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特定技能「資源循環分野」とは?外国人要件から対象業務区分まで解説

2026年07月29日

特定技能育成就労

特定技能「資源循環分野」とは?外国人要件から対象業務区分まで解説

この記事でわかること

 〇特定技能「資源循環分野」の対象となる中間処理業務
 〇特定技能1号外国人に必要な技能・日本語能力
 〇受入れ企業に必要な許可・認定等の12類型
 〇優良産業廃棄物処分業者に関する注意点
 〇認定事業者から委託を受ける企業が確認すべき事項
 〇協議会加入と「優良機関認証」
 〇収集運搬、最終処分、解体・選別等が対象になるかの判断方法

特定技能「資源循環分野」とは

特定技能「資源循環分野」とは

特定技能「資源循環分野」は、家庭や事業活動から排出される廃棄物の中間処理を担う外国人材を受け入れる制度です。

分野別運用方針では、2028年度(令和10年度)に、廃棄物処分業(中間処理)の従事者が約1万7,000人不足すると見込まれています。生産性向上や国内人材の確保を進めても、なお約4,500人が不足するとの推計を踏まえ、2026年度から2028年度までの3年間における1号特定技能外国人の受入れ見込数は900人とされています。

なお、資源循環分野全体では、育成就労外国人3,600人と合わせ、4,500人が受入れ見込数です。受入れ見込数は需要予測であると同時に制度運用上の上限であり、人数の状況によっては在留資格認定証明書の交付停止が検討される仕組みです。

資源循環分野は、2026年1月23日に決定された分野別運用方針により、特定技能制度の対象分野となり、さらにその職務となる業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」です。

ただし、廃棄物や再生資源を取り扱う企業であれば、どの企業でも特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。受入れ企業は、分野別運用方針の別添に列挙された処分業者、認定業者、指定法人又は一定の委託先等のいずれかに該当し、実際に特定技能外国人を廃棄物の中間処理業務に従事させる必要があります。

特に重要なのは、次の3点です。

 ・収集運搬だけを行う事業者は、原則として対象にならない
 ・産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可だけでなく、原則として優良認定等に関する追加条件も確認する必要がある
 ・認定事業者等から委託を受ける企業は、単に取引関係があるだけでは足りず、認定計画への記載や「処分」に該当する業務を行うことなど、類型ごとの条件を満たす必要がある

本ページでは、特定技能「資源循環分野」の要件を「仕事の内容」「外国人本人」「受入れ企業」の3つに分け、特に受入れ企業に必要な許可・認定等を類型別に解説します。

出典:出入国在留管理庁「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

許可される業務区分は廃棄物処分業の「中間処理」

主たる業務

資源循環分野の業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」です。対象となるのは、家庭又は事業活動から排出された廃棄物について、次のような中間処理を行う業務です。

 ・減量化
 ・減容化
 ・安定化
 ・安全化

実際の処理方法は、破砕、圧縮、選別、焼却、中和、脱水、溶融その他の設備・工程により異なります。対象該当性は、会社の業種名だけでなく、外国人が働く事業所の処理工程と担当業務を確認して判断する必要があります。

関連業務は付随的な範囲に限られる

同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務には、付随的に従事できます。運用方針は、例として次の業務を挙げています。

 ・破砕・中和・焼却等の設備操作
 ・燃え殻の集約作業等

もっとも、関連業務だけに専ら従事させることはできません。雇用契約書、職務説明書、勤務表、作業記録及び現場の実態が、主たる業務である中間処理と整合していることが重要です。

収集運搬のみ、最終処分のみでは対象にならない

資源循環分野の対象は中間処理です。このため、次のようなケースは、許可や認定を持っていても、そのままでは対象となりません。

 ・廃棄物の収集運搬だけを行い、自社の事業所で中間処理を行わない
 ・最終処分場で埋立処分だけを行い、中間処理業務がない
 ・有価物の買取り・販売だけで、廃棄物の処分に当たる工程がない
 ・会社が中間処理施設を持っていても、外国人の就業場所では中間処理を行っていない

「廃棄物処分業」の許可は中間処理と最終処分の双方を含み得ますが、在留資格上認められる業務は中間処理です。許可証の有無だけでなく、許可品目、処分方法、施設所在地及び外国人の具体的な作業内容を照合しなければなりません。

特定技能1号外国人本人の要件

技能水準

外国人は、原則として「資源循環分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

2026年7月28日時点の環境省ページでは、特定技能評価試験について「詳細決まり次第お知らせします」とされています。試験日程、実施国、受験資格、試験科目及び申込方法は、募集・申請時に最新情報を確認する必要があります。

日本語能力水準

分野別運用方針が求める日本語能力は、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上です。

JFT-Basicでは、200点以上がA2.2(A2)と判定されます。2026年7月までにJFT-Basicを受験し、従来の判定基準点である200点以上を取得した結果通知も、A2.2の証明として利用できると案内されています。

環境省ページは、日本語試験としてJFT-Basicと日本語能力試験(JLPT)を案内しています。ただし、資源循環分野で利用できる試験・水準の最終的な取扱いは、申請時の告示、運用要領及び提出書類一覧で確認してください。

出典:国際交流基金「2026年8月からJFT-BasicはA1、A2.1も判定できるようになります」

特定技能制度に共通する本人要件

上記の分野固有要件に加え、特定技能1号に共通する要件を満たす必要があります。例えば、18歳以上であること、健康状態が良好であること、保証金の徴収や違約金契約がないこと、送出し国ごとの手続がある場合はその手続を履行することなどです。

 

▼受入れ企業の要件はこちら▼

 

よくある質問

Q1.産業廃棄物処分業の許可があれば受け入れできますか

許可だけで足りるとは限りません。分野別運用方針の別添1号は、産業廃棄物処分業者について、廃棄物処理法施行令6条の11第2号に掲げる優良認定業者であることを求めています。また、外国人が担当する業務が中間処理であることも必要です。

Q2.一般廃棄物処分業者も対象ですか

対象となり得ます。一般廃棄物処分業者のほか、市町村から処分の委託を受ける者や、市町村長の指定を受けた一定の再生利用業者も別添に含まれます。ただし、優良産廃処分業者に相当する者であることの確認が必要です。具体的な確認基準・提出資料は、今後の協議会案内等を確認します。

Q3.産業廃棄物収集運搬業の許可だけでも対象ですか

原則として対象になりません。対象業務は廃棄物処分業の中間処理であり、収集運搬のみを行う企業は別添1号の処分業者に該当しません。他の認定類型に該当する場合でも、実際に「処分」に当たる中間処理を行う必要があります。

Q4.最終処分場で外国人を雇用できますか

最終処分だけに従事させることは、資源循環分野の対象業務ではありません。同じ企業・施設で中間処理も行っている場合は、外国人の配属先、具体的な作業、勤務実態を個別に確認します。

Q5.リサイクル業者であれば対象になりますか

「リサイクル業者」という呼称だけでは判断できません。廃棄物処理法又は各種リサイクル法上の許可・認定等が別添12類型のいずれかに該当し、外国人が廃棄物の中間処理に従事することが必要です。有価物のみを扱い、廃棄物の処分を行わない事業は対象外となる可能性があります。

Q6.認定業者から中間処理を受託していれば対象ですか

委託契約だけでは足りない場合があります。類型により、認定計画に委託先として記載されていること、法定の所定の事業者であること、一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に当たる行為を行うことが求められます。

Q7.特定技能外国人を派遣で受け入れられますか

資源循環分野の雇用形態は直接雇用に限られます。労働者派遣による受入れはできません。

Q8.協議会には外国人を雇用した後に加入すればよいですか

環境省は、協議会加入を希望する機関について、受入れ前に書面・実地確認による優良機関認証を行うと案内しています。ほかの特定技能分野の加入時期をそのまま当てはめず、資源循環分野の正式な加入手順に従う必要があります。

Q9.いつから申請・受入れができますか

環境省は2027年4月の受入れ開始を目指して準備を進めています。2026年7月28日時点では、評価試験、協議会加入手順、運用要領別冊等に未公表事項があります。実際の申請時期は、試験、告示、協議会及び出入国在留管理庁の申請案内の公表後に確定します。

谷島行政書士法人グループのサポート

特定技能「資源循環分野」は、在留資格の審査だけでなく、廃棄物処理法上の許可、各種リサイクル法上の認定、認定計画上の委託関係、処理施設と外国人の職務内容を一体として確認する必要があります。

谷島行政書士法人グループでは、次のような支援を行います。

 ・受入れ企業が別添12類型のどれに該当するかの事前診断
 ・処分業許可、優良認定、各種認定計画及び委託関係の確認
 ・就業場所・処理工程・職務内容の在留資格該当性確認
 ・特定技能雇用契約、支援計画及び申請スケジュールの設計
 ・協議会加入・優良機関認証に向けた資料整理
 ・在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等の申請取次
 ・受入れ後の届出、実務経験証明、法令遵守体制の継続確認

自社の許可・認定で受入れが可能か、認定事業者の委託先として対象になるか判断が難しい場合は、許可証、認定証、認定計画、委託契約書及び処理工程がわかる資料をご準備の上、ご相談ください。

主な参照元公式資料

1.出入国在留管理庁「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

2.環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」

3.国際交流基金「2026年8月からJFT-BasicはA1、A2.1も判定できるようになります」

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。 ▶ 求人・パートナー募集はこちら


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・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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