だけの人数ではなく、1年目から3年目までの合計で見る

・常勤職員数を基礎に計算する

・育成就労外国人と技能実習生は、常勤職員数には含めない

・技能実習からの経過措置がある場合は、既存の技能実習生も人数枠に影響する

単独型育成就労の基本人数枠【一般・優良・安定実施体制】

単独型育成就労の人数枠は、監理型とは異なり、原則として割合で計算します。

区分

人数枠の基本

一般の単独型育成就労実施者

常勤職員総数の20分の3、つまり15%

優良な単独型育成就労実施者

常勤職員総数の10分の3、つまり30%

指定区域内に本店所在地があり、優良な単独型育成就労実施者

基本枠は3倍

継続的かつ安定的に育成就労を実施できる体制を有するもの

監理型と同様の人数枠が適用される場合あり

単独型育成就労では常勤職員数20名・10名の要件に注意

単独型育成就労では、割合だけでなく、常勤職員数の最低ラインにも注意が必要です。

具体的には、単独型の人数枠について、常勤職員総数が20名以上である必要があります。

また、優良な育成就労実施者については常勤職員総数が10名以上である必要があります。

優良な単独型実施者は2倍の基本枠となります。

さらに、指定区域にある優良な単独型実施者は3倍の基本枠となります。この例外は以下の解説ページをご覧ください。

そのうえ、例外の例外があります(厳密には緩和されない例外です)。ややこしいのですが、以下の育成就労法施行規則の条文が根拠であり、さらに例外があります。

(育成就労外国人の数)

第十九条 単独型育成就労(次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における法第九条第一項第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。

2 (柱書は略)
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「指定区域」という。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数 ~略~

 

以下の条文により、上記の育成就労法施行規則19条二項に定める緩和について、告示で人数枠が上乗せされる分野は、指定区域にある優良な単独型実施者は2倍や3倍の基本枠となりません。

3 前二項の規定にかかわらず、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、法第九条第一項第十号の主務省令で定める数は、当該特定の分野に係る分野所管行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。

 

そのため、単独型を検討する企業は、単に「海外子会社がある」「海外取引先がある」というだけではなく、次の確認が必要です。

確認事項

実務上の意味

常勤職員数が足りるか

単独型の人数枠を使える前提があるか

優良要件を満たせるか

30%枠を使えるか

指定区域かどうか

45%枠をつかえるか

継続的・安定的な育成体制があるか

監理型と同様の人数枠を使える可能性があるか

監査体制を構築できるか

監理支援機関なしで適正管理できるか

特に、大企業であっても、受入れを行う法人単位・事業所単位・常勤職員数の整理を誤ると、受入人数枠の見込み違いが生じる可能性があります。

単独型育成就労の人数枠計算例【大企業・中堅企業向け】

例1:常勤職員数100人の一般企業

項目

内容

常勤職員数

100人

区分

一般の単独型育成就労実施者

計算

100人 × 15%

受入人数枠

15人

この場合、1年目から3年目までの育成就労外国人の合計で15人以内にする必要があります。

例2:常勤職員数300人の優良企業

項目

内容

常勤職員数

300人

区分

優良な単独型育成就労実施者

計算

300人 × 30%

受入人数枠

90人

優良要件を満たす場合、単独型でもかなり大きな受入人数枠を確保できる可能性があります。ただし、人数枠が大きいほど、教育・労務管理・監査・生活支援の社内体制も重くなります。

例3:常勤職員数1,000人の大企業

項目

内容

常勤職員数

1,000人

区分

一般の単独型育成就労実施者

計算

1,000人 × 15%

受入人数枠

150人

大企業の場合、計算上の人数枠は大きくなります。

しかし、実務上は、150人を一度に受け入れられるかどうかではなく、次のような体制を個別に確認する必要があります。

・育成就労責任者・指導員・生活相談員の配置

・配属先ごとの安全衛生教育

・日本語教育・技能評価・特定技能移行の設計

・住宅・生活支援・相談窓口

・中立的な監査体制

・海外子会社・海外関連会社との人選・帰国後キャリア設計

「毎年15%」ではなく3年間の合計人数で見る

単独型育成就労でも、受入人数枠は「毎年の新規受入人数」ではなく、在籍している育成就労外国人の合計で確認します。

たとえば、常勤職員数100人の一般企業では、人数枠は15人です。この場合、次のような3年計画であれば、合計15人の範囲内に収まります。

年度

新規受入予定

在籍見込み

人数枠との関係

1年目

5人

5人

枠内

2年目

5人

10人

枠内

3年目

5人

15人

枠内

4年目

5人

15人前後

特定技能移行・帰国・転籍等を反映

一方、人数枠が15人の企業が、毎年15人ずつ受け入れると、3年目には在籍人数が45人となり、人数枠を超える可能性があります。

この点は、監理型編と同じく、育成就労の人数枠管理で最も誤解されやすいポイントです。

常勤職員数の計算方法【育成就労外国人・技能実習生は含めない】

単独型育成就労の人数枠は、常勤職員数を基準に計算します。

ここで重要なのは、常勤職員数に含める人と含めない人の整理です。

公表資料では、常勤職員数に育成就労外国人および技能実習生の数は含まないとされています。一方で、特定技能などほかの在留資格の外国人は含むとされています。

人員区分

常勤職員数に含めるか

日本人の常勤職員

含める

永住者・定住者等の常勤職員

含める

技術・人文知識・国際業務の常勤外国人

含める

特定技能外国人

含める

企業内転勤の常勤外国人

含める可能性あり

育成就労外国人

含めない

技能実習生

含めない

大企業では、人事データ上の「従業員数」と、制度上の「常勤職員数」が一致しないことがあります。

たとえば、派遣社員、出向者、短時間勤務者、季節雇用者、海外出向者、グループ会社社員などをどのように整理するかは、申請前に確認が必要です。

単独型育成就労の監査体制【監理支援機関不要でも社内監査は必要】

単独型育成就労では、監理支援機関は不要です。

しかし、「監理支援機関が不要」ということは、「監査や管理が不要」という意味ではありません。

法務省・厚生労働省の公表資料では、単独型の場合、育成就労の適正な実施および育成就労外国人の保護に関する事項について、一定の者に監査を行わせる必要があるとされています。また、監査人は、育成就労外国人を監督する立場にない者その他中立に監査を実施できる立場にある者とされています。

単独型で必要になる監査体制のイメージは次のとおりです。

体制

内容

監査人

育成就労外国人を直接監督しない中立的立場の者

監査頻度

3か月に1回以上の頻度で監査

監査内容

育成就労計画どおりに育成就労が実施されているか

面談対象

育成就労外国人および監督する立場の者

実地確認

実地確認による監査が必要

大企業では、内部監査部門、人事部門、コンプライアンス部門、法務部門などが関与することが想定されます。ただし、直接の指揮命令ラインにある上長だけで監査体制を組むと、中立性に問題が生じる可能性があります。

単独型育成就労と企業内転勤2号の違い【大企業の制度選択】

育成就労制度の公表資料では、単独型育成就労に関連して、新たな在留資格である「企業内転勤2号」も整理されています。

企業内転勤2号は、育成就労計画認定申請が不要で、外国人育成就労機構の関与もない制度として説明されています。また、育成就労産業分野以外の業務にも従事可能とされています。

そのため、大企業・グローバル企業では、次のように制度選択を検討する必要があります。

制度

主な目的

特徴

単独型育成就労

育成就労産業分野での人材育成と特定技能への接続

育成就労計画認定が必要

企業内転勤2号

海外拠点人材の短期的な日本勤務・研修的就労

育成就労計画認定は不要

技術・人文知識・国際業務

専門職・ホワイトカラー業務

学歴・職歴・業務内容の関連性が重要

特定技能

人手不足分野での即戦力就労

技能試験・日本語要件・分野要件が重要

単独型育成就労は、「海外人材を日本で育成し、特定技能につなげる」制度設計に向いています。一方で、海外拠点の社員を短期間日本に呼ぶだけであれば、企業内転勤2号や既存の企業内転勤、技術・人文知識・国際業務などを検討すべき場合もあります。

技能実習生が残っている場合の人数枠管理

育成就労制度の施行後も、経過措置により技能実習生が在籍する企業が出てくると考えられます。

公表資料では、施行後も技能実習を行う1号技能実習生および2号技能実習生の数は、育成就労外国人の受入人数枠の計算の際には、育成就労外国人の数として計算するとされています。

つまり、制度移行期には、次の合計で人数枠を確認する必要があります。

区分

人数枠計算での扱い

育成就労外国人

人数枠に含める

施行後も技能実習を行う1号技能実習生

人数枠に含める

施行後も技能実習を行う2号技能実習生

人数枠に含める

育成就労外国人・技能実習生

常勤職員数には含めない

既に企業単独型技能実習を行っている大企業では、技能実習から育成就労への移行時期に、既存の技能実習生が人数枠を圧迫する可能性があります。

単独型育成就労で大企業が準備すべき確認事項

単独型育成就労を検討する企業は、次の順番で確認すると実務的です。

海外子会社・海外関連会社・海外取引先との関係を整理する

単独型育成就労は、海外拠点や海外取引先との関係を前提にします。

そのため、まず次の資料を整理します。

確認資料

目的

海外子会社・関連会社の資本関係資料

グループ関係の説明

海外取引先との契約書・取引実績

継続的な取引関係の説明

外国人の在職証明

受入前の所属・勤務実態の確認

育成後のキャリア計画

日本での育成目的の説明

帰国後・特定技能移行後の方針

制度目的との整合性確認

常勤職員数と受入人数枠を計算する

次に、自社の常勤職員数を確認し、15%枠・30%枠のいずれで計画するかを検討します。

確認項目

実務上の注意点

常勤職員数

育成就労外国人・技能実習生を除外

優良要件

30%枠を使えるか

既存技能実習生

経過措置中は人数枠に含める可能性

3年分の在籍見込み

毎年の新規受入人数ではなく合計人数で管理

社内の監査・コンプライアンス体制を整える

単独型では監理支援機関がいないため、受入企業自身の内部統制が重要になります。

体制

確認ポイント

育成就労責任者

制度全体の責任者を置けるか

育成就労指導員

現場で技能習得を指導できるか

生活相談員

外国人からの生活相談に対応できるか

監査人

直接監督者から独立した者を置けるか

内部通報・相談窓口

労務・ハラスメント・生活問題を把握できるか

日本語教育体制

特定技能移行に向けた学習支援があるか

単独型育成就労を誤って使うリスク

単独型育成就労は、監理支援機関が不要であるため、費用面・スピード面で魅力的に見える場合があります。

しかし、次のようなリスクがあります。

リスク

内容

人数枠超過

3年合計で人数枠を超える

常勤職員数の誤算

育成就労外国人・技能実習生を含めてしまう

監査体制不備

中立的な監査人を置けない

育成計画不備

技能習得・日本語学習・評価計画が不十分

制度選択ミス

企業内転勤2号・技人国・特定技能の方が適切なケース

海外法人関係の立証不足

海外子会社・関連会社・取引先との関係説明が弱い

単独型は、大企業向けの制度として有効な一方で、制度設計を誤ると、育成就労計画認定や在留資格手続に影響する可能性があります。

外部の行政書士を監査人に委託すれば、内部監査人は不要

内部監査人がいない場合、外部監査人として行政書士法人等を活用することができます。その際の要件表は以下の通りです。

No.

行政書士が監査人となる要件

1

欠格事由がないこと

2

中立的な立場であること

3

監査人の講習を受講していること

4

未成年でないこと

 

まとめ

単独型育成就労の受入人数枠は、監理型とは異なり、原則として常勤職員総数に対する割合で計算します。

特に重要なポイントは次のとおりです。

・単独型育成就労は、監理支援機関不要の受入方式である

・主に海外子会社・海外関連会社・海外取引先を持つ大企業・グローバル企業が検討対象となる

・一般の単独型育成就労実施者の人数枠は、常勤職員総数の15%

・優良な単独型育成就労実施者の人数枠は、常勤職員総数の30%

・指定区域にある優良実施者の人数枠は、常勤職員総数の45%

・上乗せ告示の分野は緩和されない分野があるので確認が必要

・継続的かつ安定的に育成就労を実施できる体制を有する場合、監理型と同様の人数枠が適用される可能性がある

・人数枠は1年目から3年目までの育成就労外国人の合計で見る

・育成就労外国人・技能実習生は常勤職員数には含めない

・監理支援機関不要でも、中立的な監査体制は必要

・企業内転勤2号、技術・人文知識・国際業務、特定技能との制度選択も重要

単独型育成就労は、単なる外国人採用制度ではなく、海外拠点・海外関連会社・海外取引先を含めたグローバル人材育成制度として設計する必要があります。

谷島行政書士法人グループのサポート

谷島行政書士法人グループでは、大企業・グローバル企業・海外子会社を有する企業向けに、単独型育成就労の制度設計を支援しています。

・単独型育成就労の該当性診断

・海外子会社・海外関連会社・海外取引先からの受入スキーム確認

・常勤職員数と受入人数枠の計算

・優良要件・安定実施体制の確認

・育成就労計画の作成・認定申請支援

・社内監査体制・コンプライアンス体制の設計

・企業内転勤2号・技人国・特定技能との比較検討

・技能実習から育成就労への移行シミュレーション

・特定技能移行を見据えた外国人雇用計画の設計

単独型育成就労は、監理支援機関を使わない分、企業自身の制度理解と内部管理体制が重要です。海外拠点人材の日本受入れを検討している企業様は、早めに制度選択と人数枠を確認することをおすすめします。

無料プレゼント:単独型育成就労の人数枠・海外拠点受入れチェックシート

単独型育成就労を検討する企業向けに、「常勤職員数・海外子会社関係・受入人数枠・監査体制」を整理できるチェックシートを顧問先様に提供しています。
海外子会社・海外関連会社・海外取引先からの受入れを検討している企業様は、お気軽にお問い合わせください。

根拠資料・参考資料

・法務省・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」

・出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

・法務省・厚生労働省「育成就労制度運用要領」

・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。

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  • 行政対応
  • 外国人材紹介
  • 外国人登録支援機関業務
  • TAKUMI人事

- 資格等

特定行政書士、宅建士、米国MBA、中国語(HSK2級)他


- 略歴等

・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


- 取引先、業務対応実績一部

・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他

03-5575-5583に電話をかける メールでお問い合わせ
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