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「技人国」でCEFRのB2(日本語N2等)言語能力要件が必須になった?

2026年04月15日

技術・人文知識・国際業務

「技人国」でCEFRのB2(日本語N2等)言語能力要件が必須になった?

2026年4月15日以降の「技術・人文知識・国際業務」の申請(カテゴリー3・4)では、新たに「所属機関の代表者に関する申告書」等の提出が求められます。

特に注目すべきは、日本語N2(CEFR B2)相当の能力証明が必要とされる「対人業務」の範囲です。

 ・営業や通訳は必須になるのか?
 ・ITエンジニアも対象に含まれるのか?
 ・更新申請時にチェックされるポイントは?

制度変更のポイントを第1節から第9節にわたって徹底解説します。自社の外国人従業員が「言語要件」に該当するかどうか、本記事でチェックしてください。

CEFR・B2追加資料と「言語能力を用いて対人業務」の考え方

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合、追加資料として「所属機関の代表者に関する申告書」が求められています。さらに、言語能力を用いて対人業務に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出も必要とされています。入管庁は、日本語について、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上本邦に在留していること、日本の大学や高等専門学校、専修学校専門課程等の修了などを、B2相当とみなす扱いを公表しています。

もっとも、この新しい提出資料は、「技術・人文知識・国際業務」の全件で一律に日本語N2が必要になるという意味ではありません。入管庁の文言は、あくまで「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に、業務上使用する言語のB2相当資料を求めるものです。

したがって、その職務が日本語その他の言語能力を用いた対人業務に当たるのかどうかです。

谷島行政書士法人では、一人一人の外国人従業員を対象として「外国人言語要件診断サービス」を行っております。

この変更で、更新時に突然不許可になることがご心配な会社様も多くおります。ぜひお声掛けください。

 

第1 技術・人文知識・国際業務の基本を確認する

入管庁は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学や人文科学の分野の技術・知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務を掲げています。該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が示されています。つまり、この在留資格の中には、もともと言語を強く使う職種と、対人が少なく成果物中心で進む職種が混在しています。

そのため、「技術・人文知識・国際業務だからN2が必要」「エンジニアだから不要」といった一律の整理はしにくく、個別の業務内容を見ていく必要があります。

第2 N2が必要になるのは「日本語を使う仕事」ではなく「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」

今回の追加資料で重要なのは、入管庁が求めているのが、単なる「日本語使用の有無」ではなく、言語能力を用いて対人業務に従事する場合だという点です。しかも、証明すべき対象は「日本語」に限られず、業務上使用する言語とされています。したがって、海外顧客向けの英語営業や、外国語による通訳・折衝が中心であれば、その言語についてのB2相当資料という発想になります。

反対に、日本語で会議に出る、日本語で日報を書く、日本語で少しチャットをするといった事情があるだけで、直ちにB2資料が必要になるとは限りません。問題になりやすいのは、たとえば次のような場面です。

 ・営業担当として顧客に提案・交渉を行う
 ・通訳・翻訳・語学教師として言語能力そのものを業務に用いる
 ・マーケティングや採用、人事、カスタマーサポートなどで、説明・折衝・調整が業務の中心である
 ・日本語で社内外の調整を担い、そのやりとり自体が主要な職務になっている

こうした業務では、「言語能力を用いて対人業務に従事する」と評価されやすく、N2等の日本語資料や、業務で使う他言語の能力資料が問題になりやすいと考えられます。これは、入管庁が例示する通訳、語学教師、マーケティング業務従事者などの職種とも整合します。

第3 N2等の資料が不要と考えやすい業務とは

一方で、次のような業務では、別の整理が考えやすくなります。

 ・社内向けのシステム開発や設計、保守
 ・図面、コード、仕様書、データ分析など成果物中心の業務
 ・顧客折衝を行わず、主に技術作業を担当する業務
 ・英語等で限定的に連絡はするものの、対人説明や交渉が職務の中心ではない業務

このような業務では、職務の中心が「説明」「折衝」「接客」「交渉」ではなく、専門的な成果物の作成や技術的作業そのものであることから、直ちに「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とまではいえない場面があります。

もっとも、名目上はエンジニアや設計職であっても、実際には要件定義、顧客折衝、他部署調整、日本語会議への参加が多い場合には、対人業務性が高くみられることがあります。肩書きではなく、実際の職務内容で考える必要があります。 (moj.go.jp)

第4 代表者申告書があるから、国籍だけで判断されるのか

この点も誤解されやすいところです。入管庁の公表では、カテゴリー3又は4に該当する場合の追加資料として、まず「所属機関の代表者に関する申告書」が挙げられ、そのうえで、言語能力を用いて対人業務に従事する場合に、言語能力資料を追加提出する構成になっています。つまり、公開情報の建て付け上は、B2資料の要否はあくまで職務内容を基準とするものであり、国籍だけで自動的に決まるとは書かれていません。

もちろん、代表者申告書の記載内容から、どのような言語環境で、誰に対して、どのような対人業務を行うのかが審査で確認される可能性はあります。しかし、少なくとも公開資料ベースでは、「特定の国籍だから日本語B2が必要」という整理までは示されていません。安全なのは、国籍ではなく、実際の職務と使用言語を整理することです。

第5 更新申請でも注意したいポイント

今回の追加資料は、新規の在留資格認定証明書交付申請だけの問題ではありません。入管庁の「技術・人文知識・国際業務」ページでは、更新申請についてもカテゴリーごとの提出資料が示されており、カテゴリー3・4向けの提出書類一覧が用意されています。

そのため、既に「技術・人文知識・国際業務」で在留している方についても、更新のタイミングで、これまで以上に業務内容や使用言語の整理が重要になります。特に、転職後初回の更新や、職務内容が以前より対人寄りになっているケースでは、契約書、職務説明、会社案内、実態説明の整合を丁寧に確認したいところです。入管庁も、提出書類が揃っていない申請は審査が大幅に遅れたり、不利な処分となる可能性があります。

第6 会社側で見直したい実務ポイント

この論点で大切なのは、「日本語能力試験の合否」だけを見ることではありません。むしろ先に見直したいのは、会社側の資料と実態です。

まず確認したいのは、雇用契約書や労働条件通知書、職務説明書、求人票、組織図などに、どのような表現が使われているかです。たとえば、社内では「技術職で顧客対応なし」と考えていても、契約書上は「顧客への提案」「折衝」「問い合わせ対応」「部門間調整」などの文言が多いと、対人業務性が強く見えることがあります。

次に、現場実態とのずれも重要です。名目はバックオフィスや技術職でも、実際には営業補助、顧客説明、電話・メール応対、日本語会議への恒常的参加が多い場合、書面上の説明だけでは足りなくなる可能性があります。

第7 どのような会社が特に注意すべきか

特に注意したいのは、営業、通訳、翻訳、語学教育、マーケティング、採用、人事、カスタマーサクセス、サポート窓口など、説明や折衝が中心になりやすい会社です。これらは、入管庁の該当例に近い職種も多く、言語能力と業務内容の関係が問題になりやすいからです。

また、IT企業やメーカーでも、エンジニアが日本語で顧客と直接要件調整をしたり、プロジェクト管理や顧客窓口を兼ねていたりする場合には、実質的に対人業務性が高くなることがあります。職種名だけで安心しない方がよい場面です。

第8 早めに整理しておきたい理由

N2等の資料が必要かどうかは、申請直前に初めて考えると対応が難しくなることがあります。必要資料の取得だけでなく、職務内容の説明、組織上の役割、社内で誰がどの業務を担っているかの整理には、社内調整の時間がかかるためです。

そのため、更新や変更申請が近い場合はもちろん、今後「技術・人文知識・国際業務」で外国人採用を続ける会社ほど、早めに次の点を確認しておくと安心です。

 ・その職務は、言語能力を用いた対人業務に当たるのか
 ・業務上使用する言語は何か
 ・雇用契約書や職務説明書の表現は実態に合っているか
 ・顧客対応や社内調整を誰が担っているか
 ・更新申請時に追加説明が必要になりそうか

これらを早めに見ておくことで、N2等の取得支援が必要なのか、業務整理で対応し得るのか、どの資料を整えておくべきかが見えやすくなります。

第9 技術・人文知識・国際業務のN2等言語要件をさらに確認したい方へ

た、IT企業やメーカーでも、エンジニアが日本語で顧客と直接要件調整をしたり、プロジェクト管理や顧客窓口を兼ねていたりする場合には、実質的に対人業務性が高くなることがあります。職種名だけで安心しない方がよい場面です。

この記事の監修者

谷島亮士
谷島亮士

谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。


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・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。


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